どっかで見たような内容がTVで放送されている!ガンダム二次創作エッセイ 松浦まさふみ プロットの重複は何処まで異議を唱えられるのか? 同じプロット、似たような見せ場、でもストーリーは違う これってアリなの? 著作者人格権はどうなってんの? 「機動戦士ガンダム ムーンクライシス」に起こった出来事です。
TPP対策の切り札? 二次創作みとめる「同人マーク」で何が変わるのか 弁護士ドットコム 8月28日(水)15時40分配信 マンガなどの作品の「二次創作」を作家自身が認めるときに使う「同人マーク」の運用が8月28日、開始された。この日に発売された週刊少年マガジン。赤松健さんの新作『UQ HOLDER!』に、同人マークが掲載されたのだ。 この同人マークのデザインは約2週間前、インターネット時代の新たな著作権ルールである「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」の普及活動を行っているNPO法人コモンスフィアによって発表された。『UQ HOLDER!』に続いて、順次使われていく予定だという。 採用されたマークは、創作を意味するペン先と「OK」の文字を組み合わせたシンプルなデザイン。コミックマーケットなどで販売される2次創作同人誌をめぐっては、以前から著作権の問題が指摘されていたが、このマークが付
人気アニメのキャラクターなどで装飾した「痛車(いたしゃ)」と呼ばれる車用のステッカーを違法に製造・販売していたとして、福岡県警サイバー犯罪対策課などは11日、静岡県裾野市深良、ステッカー販売業滝繁行容疑者(43)ら3人を著作権法違反容疑で逮捕した。 ほかに逮捕されたのは、滝容疑者の事務所のアルバイトで、いずれも同県沼津市江原町の永井実苗(21)、山田むつ美(24)両容疑者。 発表によると、3人は共謀して今年3月、音楽CD「けいおん!/キャラクターイメージソング中野梓/CD」の表紙などの画像を複製してステッカー3枚を製造。インターネットのオークションサイトで計1800円で販売し、TBSテレビなどの著作権を侵害した疑い。3人は「著作権の侵害は分かっていた」と容疑を認めている。
最近、いくつかの場所で、映像制作やコンテンツ産業の在り方みたいな議論を目にしたので、自分も思うところを述べておきたいと思う。まとまりもなく、とりとめもない話をつらつらと... ■パチ仕事と映画、アニメ仕事 日本のアニメ、CG業界の特徴の1つに、パチンコ・パチスロ産業への依存というのがある。これは、旧作品の権利を持つ会社が、パチメーカーにその利用許諾を与えるという意味での受け身な話ではなく、パチンコ・パチスロ化する際に発生する映像制作案件を受注するという形での、純粋な映像制作仕事としての能動的・発展的関係の話だ。パチスロ台の液晶画面で流れる映像も、CG制作会社の立派な仕事なのだ。パチメーカーは、CG制作会社に、とてもまともな対価を支払う、お得意さんである。 対して、公知の事実として、日本のアニメの現場の貧しさについては、今更説明を要しないだろう。これは、実写系でも映像制作現場一般の話として、
世界中で快進撃を続ける映画『アバター』。中国も例外ではなく、その興行収入は2月4日までに中国映画界最高額となる約130億円に達し、旧正月明けまでに180億円に達するという公算も出ている。 しかし、そんな快挙を苦々しく思っているのが中国政府だ。『アバター』3D版は大ヒットのさなか、封切りからわずか3週間で打ち切りとなった。その背景には、”自国の文化保護”を掲げる当局の意向があったと言われている。 代わりに当局が上映延長を直々に指示したのが、国産アニメ『喜羊羊と灰太狼』だ。『アンパンマン』のような子ども向け勧善懲悪ストーリーで、中国産アニメ初の本格ヒットとなった作品である。 こうした上映期間の優遇以外にも、中国当局は国産アニメに対して、あからさまな保護主義政策を打ち出している。2006年9月には、午後5時から8時までのゴールデンタイムに、海外アニメを放送することを禁止。さらにアニメ関連産業には
「ラピュタのロボット兵に似てる」 現代アート、最優秀賞取り消し 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2010/02/10(水) 21:44:37 ID:???0 ラピュタ模倣で最優秀賞取り消し…大阪府主催の公募展 障害がある人が創作した現代アートを展示する大阪府主催の公募展で最優秀賞を受けた絵画が、宮崎駿監督の映画「天空の城ラピュタ」のキャラクターの模倣であることが10日、分かった。府は受賞者からの辞退の申し出を受け、同日審査結果を取り消した。 賞を取り消されたのは、大阪府東大阪市の女性(26)が制作した「降りそそぐ光」。数ミリ四方に裁断した布をモザイク状に張った作品で、高い評価を得ていた。 大阪府障がい福祉室自立支援課によると、1月下旬の審査後、府職員から「『ラピュタ』のロボット兵に似ている」と指摘があり、同課は「ラピュタ」を制作したスタジオジブリに照会。
近年日本のアニメ人気が世界中で高まり、それに伴い著作権問題が増えていますが、いったいアニメの著作権とはどこまであるものなのでしょうか? 勿論アニメを無断で録画し、そのままインターネット上に流すのは著作権違反だと思いますが、例えば録画した番組・アニメを編集し、自分の好きなシーンのみを組み合わせた、所謂「自己ベスト」をインターネット上でシェアするという場合は、著作権に反するのでしょうか? また、アニメの場合、アニメキャラクター自身には著作権が発生すると思いますが、アニメ中にあるデザインやアイディアには、著作権があるのでしょうか? 例えば、アニメの中でキャラクターが着ているTシャツのデザインを真似て、現実のTシャツにプリントして販売した場合、それは違法なのでしょうか? その場合、どの程度そのデザインをアレンジ(オリジナリティーを加える)すれば、著作権違反とみなされないのでしょうか? 佐
社団法人日本映像ソフト協会(JVA)が6月17日に発表した「私的録画問題に関する当協会の基本的考え方について」によると、放送からの録画のうち、特にアニメーション番組に関しては、 「放送からの録画によるパッケージビジネスに与える影響は大きいし、仮に直接的な売上げ減がなくても、私的録画補償金が必要」 との考えを明らかにしました。 今までの「ネット上での違法配信によって売上が減少するから補償金が必要」という考え方と比べると、「売上が減少していなくても補償金が必要」というのは、かなり支離滅裂な考え方ですが、一体どういう事なのでしょうか? 詳細は以下から。 (PDFファイル)私的録画問題に関する当協会の基本的考え方について 上記ファイルの3ページ目から4ページ目にかけてが今回のポイントです。 (2) 放送からの録画によるパッケージビジネスに与える影響は大きいし、仮に直接的な売上げ減がなくても、私的録
五味隆典からの一本勝ち(その後大麻薬物反応が発見されノーコンテスト)で知られるニック・ディアスが参戦できないかも……という話題は 悲しきアイアンマン( http://sadironman.seesaa.net/ ) やNHBニュース( http://blog.livedoor.jp/nhbnews/ )のここ数日のエントリを参照のこと。話は二転三転。 最初、自分はエリートXCがDREAMつぶしに掛かったのかな、と思い、「財政規模が違ってきている以上、こういう妨害、引き抜きは自分たちがかつてやっていたことだし(笑)仕方ない。これを準備不足のズンドコというのは気の毒だ。引き抜かれたのはやむを得ない話で、現有勢力で頑張ってほしい」とあたたかい言葉をかけてあげようと思っていた…のだが、 「いやいや、出られるかもしれん」つー話と http://sadironman.seesaa.net/articl
同人ゲームサークル souvenir circ. さんの「涼宮ハルヒの激闘」が頒布中止とのこと。 同人誌と違って、同人ソフトの場合には「商品化権(ライセンス)」が絡むので版元から怒られるケースが多くなります。ということで、同人ソフトの頒布中止の過去事例をまとめてみました。内容の正確さは保証しませんが、転載・改変などなどはご自由にどうぞ。 ■2000 年 03 月 作品名 : ナイトメア4.1 サークル名 : エスケープソフトウェア 版元 : 角川書店 頒布中止。サークル活動停止。 ■2002 年 04 月 作品名 : 反転裁判 サークル名 : PsGシステム 版元 : カプコン 無期限延期の後、タイトルを「月の裁」に変更し頒布。 ■2003 年 05 月 作品名 : CYBERGRANDPRIX CHAMPIONSHIP サークル名 : PROJECT YNP 版元 : サンライズ サンラ
昨年12月のGDH International代表のインタビューを訳してみた。 http://animeanime.jp/biz/archives/2007/12/20052007dvd.html においてリンクされている元記事で長くて読むのが大変なのだけれど、非常に興味深い内容だった。 特に質問2、質問3に対する答えがすばらしい。 以下、全訳。 表題+序文 ICv2: An Open Letter to the American Anime Community An Open Letter to the American Anime Community From Gonzo's Arthur Smith December 19, 2007 ゴンゾ代表アーサースミス氏からの、アメリカのアニメコミュニティへの公開書簡 2007年12月19日 Arthur Smith is the Presi
現行の著作権法はネット時代に合っていない。では、どう変えればいいのか――早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所が1月25日に都内で開いたシンポジウムで、法学者や漫画家などが、新しい著作権制度の形について議論した。 参加したパネリストは「現行の著作権法は時代に合っていない」という認識で一致。クリエイターの創造のインセンティブを高めながらも著作物の自由利用を確保する新制度として、「商用著作物は登録制にして自由な2次利用を認め、税金で使用料を徴収して人気投票で著作者に還元する」などといった案が出た。 著作権法は時代遅れ 「著作権法はどう持っても20~30年だ」――法政大学准教授の白田秀彰さんは言う。 著作権法は19世紀に、印刷物を想定してできた法律。その意図は、著作物の自由な利用を一定程度制限することで、著作者に経済的な利益をもたらし、著作へのインセンティブを高めてより豊かな創造につなげよう――と
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