ゴールド免許だと「違反が消える」は、本当? 5年後「更新」で「ブルー免許に格下げ」の条件は? 複雑な「ゴールド維持」条件とは
ゴールド免許だと「違反が消える」は、本当? 5年後「更新」で「ブルー免許に格下げ」の条件は? 複雑な「ゴールド維持」条件とは
『マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。 以下、法律通り、特定個人識別番号、ないし個人番号と呼ぶ。 特定個人識別番号法のうたい文句は、行政の効率化、負担と給付の公正、そして国民の負担軽減及び利便性の向上である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条)。 個人番号法では、国民一般には何の義務づけもしていない。 負担軽減を謳う法律が、国民に負担を押しつけるのでは筋違いであるから当然である。 したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。 したがって、不在中に届いていれば、取りに行かなくてもよいし、受取拒絶もできる。 受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せればよいだけのことであることは、取手市役所が周知してくれた。 受け
[画像]10月から番号が通知される「マイナンバー」。政府広報オンラインでのページで制度の概要を説明している 赤ちゃんからお年寄りまで全国民に番号をつける「マイナンバー制度」は、10月から番号の通知が始まる。2016年1月からの運用スタートに向け、すべての国民に対し、住民票のある住所あてに「通知カード」が届く見通しだ。 危険? 便利? 「マイナンバー制度」の是非 しかし、配偶者や恋人の暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)から逃れ、住民票とは異なる住所で暮らすDV被害者らは少なくない。マイナンバーは、社会保障手続きや納税といった社会生活に必要不可欠な個人情報。こうした人たちにとって、マイナンバーへの対応は大きな悩みの種となっている。 住民票と異なる場所で受け取り可能 マイナンバー制度とは、所得や年金支給額、住民登録のほか、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当といった福祉の給付な
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