#重要な続報がありますので併せてご覧下さい。 「式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC」というニュースがありました。 ボブ・ディランさんの歌の一節を、京都大の山極寿一総長が取りあげた4月の入学式の式辞について、日本音楽著作権協会(JASRAC)がウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった。 ということだそうです。問題とされた式辞はこちらです。「風に吹かれて」の歌詞が使われています。 ウェブに歌詞を丸ごと掲載すれば(JASRACと包括契約済のブログサービスを使う場合等を除き)JASRACへの著作権使用料発生義務が生じるのは当然ですが、今回のケースでは、あくまでも式辞の主題である「常識にとらわれない自由な発想」という概念を説明するために歌詞を使っているので、著作権法上の「引用」への該当性が問題になります(なお、今回問題になっているのは
JASRAC「著作権使用料払え」→雅楽演奏者ブチ切れ「千年前の音楽に著作権はない。勉強しろ!」 1 名前: ギコ(京都府):2012/12/13(木) 00:11:35.29 ID:KCqwary80 岩佐堅志 @sokohjo1 さっき日本音楽著作権協会から電話が掛かってきた。JASRACね。 9月の西宮公演の著作権使用料を申告しろ、という内容でした。 千年前の音楽には著作権はありませんよ、と教えてあげました。 めちゃめちゃ上から目線の担当者は雅楽をがらくと読んでました。 勉強しろよ。 http://twitter.com/sokohjo1/status/278806015833694210 2 : ターキッシュアンゴラ(大阪府):2012/12/13(木) 00:12:24.32 ID:OrRFltU/0 もはやユスリタカリである 3 : 【沖縄電 - %】 【36m
ニコニコ動画を運営する株式会社ニワンゴの取締役である木野瀬友人(キノセトモヒト)氏が驚きの事実をTwitterで明らかにした。歌詞をつぶやくと、JASRACの利用料が発生すると言うのだ。 JASRACの利用料とはもちろん音楽著作権の利用料。たった140文字の世界でもこれをつぶやけばお金を取るというから驚きだ。利用料は誰に発生するのだろうか? ユーザー? それともTwitter? アメリカのTwitter社から利用料を徴収するつもりならそれはそれで面白いが。 この件についてTwitterユーザーの間では「つぶやきまくってた」「つぶやきが既存の歌詞と一致してない自信がない」「JASRACは無断フォロー禁止!」「これはひどい」「本気なんだろうか」「そろそろくると思ってた」などと話題になっている。 今後、Twitterユーザーは不用意に歌詞をつぶやかないように気をつけた方がいいだろう。そうそう、作
ITmediaの記事によれば、JASRACの菅原瑞夫常務理事は「スリーストライク法の導入が可能か国内でも可能かどうか検討したい」と語ったとのことです。 検討するのは自由ですが、どういう法律構成を考えているのでしょうか。 考えられるのは、立法により創設される一種の幇助行為についての差止請求権という構成です。ただ、著作権法第112条第2項が、廃棄請求の対象となる「侵害の行為に供された機械若しくは器具」を「専ら」侵害の行為に供されたものに限定している趣旨を考えると、2回の警告を受けてもなお違法にアップロードされた音楽・映像データのダウンロードを繰り返した利用者(三振ユーザー)に対するインターネットサービスの利用を一律に規制することは、私法上の権利の救済という枠を超えるような気がします。 さらに、この「スリーストライク法」の実効性を確保するためには、ISPには1回目の警告と2回目の警告に関する情報
ロックバンド・爆風スランプで活躍し、LOUDNESSの二井原実、筋肉少女帯の橘高文彦らとのバンド・X.Y.Z.→Aのほか、中国でも演奏活動を行うドラマーのファンキー末吉。彼が経営する音楽バー「Live Bar X.Y.Z.→A」に社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)から「著作者の財産を守るため、著作権料を払いなさい」と著作権料の支払いを求める手紙が届き、ファンキーはJASRACの不可解な料金徴収法に激怒。「これではヤクザのみかじめと同じである。ちゃんと著作権者に分配しろよ!!」と憤り、弁護士にも相談し、JASRACと数カ月にも渡る交渉を行っている。 ファンキーは自身のブログで次のようにその真相を明かした。 「JASRACから郵送された書類を開けてみると、楽曲リストのひな形なんて陰も形も見えず、ただ『何平米の店舗で月に何時間演奏しているお店は月々いくら払いなさい』という表とその申告書が
他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に独占禁止法違反で排除措置命令を行った公正取引委員会。「公取委の事実誤認」として不服を申し立てるJASRAC。意見が食い違う両者と,その背後にはどのような問題があるのか。経緯を整理するとともに,まずはJASRAC側の言い分を聞いた。 2008年4月。公正取引委員会は日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し,他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,独占禁止法(私的独占の禁止)違反の疑いで立ち入り調査を行った。近年,二次創作の人気も成長の一要因であった動画共有サイトに対し「著作権侵害」として厳格な運用を求めるなど活躍が目立ったJASRAC。インターネット上では公取委の動きに好感を示す意見が多い半面,権利者や著作権利用者などの関係者の間では戸惑いの声も聞こえた。 そして2009年2月27日。正式
日本レコード協会(RIAJ)など著作権権利者7団体は1日、公平・公正な利用の場合は著作権を制限するとする「日本版フェアユース規定」を議論している内閣官房知的財産戦略本部に対し、議論に権利者の意見を反映させるべきだとする要望書を提出した。 要望書を提出したのは、RIAJ、日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本芸能実演家団体協議会、日本音楽事業者協会、音楽出版社協会、音楽制作者連盟、日本音楽作家団体協議会の7団体。 知的財産戦略本部では今年3月、「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」を設置。弁護士で西村あさひ法律事務所顧問の中山信弘氏を会長とし、4月〜9月まで7回にわたりネット時代における著作権制度のあり方について議論。その主要なテーマとして「フェアユース規定」を取り上げてきた。 フェアユース規定とは、アメリカ合衆国著作権法などが認める、著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つ。著
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