大型犬を庭に埋葬する場合 家族同然に可愛がっていたラブラドールレトリバーの太郎が亡くなりました。うちには広い庭があり太郎もここでよく遊んでいたので、庭に埋葬してあげたいのですが法律上どのような規制がありますか? 廃棄物処理法(ペットの遺体の法的定義) 一般的にペットの死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項、第2項により一般廃棄物となる、自治体はゴミとして処理しているのが現状です。自治体の中にはペット専用の焼却炉を備え火葬てくれるところもありますが、合同で火葬されるところが多いようです。通常はゴミとして処分されますが自治体によって処理方法が異なるため管轄する役所の清掃課、環境課などへ問い合わせ確認したほうがよいでしょう。 動物の死体処理を行政に依頼した場合の対応は自治体ごとに異なるが、大阪市の場合は専用炉で焼却した後、焼却灰を一般廃棄物として処分場に埋めることになっている。 飼