パートの主婦が直面する「130万円の壁」が「106万円の壁」に──。10月以降、社会保険料の負担が発生する年収が引き下げられる。家計にはどのような影響が出るのか、ポイントをまとめた。年収150万円~160万円が目安「いずれにしても出費を切り詰めなくては」。会社員の夫と仙台市で暮らす主婦(61)は表情を引き締める。金融機関のパートとして10年以上、債権回収業務に携わってきた。現在の年収は110
厚生労働省がネットで公開している年金制度の解説マンガ「いっしょに検証!公的年金」の中で、登場人物の年金子(とし・かねこ)さんが「年金が給付されなくなることはありません!」「若者が損とは言えない」などと発言していることがネットで話題になっている。 このマンガはもともと、厚生労働省が、年金の仕組みや将来の見通しをわかりやすく解説するために2014年5月に公開したものだが、今年1月になって、まとめサイトに取り上げられ、注目を集めた。 マンガでは、少子高齢化で若者が今の高齢者ほど年金をもらえなくなる可能性があることについて、年さんが次のように発言している。 「今のお年寄りたちは教育や医療も十分でなかった時代に自分たちの親を扶養しながらここまで日本を発展させてきました。そのおかげで今の若い世代が豊かに暮らしていることを考えると受け取る年金に差があったとしてもそれだけで若者が損とは言えないと思いません
政府は10日、現在は母子家庭に限られている遺族基礎年金の支給対象を父子家庭にも拡大することに伴う政令を閣議決定した。 国庫負担増加分として、2014年度予算案に10億円を計上している。 12年に成立した改正国民年金法は、死亡した妻の収入で生計を立てていた夫と子にも遺族基礎年金を支給するよう定めており、今年4月から施行される。今回の政令は同法施行令などを改正するもの。支給対象を定めた条文の「妻」を「配偶者」に変更した。専業主婦だった妻が死亡した場合でも、夫と子に遺族基礎年金が支給される。 遺族厚生年金についても、死亡時には無職の妻が過去に厚生年金に加入し、25年以上の保険料納付実績があるなどの条件を満たしていれば、残された夫に支給される。夫の年収が原則850万円未満であることが条件となる。
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