どっかで見たような内容がTVで放送されている!ガンダム二次創作エッセイ 松浦まさふみ プロットの重複は何処まで異議を唱えられるのか? 同じプロット、似たような見せ場、でもストーリーは違う これってアリなの? 著作者人格権はどうなってんの? 「機動戦士ガンダム ムーンクライシス」に起こった出来事です。
TPP対策の切り札? 二次創作みとめる「同人マーク」で何が変わるのか 弁護士ドットコム 8月28日(水)15時40分配信 マンガなどの作品の「二次創作」を作家自身が認めるときに使う「同人マーク」の運用が8月28日、開始された。この日に発売された週刊少年マガジン。赤松健さんの新作『UQ HOLDER!』に、同人マークが掲載されたのだ。 この同人マークのデザインは約2週間前、インターネット時代の新たな著作権ルールである「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」の普及活動を行っているNPO法人コモンスフィアによって発表された。『UQ HOLDER!』に続いて、順次使われていく予定だという。 採用されたマークは、創作を意味するペン先と「OK」の文字を組み合わせたシンプルなデザイン。コミックマーケットなどで販売される2次創作同人誌をめぐっては、以前から著作権の問題が指摘されていたが、このマークが付
「ラピュタのロボット兵に似てる」 現代アート、最優秀賞取り消し 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2010/02/10(水) 21:44:37 ID:???0 ラピュタ模倣で最優秀賞取り消し…大阪府主催の公募展 障害がある人が創作した現代アートを展示する大阪府主催の公募展で最優秀賞を受けた絵画が、宮崎駿監督の映画「天空の城ラピュタ」のキャラクターの模倣であることが10日、分かった。府は受賞者からの辞退の申し出を受け、同日審査結果を取り消した。 賞を取り消されたのは、大阪府東大阪市の女性(26)が制作した「降りそそぐ光」。数ミリ四方に裁断した布をモザイク状に張った作品で、高い評価を得ていた。 大阪府障がい福祉室自立支援課によると、1月下旬の審査後、府職員から「『ラピュタ』のロボット兵に似ている」と指摘があり、同課は「ラピュタ」を制作したスタジオジブリに照会。
近年日本のアニメ人気が世界中で高まり、それに伴い著作権問題が増えていますが、いったいアニメの著作権とはどこまであるものなのでしょうか? 勿論アニメを無断で録画し、そのままインターネット上に流すのは著作権違反だと思いますが、例えば録画した番組・アニメを編集し、自分の好きなシーンのみを組み合わせた、所謂「自己ベスト」をインターネット上でシェアするという場合は、著作権に反するのでしょうか? また、アニメの場合、アニメキャラクター自身には著作権が発生すると思いますが、アニメ中にあるデザインやアイディアには、著作権があるのでしょうか? 例えば、アニメの中でキャラクターが着ているTシャツのデザインを真似て、現実のTシャツにプリントして販売した場合、それは違法なのでしょうか? その場合、どの程度そのデザインをアレンジ(オリジナリティーを加える)すれば、著作権違反とみなされないのでしょうか? 佐
間瀬元朗さんの漫画「イキガミ」は現在ビッグコミックスピリッツで連載され、9月27日に実写映画が公開予定だ。この漫画が星新一さんの「生活維持省」のパクリだとして、星新一さんの娘が動いているようだ。筒井康隆さんがそのことを日記に書いている。 このことは、筒井康隆さんの日記「笑犬楼大通り 偽文士日碌」の9月10日分に書かれている。星新一の娘のマリナさんが「生活維持省」の盗作問題で頭を痛めているとした上で、その作品が間瀬元朗さんの「イキガミ」であることを名指ししている。筒井康隆さん自身はこの作品を読んでいないため「何とも言えない」としている。 ・笑犬楼大通り 偽文士日碌「九月十日(水)」 ・笑犬楼大通り 偽文士日碌 「イキガミ」の設定が「生活維持省」に似ていることは以前から指摘されているようで、2ちゃんねるにもスレッドが立っている。またWikipediaの「イキガミ」の項目から「星新一」の項目へリ
同人ゲームサークル souvenir circ. さんの「涼宮ハルヒの激闘」が頒布中止とのこと。 同人誌と違って、同人ソフトの場合には「商品化権(ライセンス)」が絡むので版元から怒られるケースが多くなります。ということで、同人ソフトの頒布中止の過去事例をまとめてみました。内容の正確さは保証しませんが、転載・改変などなどはご自由にどうぞ。 ■2000 年 03 月 作品名 : ナイトメア4.1 サークル名 : エスケープソフトウェア 版元 : 角川書店 頒布中止。サークル活動停止。 ■2002 年 04 月 作品名 : 反転裁判 サークル名 : PsGシステム 版元 : カプコン 無期限延期の後、タイトルを「月の裁」に変更し頒布。 ■2003 年 05 月 作品名 : CYBERGRANDPRIX CHAMPIONSHIP サークル名 : PROJECT YNP 版元 : サンライズ サンラ
現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と
もうみなさんこの話は飽きてしまったかもしれませんが、14日に彦根市と原作者側との調停が行われ、ひこにゃん問題については一応の解決を見たようです(ソース)。 ソースにはあまり詳しい情報が載ってないのですが、以下のように書いてあります。 市が「ひこにゃん」の使用を許可した商品内容などを年1回の割合で男性に通知し、一定の監修機会は事後ながらも与える。市の商標権や男性の著作者人格権を侵害するような事例が見つかれば、互いに報告し、対応を協議する。 監修料を支払うのかどうか、監修の対象は絵柄だけではなくキャラクターの性格付け(好物は肉とかの件)にも及ぶのか等はわかりません。ただ、監修が事後的ということで、作者が禁止権を行使するのは実質上できないのではないでしょうか?さらに、 三図柄と異なる図柄であれば、男性が絵本づくりなどの創作活動を自由に行えることも確認した。 ということなんですが、これは、ひこにゃ
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