された例とされなかった例があります。有名な例としてマドンナの写真集『SEX』(1992)はポルノだとして全米各地の図書館で所蔵する/しない、利用を成人に限定する/しない、の判断が分かれました。 http://d.hatena.ne.jp/machida77/20081113/p1 御解答ありがとうございます。 未成年者(18未満とか、15未満とか)は、自己決定能力が十分ではない。従って、「ある種の作品(たとえばポルノ)」の鑑賞には保護者の同意が必要である。そのため、作品の種類によっては、未成年者単独での利用を制限する必要があり、物理的に配置を分ける必要があるのではないか、という意見も考えられると思うのです。新潮文庫と角川文庫と電撃文庫とフランス書院文庫を、作者名50音順に並べることは、利用者に利益を必ずしももたらさないような気もします。 意図と実装(構築)と(社会的)評価と 意図は作者の側