3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) 3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 会社に届けてあるのと違う方法や経路での通勤途上災害は、労災認定されるのか 例えば、 残業で遅くなったのでタクシーを利用して帰宅したり。 通常複数のコースが想定できて、たまたま渋滞などで届け出ていないコースを使ったり。 業務で立ち寄りをし、立ち寄り先から帰宅したり。 引っ越していたのに、引っ越していたことを会
労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)上の通勤災害 昭和22年の労災保険法制定時には、通勤途上における災害は業務外とされ、労災保険の対象となっていませんでした。 しかし、昭和48年に「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」については、通勤災害として別の認定基準を設け 労災保険を適用することとなりました。 ところで、”通勤による”とは言っても、通勤中の事故なら何でも労災が認められるわけではないので、厄介なのです。 通勤による とは 法は、通勤と災害との間に相当因果関係が認められることが要件だと言っています。 相当因果関係?つまり、通勤途中で通常考えられる危険が具体化したものでなければならない、ということです。 ”通勤による”例) ○ 駅の階段でつまずいて転倒し、負傷した。 マイカー運転による自動車通勤中に、センターラインをはみ出した対向車と正面衝突し、負傷した。 × 通勤途上で、わざ
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、 (1)住居と就業の場所との間の往復 (2)就業の場所から他の就業の場所への移動 (3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動 合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。 このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要が
安全配慮義務 労働契約法(労働者の安全への配慮) 第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 ⇒これは抽象的な義務を定めるに過ぎない ⇒実際の訴訟の場面では、原告において、事案に即した安全配慮義務の具体的内容を特定し、かつ義務違反に該当する事実を主張・立証する必要がある。 ①事故・災害型事案 ②職業病型事案(じん肺等) ③過労死事案(脳・心臓疾患) ④精神疾患事案 裁判実務上、事故・災害型事案における安全配慮義務違反の内容は ①使用者が業務遂行に用いる物的施設・設備の管理 及び、②人的組織の管理(使用者の指示、安全教育の実施等) を中心に考えられている。 労働者がテレワーク中に事業場外で事故や災害になった場合(事故・災害型事案) 〇テレワーク中の災害でも業務起因性が認められれば当然、業務上の災害と認めら
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