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賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引=しきびき=特約)は消費者契約法に反するか――。この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡した。 敷引特約は関西を中心とした商慣習。「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が2001年に施行された後、地高裁段階では特約を無効とする借り手側勝訴の判断が相次いでいた。今回の判決は、特約そのものは無効ではないと認めた最高裁の初判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。 争われたのは、06年8月〜08年4月に京都市内のマンションの一室を借りた男性が、敷金40万円のうち特約で差し引かれた21万円の返還を家主に求めた裁判。家賃は月9万6千円だった。 第一小法廷は、通常の使用による修繕費まで借り手に負
またやったな民主党、、、第一次産業をなめやがってふざけるな。事業仕分けにおける「共同農業普及事業」の扱いで、民主党がいかにバラバラの寄せ集めかがわかった。 2010年11月18日 from 日常つれづれ,農村の現実 昨日の事業仕分けにおいて、あまりニュースにはならなかったけれども日本の第一次産業にとって重要な予算が仕分けされてしまった。 「普及指導員の配置および普及指導活動の実施等」というもので、各県にいる7500人弱の普及指導員への国からの35億円の補助金を「抜本的に見直し」せよということだ。一言で言えば、全国で農家に対し技術面や経営面でサポートをしている「普及員さん」という人たちの活動予算を大きく仕分けてしまったということだ。 昨日の仕分け会議終了後の時点で、各地で僕がおつきあいしてきた普及員さんからメールが届いた。みなが言っているのが「仕分け担当者は現場を知らないくせに、ペーパーで書
書きかけの記事も完成していないのですが(※追記:今は完成しています)、緊急の話題なので急ぎアップします。 ※追記:補足情報あり→「『統一協会が秋葉原でデモ行進』の補足情報」 本日正午頃、秋葉原でデモ隊に遭遇しました。デモの詳しい経路は分かりませんが、山手線のガードをくぐり、ダイビルとUDXビルの間を通って、ソフマップのビルの横の交差点で中央通りに出た模様です。3年前の「アキハバラ解放デモ」のルートの逆コースでしょうか。 そのデモ隊は百名以上と思われます。揃いの紙のサンバイザーみたいのをかぶり、手書きではない印刷による幟およびプラカードを所持していることから、相当に組織化され、資金的裏付けもあるデモ隊と思われます。 小生は写真を取り損ねましたが、同道した友人が撮影したものを以下に掲げます。なにぶん突然のことでしたので、デモ隊の先頭の横断幕を写真に収めることが出来ませんでしたが、掲げている幟や
このホッテントリを読んで触発されて書いてみる。 東大と京大、東京と大阪、と並べて紹介される事が多いせいか、私の住む大阪及び京阪神圏が都会であると信じる大阪人は未だに多い。したがって「都会」といったものに対する憧れは他地方の人々と比べて希薄である。実際は京大は東大諦め組の進学先になっているし、都道府県としての大阪府は東京都どころか神奈川県にも及ばない。住んでいる住民の気質的に大阪人=埼玉県民と考えても差し支えがない。 ただ大阪人は自らの住んでいる地域が都会であるというファンタジーに浸りきっているせいか、都会というモノを知った気になっている。そして大人になって東京と田舎に行ってみる。そうすると自らの描いていた大阪および関西が良くも悪くもあまりにも視野の狭い存在だったと気づく。 関西は異文化を知った上で見ると、関西はあまりにも田舎でありあまりにも都会だった。こんな映画「マトリックス」の主人公のよ
賃貸マンションの更新料や敷引(しきびき)の特約は消費者契約法に違反し無効だとして、京都府長岡京市の20代の男性会社員が、家主に支払った保証金と更新料計約47万円の返還を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。辻本利雄裁判長は特約について「借り手の義務を不当に重くし、利益を一方的に害するもので無効」として、家主に全額返還を命じる判決を言い渡した。 原告側代理人によると、消費者契約法に照らして更新料特約を無効とした判断は初めて。 判決によると、男性は平成18年4月、家主と2年の賃貸借契約を締結。この際、保証金35万円のうち30万円は解約時に無条件で差し引く敷引特約と、契約延長の際は賃料(5万8千円)2カ月分の更新料を支払う条項がつけられた。原告は更新料支払い後の20年5月、契約を解除した。 被告側は、更新料について「賃料の補充的要素がある」と妥当性を主張したが、辻本裁判長は「更新後の使用期
写真で見る水俣病特措法に反対する記者会見 2009年6月29日参議院会館第3会議室にて開催。 主催者:胎児性水俣病患者の共同作業所「ほっとはうす」(水俣市) 目的:与党(自民党&公明党)の水俣病PT(プロジェクトチーム)が作成した水俣病についての特措法について、これまで民主党案を主張し、反対してきた民主党までもが、“協議のテーブルにつく”という姿勢を表明。 一気に、与党案成立のシナリオが現実味を帯びてきたため、「この法案では、患者は救済されない!」と、ほっとはすうのメンバーらが上京。議員に被害者の声を聞いてほしいと、記者会見の場を設けた。 法案には、問題がありすぎて、この場ですべてを説明すると、読む気がなくなってしまうので、簡単に一点だけ説明する。 それは、加害企業チッソの分社化が、法案に含まれている点だ。 記者会見に同席した柳田邦男さんの言葉に、私がさらに加筆したものを紹介する。 チッソ
布製かばんで知られる「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」(京都市)の先代会長(故人)が残したとされる遺言書の真偽が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、三男の前社長側の「遺言書は偽物」との訴えを認めた昨年11月の二審・大阪高裁判決を支持し、長男の現社長側の上告を棄却する決定をした。三男側の勝訴が確定した。 問題の遺言書は、01年に死去した先代会長の一澤信夫氏が、長男で現社長の信太郎氏(63)に同社株の5分の4を相続させるという内容。三男で前社長の信三郎氏(60)の妻が「偽造だ」と遺言書の無効確認などを求めていた。 二審判決は「重要な文書なのに認め印が使われるなど不自然な点があり、真正とは認められない」と判断。遺言書が無効となることで現社長らの議決権は失われるとし、前社長の信三郎氏が取締役を解任された05年の臨時株主総会の決議も取り消していた。
京都市の人気かばん店「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」を巡り、先代会長の三男の妻が、長男と四男などを相手取り、「2人だけに同社株を相続させるとした先代会長の遺言書は無効」と訴えていた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、長男・四男側の上告を棄却する決定をした。 遺言書を偽物と判断し、「三男側勝訴」を言い渡した2審・大阪高裁判決が確定した。 1、2審判決によると、2001年に死去した先代会長には2通の遺言書があり、先に作成された遺言書には、三男夫妻に株の大半を遺贈すると書かれていたが、2通目の遺言書には、「長男と四男だけに株を相続させる」と記され、裁判では2通目の遺言書が本物かどうかが争われていた。 1審・京都地裁判決は、本物と認めて三男側の請求を棄却したが、2審判決は偽物と認定し、「先代会長は、以前から会社を支えてきた三男に経営を継がせようとした」と指摘した。
吉原角海老・三浦屋の摘発は、吉原に勤務する人間としてはそりゃ当然、びっくりした。 このニュースに関するはてなブクマのコメントを見ると「五輪誘致のための浄化作戦開始?」という推測が幾つか上がっているが、まぁ、基本的には間違いなくそのへんの流れの中での摘発なんであろうよ。 ブコメ中の割引券出さなかったのがいけないんじゃないか的コメントはまぁ笑止っちゅうか論外として。みかじめ料けちったんじゃないのというのは、うーん…。 吉原ソープランドの地域企業としてのご当局への貢献は、浅草防犯健全協力会*1名義でまとめてやってる事だからねぇ…。 バイオレンス小説の中にあるような、個人的に金品要求して、そのみかえりに「違法」営業を見逃してくれるような警察官は、幾ら警察という組織がかなりアレでナニだとしても、吉原なんていう目立ってしょうがないとこを管轄していたら、まずいられなかろう。 あと、吉原のお店が怖がってる
もうみなさんこの話は飽きてしまったかもしれませんが、14日に彦根市と原作者側との調停が行われ、ひこにゃん問題については一応の解決を見たようです(ソース)。 ソースにはあまり詳しい情報が載ってないのですが、以下のように書いてあります。 市が「ひこにゃん」の使用を許可した商品内容などを年1回の割合で男性に通知し、一定の監修機会は事後ながらも与える。市の商標権や男性の著作者人格権を侵害するような事例が見つかれば、互いに報告し、対応を協議する。 監修料を支払うのかどうか、監修の対象は絵柄だけではなくキャラクターの性格付け(好物は肉とかの件)にも及ぶのか等はわかりません。ただ、監修が事後的ということで、作者が禁止権を行使するのは実質上できないのではないでしょうか?さらに、 三図柄と異なる図柄であれば、男性が絵本づくりなどの創作活動を自由に行えることも確認した。 ということなんですが、これは、ひこにゃ
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