毎月最終週の金曜日は午後3時に退勤するよう呼びかけ、個人消費を促す取り組み「プレミアムフライデー」が2月24日から始まったが、ふと疑問に思ったことがある。 1日の勤務時間が「9時〜18時」など就業規則で固定されている会社の場合、定時の前である午後3時に退勤すると、1日分の所定労働時間に満たないとして「就業規則違反」になってしまうのではないか?そして「就業規則違反」とみなされた場合、給与の減額といった罰則の対象になってしまうのではないか?
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