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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (19)

  • 若者のテレビ離れ説は本当なのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    「最近の若い人はテレビを観なくなった」とはよく言われる話です。ただ、この手の話は定量的に調べてみると実はそうでもなかったなんてこともあります。また、たえとば、2ちゃんねるで「最近は全然テレビ観てない」という投稿がいっぱいあったとしても、サンプルがかなり偏ってますからあまり意味がありません。 ということで、中立的かつ定量的なデータがないかなと探したらすぐ見つかりました。メディア環境研究所というところが出している「2008年メディア調査」というレポート(PDF)です。メディア環境研究所は博報堂グループですし、実際に調査を行ったのはビデオリサーチなのでネットびいきの調査が行われていると言うことはないと思います(どっちかと言うとテレビびいき?)。また、サンプル数も2,000件の郵送調査なので一応信頼できるかなと思います(Webで調査したらネット有利な結果が出るのは当たり前ですからね)。なお、Web

    若者のテレビ離れ説は本当なのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    Nean
    Nean 2008/08/21
  • JASRACがまたダイヤモンド社に勝訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    週刊ダイヤモンドの記事による名誉毀損の訴訟ですが2審もJASRACが勝訴したそうです(ソース)。取材の中で、「私が聞いた話では....らしい」みたいな発言をソース確認せずに記事にしてしまったのでしょうね。ことJASRACに関しては「伝説」が多いと思いますので、このあたりで詰めが甘かったのが残念です。せっかくの良記事も全体が信憑性を欠くことになってしまいますからね。 しかし、判決文によれば、「一部の記述は事実に基づく意見や論評と認め、違法性はないと判断」されたそうなので、この事実に基づく部分だけを使った訂正記事を再度書いていただきたいものです。>ダイヤモンド社

    JASRACがまたダイヤモンド社に勝訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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    Nean 2008/08/09
  • 写真家が著作権侵害でNHKを刑事告訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    プロの写真家の人がNHKの放送で自分の写真を勝手に使われた(しかも、ちょっと改変して使われた)ということでNHKを刑事告訴したというニュースがありました(ソース)。 NHKがある会社を取材していた時に、事務所に掲示されていたこの写真家の写真をイメージ映像として放送として使用した点が問題になったということのようです。NHK側は「取材先(会社のこと)の了承を得ていた~」と言っているようですが、写真の物としての所有権と著作権は(著作権買取契約でもしてない限り)別の権利ですから、まったく釈明になっていません。こういう風に所有権と著作権の区別がついてない人って結構いそうな気がします(これについては後日、別エントリーで書きます)。 後で民事訴訟も提起する予定らしいですが、いきなり刑事告訴って、示談交渉の間によほどムカついたことがあったのかもしれませんね(これは私の勝手な想像ですが)。 ところで、たとえ

    写真家が著作権侵害でNHKを刑事告訴の件:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された

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    Nean
    Nean 2008/06/18
    《誰がこんなことを言っているのかなと思って見ると、はい、JASRACでした》、JASRACは取締りのためにも検索エンジン類似のシステムを使わない、使ったら訴えられてもちゃんと損害賠償するという宣言なんだろうねぇ~。
  • 良い摸倣と悪い摸倣について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    だいぶ前の話になりますが、小椋佳さんが特ダネ!!に出たときに小倉さんとのインタビューで「『シクラメンのかほり』の詞はプレスリーの曲からヒントを得たんですよ」みたいなネタ元の話を盛んにしてました。 ユーミンも「『まちぶせ』の元ネタはフランソワーズアルディの『さよならを教えて』(初音ミクによる同曲)」なんてカミングアウトしていた記憶があります(この話、ソースがどうしても見つかりません、雑誌か何かに載った話だったのでしょうかね?ご存知の方教えて下さいな。)ユーミンについては、プロコルハルム「青い影」→「ひこうき雲」も有名です(さらに言えば、「青い影」はバッハのG線上のアリアのインスパイア)。他にも、「ツバメのように」という飛び降り自殺をした友達を歌った曲で「名も知らぬ掃除夫が路上のシミを洗っている」というような何ともやりきれないフレーズがあるのですが、これも「フランスの詩人の作品からヒントを得た

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    Nean
    Nean 2008/03/18
  • JASRACから督促が来た件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    JASRACへの利用料の支払いをうっかりして忘れていたらメールで督促がきました。利用許諾書に同封されていた払込伝票に書いてある支払期日が来年の5月になっていたのでゆっくりしていましたが、実は利用開始の前日(11/30)までに支払わなければならなかったのでした。督促の文面は以下の通りです。 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、貴殿(社)に係る音楽著作物使用料は、以下滞納明細のとおりお支払が滞っております。 つきましては、下記の支払期日までに以下滞納額合計を、JASRAC事務所に持参または送金によりお支払いくださるよう状をもって督促いたします。 (以下略) というそっけない文面です。普通のビジネス文書であれば少なくとも初回の督促は、「至急お支払いいただきますようご協力お願いします」みたいな書き方をするのではないでしょうか? そして、さっそくウェブ(J-TAKT)からク

    JASRACから督促が来た件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    Nean
    Nean 2007/12/18
    天下り。
  • JASRAC許諾サイトのアフィリエイトについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ミクsingsは個人・非商用・ストリーミングという一番楽曲利用料が安い形態で運営しています。ゆえに、アフィリエイトやバナー広告を貼ることはできません。それをやると月額の最低利用料が一気に5000円にまでアップしてしまいます(現状は1000円)。サイト開設時に検討したのですが、経験的にアフィリエイトで月5000円稼ぐのは結構しんどいと思われたので躊躇してしまいました。実際、現状のミクsingsのアクセス数を見てもちょっと厳しい感じです。 しかしながら、元のCD作品のリンクを貼ることができれば利用者にとってはかなりうれしいでしょう。実際、ミクsingsを聴いて白石まるみのCDを買った人がいます。アフィリエイト広告を貼ることができれば、そういう人はもっと増えるでしょう。レコード会社も得しますし、JASRACも、作曲家・作詞家も、そして私もみんな得をします。さらに、埋もれていた名曲が世間で広がって

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    Nean 2007/12/11
  • なぜ、Youtubeは著作権侵害コンテンツをポルノと同じようにシャットアウトできないのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    YouTubeの提訴においてPrince(の弁護士)は、「明らかにポルノや小児性愛ビデオをシャットアウトできているのに、自社の成功の基盤となっている無許可の音楽映画はシャットアウトしない」と言っています。 たぶんわかって言っているのだと思いますが、これは当然のことです。ポルノや小児性愛ビデオについてはコンテンツを見れば問題かどうかがわかります(ポルノであればYouTubeの規約に違反しますし、小児性愛ビデオについてはそれ以前に法律違反です)。もちろん、グレーゾーンというのはあるでしょうが、判断は一義的に行うことができます。(現実にはないとは思いますが)仮に被写体の人が公開してもOKだと言っても、ダメなものはダメです。ゆえに、ここでの違法性(あるいはポリシー違反)の判断は絶対的なものとなります。 これに対して、アップロードされたコンテンツに著作権侵害があるかどうかはコンテンツを見ただけでは

    なぜ、Youtubeは著作権侵害コンテンツをポルノと同じようにシャットアウトできないのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    前回の続きです。念のため前提条件を再度書いておきますが「自分で聴くために自己所有のCD(コピー・プロテクトされていないもの)を自分の携帯にコピーするケースで、特に権利者の許諾を得ていない場合」です。 パターン4: MYUTA型 リップとフォーマット変換は自宅パソコンで実行してパソコンのディスクに保存、プロバイダーのサーバのディスクにいったんアップロード、携帯からプロバイダーのサーバにアクセスしてダウンロードというパターンです。 今回の地裁判決では、このサービスが専用サービスであること、プロバイダー作成の専用ソフトが提供されていること、ユーザーが個人で同等機能を行うことは相当程度に困難であること等々を理由に、複製の主体はユーザーではなく、業者側であると判断されました(図では色分けでプロバイダー側管理とユーザー側管理のものを示してみました)。要するに、このパターンは、前回のエントリーにおけるパ

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

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  • ニコニコ動画の屍を越えて行け:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    いや、まだ死んでないですけど。DDoS攻撃に加えて、YouTubeへの一部アクセスも遮断されてしまったようです。著作権の問題以前に、YouTubeインフラただ乗りという問題があったのは誰もが指摘していた通りです。YouTubeがアクセス禁止したのは、単にシステムの処理能力上の都合なのか、何らかの経営判断があったのかはわかりません。(今、業界アナリストとしてYouTubeに問い合わせてますので、返事があったらここで掲載します)。 中国の類似サービスであるmojiti.comは生きてますので、ニコニコ動画については単にアクセス殺到でやむを得ず対応したということかもしれません。まー、YouTubeのランキングがほとんどニコニコ動画からのアクセスが多い物で占められたりとかいう問題もありましたし。 仮にニコニコ動画が再開しても問題山積みではありますが、確実に言えるのはこういう非同期Watch&Cha

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    Nean
    Nean 2007/02/26
  • Apple vs Cisco iPhone商標問題のその後について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    数日前のエントリーでAppleiPhoneの商標を使用できるようにするためにはどうすればよいかを分析したCNETの記事について紹介しました。その時点でのメディアでの情報で判断する限り、「Appleは勝ち目がないのに暴走した」としか見えなかったのですが、そうでもないかなと思われる情報がいくつか出てきました。CiscoがiPhoneの商標を適切に使用していなかったので、権利が消滅しているのではないかという説に関するものです。 たとえば、米ZDNetのブログでの情報ですが、写真に注目して下さい。これは、米国特許商標庁にCiscoがiPhoneという商標を使用していることを証明するために使用した写真の一部のようですが、iPhoneのところがシールになってます。箱そのものや製品体にはiPhoneの商標は使われていません。また、製品添付のPDFマニュアルにもiPhoneという名称はなく、製品の元々

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    Nean 2007/01/19
  • 宝くじシミュレータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    既に有名なのかもしれませんが、Web宝くじシミュレータというサイトを知りました。宝くじやロトがだいたいどの程度当たるものなのかを検証(?)するサイトです。ページを開くとどんどんランダムに抽選してシミュレーションしていきますが、1千万円くらいつぎ込んでも全然当たらないことがよくわかります。まあ、宝くじは期待値30%くらいなので、当然と言えば当然です。極端な話、宝くじ全部買い占めれば確実に損をする(投資の30%しか返ってこない)わけですから。 これに関係して昔読んだギャンブラーの精神構造に関する話(たぶん、蛭子能収氏だったと思いますが、定かではありません)を思い出しました。ギャンブラーにとっては数学的な確率論なんて全然関係なくて、結果は当たるか当たらないかの二通りなので、常に当たりの確率は二分の一というのがギャンブラーの「確率論」(だから、どんどん金をつぎ込んでしまう)だというお話でした。 さ

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    Nean 2006/11/25
  • グーグルのソフトウェア特許攻勢:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    日公開(のはずの)ITmediaポッドキャストでもちょっと触れているんですが、グーグルのソフトウェア特許攻勢はかなり強力なものがあります。 特許電子図書館の簡易検索のページから「グーグル」をキーワードで検索すると(グーグル社とは関係ない項目もリストされるのでそれを除くと)十件ほど出てきます。グーグルが米国で2003年から2004年ころに出願していた特許出願が今まさに公開され始めているということです。たぶん、これから先もどんどん公開されてくるでしょう。既に審査請求されているものもあるので権利化を念頭に出願しているようです。まあ、まだどれも審査結果が出てないのでどうなるかはわかりませんが。 今、全部の中身を見ている時間はない(特許文書読むのは時間かかるんですよ)ですが、AdSenseに関する発明であると思われる「コンテンツに基づいた広告を供給する方法」についてはちょっと前に調べたことがありま

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    Nean 2006/09/26
  • 著作権管理団体にもSOX法を:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    文化庁所管の公益法人で、ジャズの歌手・演奏家らでつくる「日音楽家協会」(東京都港区)が、CDの放送使用料など計約1億3200万円、446人分の著作権料を約10年にわたって権利者に分配せず、協会事業費に流用するなど、ずさんに処理していたことが1日、分かった。文化庁は業務改善を指導した。 というニュースなんですが、こういうお金をいったん預かって再分配するという組織はどうしても不透明な事件がおきがちですよね。特に対象がミュージシャンだったりすると、あまり契約・金銭・権利等に詳しくない(あまりそういうのにこだわることを潔しとしない)人が多そうですし。 JASRACもそうですが、こういう著作(隣接)権管理団体の必要性自体には疑いの余地はありません。今後ますます重要性は増してくるでしょう。真に問題なのは、こういう団体のオペレーションの透明性と公平性の確保です。ということで、こういう団体にはSOX法の

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  • Web 2.0の商標登録出願について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    追加(07/01/22):スラドから来た方へ、このエントリーは9ヶ月前の記事です。最新情報はこちらをどうぞ。 メディアライブジャパン株式会社というところが、昨年の11月30日に「Web 2.0」を商標登録出願してますね(出願番号2005-112201)。指定役務はセミナー運営、マーケティング情報提供、広告関連等々結構多岐にわたっています。同社の親会社のCMPはO'Reillyと組んで米国でWeb 2.0 Conferenceを開催してますので、その関係でしょう。同じ日に「Web 2.0 Conference」も同じ指定役務で出願してますので、そのついでに「取れればラッキー」くらいのつもりで出願したのかもしれません。 「Web 2.0」という言葉はソフトウェアとかインターネット・テクノロジーの領域では普通名詞化してると思いますが、セミナー運営業では普通名詞ではないので、このまま登録されてしま

    Web 2.0の商標登録出願について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    Nean
    Nean 2006/06/18
    コメントの「とおる」さんはとおる。さん?
  • 悩ましい商標の普通名詞化問題:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あえて言うまでもないですが、指定商品の普通名詞を商標登録することはできません。たとえば、パーソナル・コンピュータという商品に対して「パーソナル・コンピュータ」や「パソコン」を登録商標にすることはできません。理由は大きく二つあります。普通名称では、その商品の出所(メーカーや販売者)が識別できないということと、こういう一般的な名称を特定の企業に独占させることは不適切であるいうことです。 ちなみに、普通名称かどうかの判断は指定商品との関係で判断されますので、たとえば、お菓子を指定商品にして「パソコン」という商標が登録される可能性はあります(実際にカバヤ品の登録商標となっています)。ただし、たとえば、プリンタを指定商品にして「パソコン」という商標を登録すると「商品の品質の誤認を招く」という理由で登録されない可能性が高いです。 ここで、企業側にとって怖いのは、せっかく自分で考え出した言葉であっても

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  • Web 2.0商標問題をさらに追及:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと事実関係を整理してみようと思います。 まず、米国での登録状況ですが、米国商標特許庁のサイトから検索できます。 それによれば、2003年11月にCMP Media社が「Web 2.0」を「情報通信技術関連のイベントやコンファレンス」で使用するということで出願しており、ごく最近登録されました。 これに対して日では以前書いたように、メディアライブジャパン社(米CMP Media社の関連会社)が、2005年11月に「Web 2.0 Conference」と「Web 2.0」で商標登録出願しており、登録待ちの状況です。どちらの商標登録出願も米国のケースと比較して指定商品(商標を使おうと意図している商品やサービス)の範囲がかなり広くなっています。米国の商標制度では実際に商標をビジネスで使った実績がないと登録されませんが、日の場合には使用する意図さえあれば足りるのである程度広範囲に出願してお

    Web 2.0商標問題をさらに追及:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    Nean
    Nean 2006/06/03
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