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法律と用語とWikiに関するiwwのブックマーク (2)

  • 代用刑事施設 - Wikipedia

    警察機関の施設内部で被疑者を拘束して、取調べを行うこと自体は諸外国でも行われている。ただし、警察署の施設内部で被疑者が拘束されうる期間は、先進国の中では日とイギリスが際立って長い。もっとも、イギリスによる拘束期間はテロ事件においてのみ28日であり、それ以外は4日(96時間)が上限である。 日の場合は、勾留期間が通常の事件(14歳以上20歳未満の場合は少年法の規定で10日間が上限となり、その後は家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に収容される)であれば10日間、最長で20日間(内乱罪等は25日間)まで延長でき、取調受忍義務も拡大解釈されている。そのため、被疑者が警察官の直接管理する代用刑事施設(留置場)に収容されることにより、自白獲得のための長時間の取調べが連日に渡って行われるだけでなく、自白しない被疑者の待遇を変化させるなどの人権蹂躙によって、虚偽の自白の誘発、ひいては冤罪や人質司法、強引

    iww
    iww 2013/05/29
    代用監獄
  • 礼拝所及び墳墓に関する罪 - Wikipedia

    礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。 概説[編集] 礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は「国民の宗教的敬虔感情」あるいは「宗教的自由の保護」である。 礼拝所不敬罪(刑法188条第1項)と説教等妨害罪(刑法188条第2項)は宗教に関する法益そのものを保護するのに対し、墳墓発掘罪(刑法189条)と死体損壊等罪(刑法190条)は祭祀礼拝の対象となる死者に対する敬虔感情を保護法益とする[1]。 なお、変死者密葬罪(刑法192条)は人の死因を明らかにするという司法的・行政的国家作用を保護法益とするもので章の他の罪とは性質が異なる[2]。 礼拝所不敬罪[編集] 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪(刑法第188条第1項)。法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の

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    iww 2012/08/09
    ちゃんとこういう法律があるんだ
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