ゴールド免許だと「違反が消える」は、本当? 5年後「更新」で「ブルー免許に格下げ」の条件は? 複雑な「ゴールド維持」条件とは
ゴールド免許だと「違反が消える」は、本当? 5年後「更新」で「ブルー免許に格下げ」の条件は? 複雑な「ゴールド維持」条件とは
「届いた?」「まだなんだよね」。全国の職場でこんな会話が交わされていることだろう。11月中に全世帯にマイナンバーを届けると政府は宣言していたが、23日現在、通知カードの配布率はわずか50%にすぎない。 まだかまだかと気になるマイナンバーだが、これに戦々恐々としている人たちがいる。中小・零細企業の経営者だ。この12桁の個人番号に加え、同時に配布が始まった13桁の法人番号によって、厚生年金などの社会保険の未加入が炙り出されてしまうのだ。社会保険労務士の北村庄吾氏が解説する。 「国税庁が把握している法人事業所数は約250万社。一方、厚生労働省によると、厚生年金の加入事業所数は約180万社なんです。つまり、差し引き70万社は、ほぼ厚生年金に未加入ということになります」 これまで、厚生年金に加入していない企業を炙り出すことは困難だった。国税庁、日本年金機構、厚生労働省のあいだで、情報を共有できなかっ
■個人番号カードは何に使えるか? マイナンバーの配布が10月5日から始まった。マイナンバーによって行政が効率化されるほか、税務当局は個人の所得を把握しやすくなり、脱税防止効果が期待できる。国民側にも、各種手続きが簡単になるというメリットがある。 いまのところ私たちがマイナンバーを使うシーンは限られている。水町雅子弁護士は、次のように解説する。 「まず必要なのは、役所で税金や社会保障、災害対策の手続きを行うとき。サラリーマンは勤務先を通して行う手続きも多いので、会社にマイナンバーを教えておく必要があります。また、配当や保険金を受け取るときにも証券会社や生命保険会社に教えなくてはいけません」 ちなみに銀行への通知は、開設口座で変わる。特定口座で資産運用していれば通知義務あり。一般口座で利子をもらうだけなら通知義務なしだ。 マイナンバーを役所や勤務先、金融機関などに教えるときは、なり
内閣府大臣補佐官の福田峰之氏の「私は自分の番号が入ったTシャツを作ろうと思っている」発言、大騒ぎになるだろうとと思っていたのですが、全然話題になってません。 このまま済ませて良いはずはないと考え記事にしました。 「週刊エコノミスト」の2015年9月15日号は、「マイナンバーがやって来る」と題した特集記事を掲載しました。編集部による「基礎知識Q&A」なとどもに、福田補佐官へのインタビュー記事も載っています。冒頭の発言は、その中で述べたものです。 インタビュー記事のリード文に「内閣府の実務担当者、福田峰之氏に聞いた」とあるように、福田氏は、マイナンバーの責任者の1人として活躍されており、最近は、特に「マイナちゃん」とともに国民への広報に力を入れておられます。 インタビューは、「どこまでセキュリティーを高めなければならないのか」という民間利用者の疑問があるとする聞き手の疑問に、福田補佐官が答えた
『マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。 以下、法律通り、特定個人識別番号、ないし個人番号と呼ぶ。 特定個人識別番号法のうたい文句は、行政の効率化、負担と給付の公正、そして国民の負担軽減及び利便性の向上である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条)。 個人番号法では、国民一般には何の義務づけもしていない。 負担軽減を謳う法律が、国民に負担を押しつけるのでは筋違いであるから当然である。 したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。 したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。 受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。 受け
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