新たな明示項目を示すリーフレットを厚生労働省が公開 2017年3月に職業安定法が改正され、その後に制定された省令・指針とあわせ、求人トラブル(求人詐欺・偽装求人)に対し、一定の対策が取られることとなった。 ●厚生労働省「平成29年職業安定法の改正について」(法改正の内容、リーフレットなど) もっとも注目されるのは、募集・求人時の労働条件の明示項目に固定残業代や裁量労働制、募集者の名称などの明示が新たに求められるようになったことだ。この明示は年明け2018年1月より必要となる。 厚生労働省が新たな明示事項を星印で示した募集要項記載例を、下記の通りリーフレットで示している。 厚生労働省リーフレット「求職者の皆様へ」より試用期間 試用期間を設ける場合はその旨を明記することが必要となった(省令による)。 なお、試用期間は有期労働契約とは異なるので、使用者はその試用期間終了時に安易に本採用を拒否する