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労災に関するgeopoliticsのブックマーク (4)

  • Going Deeper with Disentangled Representations!! - 晴れ時々ジャズ、雨のちカメラ

    最近の投稿 東山動植物園で紅葉を見てきた(2023年12月) あけましておめでとうございます(2024年1月) オアシス21のSocial Tower Marketへ行ってきた(2023年12月) 芋煮会をやってきた(2023年12月) 聚楽園公園もみじまつりへ行ってきた(2023年11月) サンリオピューロランドへ行ってきた(2023年11月) 東京国立博物館へ行ってきた(2023年11月) 秋をすっ飛ばしての冬到来ですね(2023年11月) 岐阜まつりへ行ってきた(2023年10月) 栄と矢場町のフラリエへ行ってきた(2023年10月) カテゴリー Apple製品 (8) Epson R-D1 (6) Fujifilm X100T (4) Hasselblad Lunar (5) Hasselblad X1D-50c (23) Leica IIIc & M4 & M6TTL & M7

    geopolitics
    geopolitics 2012/12/13
    沈まない。液体面に落ちる前に燃え始める。でも意識はある。なるべく人力部分は減らした方が安全になるね。馴れも怖い。ベテラン研修は初歩に帰らせる。
  • 15時間労働で休憩わずか30分! 入社2カ月で過労自殺するワタミ社員のスタンダードな働き方

    ◇「生きていられるわけないじゃないか」 美菜さんは2008年4月1日にワタミフードサービスに入社。10日間の研修を受け、4月11日から神奈川県横須賀市にある居酒屋「和民」の京急久里浜駅前店に配属となった。同店は現在、改装して黒い看板の和民に業態転換しているが、美菜さんが会社に提出したレポートでは「私の勤務しているのは赤和民の方」と書いている。(※赤看板=旧来型の和民、黒看板=「居心地の良さ」を押し出し高級感を演出した和民) 京急久里浜駅前店は三浦半島の東側にあり、海の向こう側には千葉県の鋸山がある。社員は店長、副店長、美菜さん、美菜さんと同期入社の男性社員Aさんの4人。このほかにアルバイトがおり、労災の決定書では従業員数39人となっている。 ワタミ社へは、乗換駅となる京急蒲田駅まで京浜急行の快特列車で50分ほど。横浜には快特で40分、品川までやはり快特で1時間という距離だ。大都市から離れ

    15時間労働で休憩わずか30分! 入社2カ月で過労自殺するワタミ社員のスタンダードな働き方
  • ブラックなのは居酒屋だけじゃない! 「ワタミの介護」元職員が労災申請拒否を告発

    2008年、居酒屋チェーンのワタミフードサービス社員の女性が、入社2カ月後に自殺したのは「長時間労働による精神障害」によるものだったとして、約4年越しに労災認定された。 ところがワタミ側は「(労災認定は)当社の認識と異なっておりますので、今回の決定は遺憾」と回答。さらに同社の渡辺美樹会長も、Twitter上で「ワタミは天地神妙に誓ってブラック企業ではありません」と発言するなど、女性社員の死に関し、あくまで自らの非を認めない構えだ。 そんな中、ワタミグループの新たなブラック事情を告発する声が、記者の元に届いた。 「私も労災の申請を認めてもらえませんでした」 そう話すのは、同社のグループ企業のひとつ 「ワタミの介護」が運営する関東の老人ホーム施設で、昨年末まで勤務していた20代の女性介護福祉士だ。 「私の場合、残業は月に30時間程度でしたが、残業代は一切もらっていません。うちのグループでは施設

    ブラックなのは居酒屋だけじゃない! 「ワタミの介護」元職員が労災申請拒否を告発
    geopolitics
    geopolitics 2012/02/28
    教育事業もやっている。切り込めるかな。
  • 労災民事訴訟における弁護士費用は賠償すべき「損害」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    やや法律専門家的話題ですが、結構大きな意味がありそうなので紹介しておきます。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224145519.pdf 昨日の最高裁判決ですが、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求で、その損害の中にこの訴訟を起こして弁護士に払った費用も入れて要求していたのですが、原審は安全配慮義務違反は認めて損害賠償を命じたものの、弁護士費用の部分は認めなかったのです。それを上告して、昨日判決が出たわけですが、 ・・・労働者が,就労中の事故等につき,使用者に対し,その安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様,その労働者において,具体的事案に応じ,損害の発生及びその額のみならず,使用者の安全配慮義務の内容を特定し,かつ,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う

    労災民事訴訟における弁護士費用は賠償すべき「損害」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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