夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。原告側が「ほとんどの夫婦が夫の名字で、男女差別だ」と訴えたのに対して、被告の国側は「どちらかの名字を選ぶという規定で、差別ではない」と反論しました。 原告側は「夫婦がどちらの名字を選んだか調べた結果によると、96%の夫婦が夫の名字を選んでいて、男女差別を生み出している。改正の動きを見せない国会には期待できず、最高裁判所が救済してほしい」と訴えました。一方、被告の国側は「原告が主張している『名字の変更を強制されない権利』は憲法で国民に保障された権利だということはできない。民法の規定は夫婦どちらかの名字を選ぶというもので、差別ではない」と反論しました。 最高裁は、早ければ年内にも判決を言い渡す見通しで、家族の在り方に関わる明治時代からの規定について、どのような判断を示すか注目されます。