政府は2月12日、電波法改正案を閣議決定した。4月ごろの総務委員会に提出される予定。改正案では、5G時代に向けた電波利用料の見直しや、周波数割り当てに関するオークション制度の導入などについて言及しているが、その中には「技適」(技術基準適合証明)の条件の緩和も含まれている。 現状は、日本未発売のグローバル端末などを国内で使うためには、メーカーが技適を取得することが義務付けられており、事実上、技適の未取得端末で新サービスの実験などをすることは難しかった。 今後はこれを見直し、日本の技術基準に相当する基準を満たすなど、一定の要件を満たせば、届け出(氏名・住所、実験の目的、設置場所など)をすることで、最大180日間まで実験などを目的に、海外のスマートフォンやARグラス、スマートスピーカー、ドローンなどの使用が可能になるという。 具体例として、(1)日本で未販売のスマートフォンを用いた、アプリの
規制改革要望の内容 一般社団法人日本経済団体連合会は2016年11月、技適(技術適合認証)未取得機器の利用に関する規制改革要望を、内閣府規制改革ホットラインに提出しました。 経団連は、技適の存在自体は電波利用環境の整備・維持に寄与するものと認めつつも、以下のように要望しました。 研究開発業務において活用を検討する新規技術を搭載した通信機器・通信モジュールに関して、技術基準適合証明を取得しておらずとも海外より輸入および研究開発への利用を許容すべきである。 特に、訪日観光客等に対して、入国の日から90日に限って利用可能とされているWi-Fi端末及びBluetooth端末(日本の「技術基準適合マーク」が付されていないが、日本の技術基準に相当する技術基準(国際標準)に適合するもの)については、早期に研究開発での利用が可能となるよう制度整備を図るべきである。 現行制度の問題点 総務省の電波法改正によ
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