環境省は24日、子犬をペットとして販売するブリーダーに対し、親犬への過度な負担を避けるため、年間の繁殖回数を制限する方向で調整に入った。 商業目的で子犬が劣悪な環境で育てられるのを防ぐとともに、利益のため親犬に何度も子犬を産ませる悪質業者の排除につなげる。新たな規制を議論する有識者検討会を年度内にも立ち上げる。 動物愛護法に基づいて新たに設ける規制は、ブリーダーやペットショップなどを対象とする。母体保護の観点から繁殖回数の他、犬や猫1頭当たりの飼育ケージの広さについても具体的な指標を設ける考えだ。 ブリーダーやペットショップをめぐっては、狭いケージでたくさんの動物を飼育するなど悪質な業者が後を絶たない。現行は「動物が自然な姿勢で立ち上がるなど十分な空間」「職員数を踏まえ必要に応じ繁殖を制限」といった規制にとどまり、自治体から「数値基準を設けるなど、より明確にした方が業者を指導しやすい
京都市左京区で開催されている「人体の不思議展」(23日まで)について厚生労働省が「標本は遺体」との見解を示している問題で、会場近くに住む生命科学が専門の大学名誉教授が、「死体が展示されているため精神的苦痛を受けた」として、主催する同展実行委員会(大阪市北区)に損害賠償を求め、20日にも京都地裁に提訴することが19日、関係者への取材で分かった。 提訴するのは、日本科学者会議の生命倫理研究委員会のメンバーでもある京都工芸繊維大学の宗川吉汪(そうかわよしひろ)名誉教授。宗川名誉教授が原告側代理人とともに同地裁を訪れ、訴状を提出する予定。訴状によると、宗川名誉教授は、同展会場の京都市勧業館(みやこめっせ)近くに居住。昨年12月4日から同展が始まり、「会場に死体が多数あるため、平穏な生活を営む権利を侵害され、多大な精神的苦痛を受けた」と訴えている。 損害賠償額については検討中で、原告側代理人は「
ペットの死骸(しがい)が不法投棄されている例があるとして、環境省は、規制のなかったペットの葬祭業者を登録制とする方針を固めた。ペットブームの到来とともに、ペットの丁重な弔いを望む飼い主も増えているが、ペット葬祭業者には法の目が届いていなかった。12年度の通常国会で動物愛護法の改正を目指す。 【ニッポン密着】「廃棄物」ペット死体、葬儀業者規制なし 「弔いの場」に遠く(10年5月2日掲載) ペットフード協会の調査では、ペットの犬猫の約3割は老齢の10歳以上で占められ、高齢化が進む。ペット雑誌を出版する「野生社」によると、ペット葬祭関連業者は20年前の4倍以上の800社を上回る。現行法では、販売業者は都道府県への登録が義務付けられているが、葬祭業者は対象外になっている。この背景には、ペットの死骸はごみと同じように一般廃棄物扱いだが、旧厚生省通知(1971年)は飼い主が「ごみ扱いを望まない」場
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く