政治家の発言に対しては、既に政治家になった黒川滋さんが適切にされているので、そちらにお任せし、 http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2013/05/527-38fe.html(政労使三者協議は共産主義という細野幹事長の問題) 民主党の細野幹事長が、安倍政権が構想している政労使三者構成による労働政策の合意形成の場を、「共産主義的」と抗議したらしい。 まったく認識不足としかいいようがない。 北欧や西欧では、労働政策や社会保障政策制度の変更にあたっては、政府・労働組合・使用者団体の三者による協議で運営するのが当たり前であり、日本ではそれが十分に機能しないために、生活に困る人がいきなり生活保護や最低賃金のような限界の制度のお世話にならなくてはならない社会になってしまっています。 安倍政権の魂胆があまりしっかりしていないのは確かですが、しかしだからと言
大阪市が市職員の政治活動を国家公務員並みに厳しく規制し、2年以下の懲役などの刑罰規定を盛り込んだ条例案をまとめたことが分かった。市は検察当局や総務省に相談し、7月議会に提案する方向で検討。市によると、実現すれば地方公務員の政治活動を罰則付きで規制する全国初の条例となるが、有識者からは「憲法が保障する政治活動の自由を侵害する恐れがある」との批判も上がっている。 昨秋の市長選で平松邦夫前市長を支援した大阪交通労働組合の役員が選挙後、勤務中なのに「選挙のお礼」と称する組合の集会に参加していたことが発覚。市の第三者チームはその後の調査で、市の幹部職員らが組織ぐるみで前市長の支援をしていたと指摘し、橋下徹市長が「政治と行政を区別すべきだ」と条例を策定する方針を示していた。 地方公務員の政治活動は、地方公務員法で制限されているが、罰則はない。一方、国家公務員は国家公務員法で、地方公務員よりも幅広い内容
居酒屋チェーンを展開するワタミフードサービス(東京)に入社二カ月後に自殺した森美菜さん=当時(26)=が、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働をさせていたことが、会社側への取材で分かった。手続きが形骸化すれば、経営者側の思うままに従業員側に長時間労働を強いることも可能だ。同様の違反はほかの企業でもみられ、専門家は「適正な手続きが担保されないと、過労死を助長しかねない」と警鐘を鳴らす。 この手続きは「時間外労働・休日労働に関する協定(三六(さぶろく)協定)」。厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは言えず、労基法に抵触する」と指摘している。 労基法上、時間外労働は禁じられているが、労使間で三六協定を結べば認められる。三六協定を結ぶには、経営者側は店や工場ごとに労働組合もしく
昨年11月の大阪市長選を巡って、前市長への支援状況を記す職員リストが職員労働組合名で作成されていた問題で、関係者に当惑が広がっている。 作成者とされた市交通局の職員労組「大阪交通労働組合」(大交)が「リストは偽造」と大阪地検に刑事告発。リストを公表した大阪維新の会市議団も「真相解明を」と告発方針を決めた。誰が、何のために作ったのか。「リストの怪」は混迷を深めるばかりだ。 リストは維新市議団の杉村幸太郎議員が2月6日、「内部告発者から提供を受けた」と公表した。 非組合員の幹部を含む1867人分の職員名が並び、大交が平松邦夫・前市長支援のため職員に配布した「知人・友人紹介カード」の回収状況をチェックする欄があった。欄外には「(紹介カード提出に)非協力的な組合員は今後不利益となる」と記されていた。 杉村市議は「内部告発者は実名を名乗って、『別の職員が職場のゴミ箱に捨てたものを拾った』と話しており
印刷 関連トピックス橋下徹 大阪市が全職員を対象に労働組合や選挙活動への関与を問うアンケートをした問題で、大阪府労働委員会は22日、「(不当労働行為の)支配介入に該当するおそれのある(質問)項目があるといわざるを得ない」として、橋下徹市長らの責任で調査続行を差し控えるよう勧告した。労働委員会が労働組合法違反の有無の審査手続きに入る前に、違法性を示唆する勧告書を出すのは極めて異例だ。 市は今月10〜16日、市特別顧問の野村修也弁護士ら調査チームが主体となり、全職員を対象に「労使関係に関するアンケート」を実施。職員労働組合への加入の有無や労組活動への参加、選挙活動への関与など22項目の質問に答えるよう求めた。橋下氏は調査に当たって職員向けに出した説明文書で、業務命令で回答を求め、回答しない場合は処分対象になり得ると通知した。 これに対し、職員約3万人が加入する市労働組合連合会(市労連)は
橋下徹大阪市長による「アンケート調査」(「労使関係に関する職員のアンケート調査」)は、市職員の思想・信条の自由を否定し、労働組合の活動に介入する不当労働行為だけでなく、“政治家の応援”に「誘った人」という形で一般市民の実名も答えさせるなど、住民への監視にまで踏み出す重大な人権侵害事件です。 ところが大手各紙は、「維新八策」など国政進出の準備を進める橋下氏ら「大阪維新の会」の動きを大々的に報じながら、今回の「思想調査」事件を真正面から批判する社説や論評は一切掲載していないのです。 「朝日」は大阪市など関西方面向けの紙面(14日付)でこそ「アンケート」の具体的設問も含め詳しく報じています。しかし、同日付東京本社発行の紙面では、大阪市労連が大阪府労働委員会に救済を申し立てていることや、回答しない職員は処分の対象とするとの橋下市長の言い分を報じているだけで、調査の具体的設問や違憲性・違法性に踏み込
印刷 牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショー(東京)が、アルバイト店員らが加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」との団体交渉(団交)に応じるよう東京都労働委員会から命令され、その取り消しを求めていた裁判で、東京地裁は16日、ゼンショーの請求を棄却する判決を出した。 同ユニオンは非正社員が個人で加入できる労働組合で、すき家のアルバイト店員ら17人も組合員となっている。残業代の未払いなどを是正するため、同ユニオンが2007年に団交を求めたが、会社側は拒否。09年には東京都労働委員会が会社側に団交に応じるよう命令したが、会社側はその命令の取り消しを求めて東京地裁に提訴していた。 裁判で会社側は、同ユニオンの組合員の大部分は同社の労働者ではないことなどから、労働組合法で保護される労働組合にあたらないと主張。判決では、同ユニオンを労組法上の労働組合とした上で、会社の団交拒否の理由に正当性は
関西方面のマスコミから、某地方自治体の職員団体問題について意見を聴きたいと、ある方を介して依頼があったのですが、お断りしました。それは、問題構造があまりにも複雑であって、それをきちんと理解して貰うことは絶望的に難しく、政治部的感覚で記事にまとめられたらどんな代物になるかわからないからなのです。 そもそもからいえば、ジョブ型労働社会の常識からすれば、企業の外側の存在であるはずの労働組合の事務所が企業の中にあること自体がおかしな話であり、その便宜を図ることは許されないことであり、現にジョブ型社会を前提とする日本国の労働組合法も、「団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの」は労働組合じゃない(第2条)とか、「労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること」は不当労働行為である(第7条)と明記しています。 労働組合とは企業とは関係なく、労働者が企業の外側
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