警察機関の施設内部で被疑者を拘束して、取調べを行うこと自体は諸外国でも行われている。ただし、警察署の施設内部で被疑者が拘束されうる期間は、先進国の中では日本とイギリスが際立って長い。もっとも、イギリスによる拘束期間はテロ事件においてのみ28日であり、それ以外は4日(96時間)が上限である。 日本の場合は、勾留期間が通常の事件(14歳以上20歳未満の場合は少年法の規定で10日間が上限となり、その後は家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に収容される)であれば10日間、最長で20日間(内乱罪等は25日間)まで延長でき、取調受忍義務も拡大解釈されている。そのため、被疑者が警察官の直接管理する代用刑事施設(留置場)に収容されることにより、自白獲得のための長時間の取調べが連日に渡って行われるだけでなく、自白しない被疑者の待遇を変化させるなどの人権蹂躙によって、虚偽の自白の誘発、ひいては冤罪や人質司法、強引