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機械学習と著作権に関するkns_1234のブックマーク (3)

  • 改正著作権法が日本のAI開発を加速するワケ 弁護士が解説

    この記事は「STORIA法律事務所」のブログに掲載された「進化する機械学習パラダイス ~改正著作権法が日AI開発をさらに加速する~」(2018年9月2日掲載)を、ITmedia NEWS編集部で一部編集し、転載したものです。 学習済みモデル生成のためには大量の生データや生データを基に生成した学習用データセットが必要となりますが、その際に著作物である生データ(文章、写真、静止画、動画など)を利用することも多くあります。 著作権法上、著作物は著作権者に無断で利用(ダウンロードや改変等)することは出来ませんが、実は日の今の著作権法には47条の7という世界的に見ても希な条文があるため(詳細は後述)、AI人工知能)開発目的であれば、一定限度で著作権者の許諾なく著作物を利用できます。 その点を捉えて、早稲田大学法学学術院の上野達弘教授は「日機械学習パラダイスだ」と表しています。言い得て妙で

    改正著作権法が日本のAI開発を加速するワケ 弁護士が解説
  • 「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり

    「日機械学習パラダイスだ」。こう提言したのは、早稲田大学法学部教授の上野達弘さんだ。 なぜなのか。その理由は、日の著作権法にある。 日の著作権法では、「情報解析を行うために著作物を複製すること」が、営利・非営利問わず認められているのだ。世界にもまれな規定だという。 著作権・AIに詳しい弁護士・柿沼太一さんが10月2日に都内で開いた「AIビジネス法務・知財セミナー」の内容から、機械学習と日の著作権法の関係についてまとめる。 キモは「著作権法47条の7」 機械学習とは、大量のデータをプログラムに解析・学習させることで、プログラムが自らデータの特徴を見つけ出し、分類・整理できるようにする手法。例えば、大量のの写真を学習させ、の特徴を学んだモデルに、新たな動物の写真を入力すると、ではないかを判別する――といったイメージだ。 機械学習を行うためには、大量のデータをAIプログラムに

    「日本は機械学習パラダイス」 その理由は著作権法にあり
  • 長文日記

    長文日記
    kns_1234
    kns_1234 2016/12/04
    「空っぽいところをみつけたら、そこにいきなり新海誠の空を問答無用で貼り付ける」だろうと思ってた。
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