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copyrightと要再読に関するNeanのブックマーク (2)

  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 私的録音補償金が権利者の手元に渡るまで - P2Pとかその辺のお話@はてな

    前のエントリで私のiPodはCCミュージックしか入ってねーぞバーロー、ということを言ってみたのだが*1、じゃあ、当にCreative Commonsライセンスで提供されている楽曲に補償金が支払われないのだろうか*2。 その辺のことを知るためには、私的録音補償金がどのようなプロセスを経て権利者の手元に届いているのか、ということを理解しないといけないわけで、いろいろ調べてみました。ただ、ちょっとボリュームがありすぎるので、今回は私的録音補償金が権利者にわたるプロセスを概説するのみにとどめ、CCのお話はまた後日、ということにしたい。というか、私的録音補償金自体、説明しきれていない部分もあるので(その意味で未完なエントリでもあります)、できれば不明な点を補足してもらえればな、というところ。 ということで、今回は私的録音補償金の徴収を行うsarah((社)私的録音補償金管理協会)についてから始まる

    私的録音補償金が権利者の手元に渡るまで - P2Pとかその辺のお話@はてな
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