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結婚後、職場での旧姓使用が認められないのは人格権の侵害だとして、勤務先の私立「日本大学第三中学・高校」(東京都町田市)を運営する学校法人を訴えた40代の女性教諭の裁判の和解が、3月16日、東京高裁(大段亨裁判長)で成立した。原告側によると、学校側は和解で、税金など一部の事務手続きを除いて、この女性を含む教職員全員が旧姓を使用することを認めるとしている。
【3月】起業家&モデル申真衣、現役慶応大生が意外なテーマで起業 NEW キャリア 2024.03.01
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