生まれた子との父子関係を否定する「嫡出否認」を夫だけに認める民法の規定は、男女平等を定めた憲法に違反するとして、兵庫県の60代の女性と長女、孫2人が国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、神戸地裁であった。 冨田一彦裁判長は「規定は合憲」と述べ、原告の請求を棄却した。 原告側の代理人弁護士によると、嫡出否認規定の違憲性を争う訴訟は全国で初めてという。
生まれた子との父子関係を否定する「嫡出否認」を夫だけに認める民法の規定は、男女平等を定めた憲法に違反するとして、兵庫県の60代の女性と長女、孫2人が国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、神戸地裁であった。 冨田一彦裁判長は「規定は合憲」と述べ、原告の請求を棄却した。 原告側の代理人弁護士によると、嫡出否認規定の違憲性を争う訴訟は全国で初めてという。
年明けから「憲法改正」について、前向きな発言を繰り返してきた安倍首相。とくに憲法9条より先に議論されるのでは、と言われ注目されているのが、家庭における「個人の尊厳と両性の平等」を定めた第24条だ。自民党の改憲草案(2012年)では「家族は、互いに助け合わなければならない」という文言も加わる他、「個人」より「家族」を尊重する姿勢が見てとれる。結婚や家族の形態も多様化する中、改正の方向は現実的と言えるのか。家族問題に悩む多くの患者さんを診てきた精神科医の片田珠美さんに話を聞いた。 夫を亡くした後、「姻族関係終了届」という書類を役所に提出して、亡夫の親族とは法律上赤の他人になる「死後離婚」を選択する60~70代の女性が増えているという。 その背景にはさまざまな理由があると考えられる。夫の親兄弟との折り合いの悪さ、彼らがお金に困った場合に援助する義務が生じる可能性などもその一因だろう。だが、何より
夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。原告側が「ほとんどの夫婦が夫の名字で、男女差別だ」と訴えたのに対して、被告の国側は「どちらかの名字を選ぶという規定で、差別ではない」と反論しました。 原告側は「夫婦がどちらの名字を選んだか調べた結果によると、96%の夫婦が夫の名字を選んでいて、男女差別を生み出している。改正の動きを見せない国会には期待できず、最高裁判所が救済してほしい」と訴えました。一方、被告の国側は「原告が主張している『名字の変更を強制されない権利』は憲法で国民に保障された権利だということはできない。民法の規定は夫婦どちらかの名字を選ぶというもので、差別ではない」と反論しました。 最高裁は、早ければ年内にも判決を言い渡す見通しで、家族の在り方に関わる明治時代からの規定について、どのような判断を示すか注目されます。
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある? 弁護士ドットコム 1月15日(水)11時26分配信 電気、ガス、水道が止められ、冷蔵庫にはマヨネーズなどの空容器のみ……。そんな大阪市の団地の一室で昨年11月中旬、31歳の女性の遺体が発見された。死因は餓死か衰弱死とみられ、死後1〜2カ月経っていたという。 報道によると、この女性は約4年前に生活保護の相談で区役所を訪れたものの受給には至らず、最近は「お金がない」と親族に訴えていたという。経済大国といわれる日本だが、餓死や孤立死などの悲惨なニュースは絶えることがない。生活保護に対する風当たりは強まり、行政による窓口対応の問題点も指摘されている。 結局のところ、食うにも困るような「生活苦」に陥ったら、途方に暮れるしかないのか。今回のような悲劇を防ぐには、どうしたらいいのだろうか。貧困問題に取り組む戸舘圭之弁護士に聞
憲法・メディア法学者二十四人が呼び掛け人となり、特定秘密保護法案に反対する声明をまとめた。賛同者を募り、近く発表する。刑事法研究者百二十三人も同様の声明を準備している。政府は来週の閣議で法案を決定したい考えだが、法律専門家の間で反対の声が広がっている。 (金杉貴雄) 憲法・メディア法学者の反対声明の呼び掛け人には奥平康弘東京大名誉教授をはじめ、山内敏弘一橋大名誉教授、石村善治福岡大名誉教授、森英樹名古屋大名誉教授、田島泰彦上智大教授ら著名な研究者が名を連ねた。 声明は、特定秘密保護法案について「重要で広範な国の情報が行政の一存で指定されることで、国民の知る権利が侵害される」と批判。秘密保護の強化は集団的自衛権の行使容認や自民党草案による改憲の流れと一体と分析し、「基本的人権、国民主権、平和主義の憲法の基本原理を踏みにじる危険性が高い」と反対の理由を説明している。
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