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ブックマーク / inflorescencia.hatenadiary.org (23)

  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟

    SARVH(私的録画補償金管理協会)が東芝に対して補償金の支払いを求めていますが、この紛争の前提となる私的録音録画補償金制度とは何なのか、実はよくわからないという方も多いと思ったので、基礎的な知識をQ&A形式でまとめてみました。 紛争の具体的検討には立ち入りませんが、前提となる知識を得ていただければと思います。まずは基礎編からどうぞ。 Q 私的録音録画補償金ってそもそも何ですか? A 私的使用目的でデジタル機器を使ったり記録媒体に録音・録画する場合に、著作権者へ利益を還元するために支払うお金のことです。 私的使用目的の録音・録画であっても、政令で定めるデジタル録音・録画機器(著作権法施行令1条)により、政令で定める記録媒体(同1条の2)に私的使用目的で録音・録画する者は相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなりません。 参照:著作権法30条2項 私的使用を目的として、デジタル方式の録音

    「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<基礎編> - 半可思惟
  • 「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<応用編> - 半可思惟

    私的録音録画補償金制度とは何なのか、その概略について基礎編でまとめました。 私的録音録画制度は、著作権者への利益の還元が目的とするもので、私的使用目的での複製の自由を確保しつつ、金銭で合理的解決を図ろうとする制度だということがお分かりいただけたと思います。 このことを押さえた上で、応用編です。 Q 私の録音機器にはボカロとか自作音源しか入ってないんですが、それでも補償金を間接的に支払うのは変じゃないですか? A その通りです。来ならば補償金支払義務は発生していないので、補償金の返還が請求できることに一応なっているのですが…。 録音録画機器や記録媒体を購入しても、自作曲を録音するだけだったり、こどもの運動会を撮影したりするだけで、他者の著作権や著作者隣接権のコンテンツを複製していないという人もいると思います。 そのような場合、私的録音録画補償金を支払う必要はないはずですが、製品の価格に補償

    「SARVHvs東芝」をよく知るための私的録音録画補償金FAQ<応用編> - 半可思惟
  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
  • ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟

    id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止

    ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟
  • 意外に知られていない検閲のテクニック - 半可思惟

    最高裁判決に於ける検閲の定義と、フィルタリング・ゾーニング・ブロッキングと突き合わせた解釈も考察したい。法学に疎いのでなかなかしんどいが、ここは踏ん張りどころ http://d.hatena.ne.jp/mkusunok/20080509/sd というわけでmkusunokさんの負担を軽減すべく、最高裁として初めて「検閲」の定義をしたとして知られる税関検査事件についての判例評釈をやってみます(実を言うと、ゼミで発表したものに少し手を加えただけなのですが…)(以下のblockquoteで括られている部分はPPTの部分です。目次として利用してください)。 判決全文が読みたい方は最高裁がPDFで公開してくれているので、そちらを参照すると良いでしょう。なお、タイトルはホッテントリメーカーを利用してみました(釣られてしまった人がいたらごめんなさい)。 事実の概要、判旨の要約、分析(個別論点)という順

    意外に知られていない検閲のテクニック - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2008/05/31
  • 18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟

    「盲点」になっている有害情報規制法案 MIAUで同じく幹事をやっている中川さんも既に述べているし、池田信夫先生の記事にもあるように、インターネット上の有害情報規制法案は、かなりまずい雰囲気である。児童ポルノ法改正や人権擁護法案、共謀罪に関しては、現在(少なくともインターネット上では)かなり注目が集まっているが、件に関しては同じくらいまずいのに、あまり耳目が集まっていないような気がする。 法案の目的は、「性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす」とか「著しい心理的外傷を与える恐れがある」インターネット上の「有害」な情報について、青少年が見られなくなるように全部フィルタリングすることにある。これは、携帯電話のキャリアによるフィルタリングの話ではなくて(それは既に実施済みである)、インターネット全般が対象になっている。 Japan is building yet another “Grea

    18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟
  • 引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟

    「分け入つても分け入つてもの山」のYonda?氏は以下のように述べていらっしゃいます。 引用にご大層な権利が与えられるのか心情的に理解できない。 引用というのは、そもそも表現がなければできないことなのである。 主従関係でいえば表現は主、引用は従でしかない。 だのに、表現は自由、引用は権利なのだろうか。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1540.html 私は利用者が便益享受を要求することはできないという意味で引用は「権利」とまでは言えないと思いますが、表現の自由と引用の自由は対比されるべきものではなく、両者は一体ないし引用は表現の自由の一側面であるとの立場をとります。 引用は著作権法の制限規定による まずは引用そのものについてですが、著作権法上の引用は、法文により明らかにされた要件に従う場合にのみ著作権が制限され、認められます。詳細は以

    引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟
  • 追補・エルマーク - 半可思惟

    前回・前々回のエントリに多くのご意見や反応をいただきました。また、PDF版やスライドバージョン、私の乏しい技術力では出来なかったグラデーション画像などを作って頂けたのは望外の喜びでした。CCのby-nc-sa ライセンスで公開して良かったです。 umikajiさん、Spiegelさん、日違法サイト協会さんに深く感謝します。またid:illegal-siteとid:corpvsさんには誤字の指摘をしていただきました。合わせて御礼申し上げます。 エルマークは利用者が迷うことなく当該音楽配信サイトが適法かを識別できることを担保するには機能的に不十分である点について さて、いくつかお返事を書いたほうが良さそうな記事がありましたので追補をしていきます。 したがって、エルマークを有するRIAJは、ライセンスした表示サイトに違法音楽ファイルが含まれないように条件を課すでしょうし、また、ライセンスを受け

    追補・エルマーク - 半可思惟
  • 商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟

    何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム

    商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2008/02/25
  • 【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟

    もしも 世の中が適法と違法 白黒はっきり二分できて そのうちの白い部分をエルマークが 占めているなら 私たちは 適法サイトと違法サイトを 見分けることができます でも 現実には そんなに白黒はっきりしていないし エルマークは 白い部分の 一部を占めるにすぎません つまり現状だと わたしたちは エルマークだけで 適法サイトと違法サイトを 見分けることはできないのです だって iTunesは 現時点でエルマークを付けていませんし オリジナル曲を公開する人たちだって たくさんいるからです エルマークはエルマークのついているサイトのみを 識別することができます でも エルマークがついていない 白い領域の楽曲を配布しているサイトも たくさんあります そして 前回述べましたが エルマークは商標であるがゆえに 実際にできることは限られています つまり エルマークというしるしが証明してくれるのは レコード

    【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟
  • 判例・引用・tumblr - 半可思惟

    http://inf.tumblr.com/post/23661241 http://inf.tumblr.com/post/23705864 http://inf.tumblr.com/post/24299995 で以前書いたことを若干追記しつつ、repostしてみる。 tumblr.の過去の投稿に遡って、いわゆる「引用」の条件を満たすように修正しようとしているんだけど、地道な作業で死にたくなってきた。 neodenjin たぶんそれは「いわゆる「引用」の条件を満たす」という用語の使い方が間違っている。正確には「おれにとって悪質ではないように修正する」ぐらいの表現では?(neodenjin tumblrの過去ログが当に「いわゆる「引用」の条件を満たす」ように、主従関係やその画像等を引用する必然性などを満たすようにしている。というのなら、このオレの指摘は的外れです。ごめんなさい。でもそれ

    判例・引用・tumblr - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2008/02/11
  • 意外と知られていないこと‐しったかぶれる法学用語解説(1) - 半可思惟

    【法域】 世界には多数の法体系(法秩序)が存在します。 各国は、ひとつの法体系の下で、ある法域を形成するのが通例です。いろいろな法が混在していると混乱してしまいますし、同じ国の中なら慣習なども同じだと考えられるからです。ただしアメリカ合衆国のように、一国内に複数の法域が形成される場合もありますので要注意。 【法系】 多数の法体系には一定の共通した要素があります。これをまとめて種類別にしたものが法系です。 大陸法系と英米法系という言葉を聞いたことがあるかもしれません。この2つは世界の二大法系と呼ばれ、大陸法系はイギリスから見たヨーロッパ大陸を意味していて、civil lawと呼ばれることも多いです。それに対して英米法系は、ゲルマン法に由来するイギリス法が、当時イングランドを通じて単一だったことからcommon lawと呼ばれています。*1 【大陸法と英米法】 大陸法は、ローマ法の影響を受け、

    意外と知られていないこと‐しったかぶれる法学用語解説(1) - 半可思惟
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    f99aq 2008/01/19
  • ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟

    報道によると、私的録音録画小委員会第15回会合でダウンロード違法化が既定路線になったということだ。「違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い」(ダウンロード違法化)の問題は、「第30条の適用対象外とする方向で対応すべき」という方向らしい。 以下に述べるのは、MIAUの公式見解などではない。私見である。 最初から既定路線だったというのは仕方がないというか、現在の官公庁の人事システムや政策の形成過程を考えれば自明のことである。 しかしながら、やはり今回の対応には問題点がいくつかある。 まず、私には具体的にどのような方策で違法ダウンロードを検知するのか、そのシステム設計が全く見えてこない。仮に有用なシステムが存在し、違法ファイルのみを検索できるようなシステムを現時点で手配できるのであれば、もしかしたら私はダウンロードの違法化に反対はしないかもしれない。しかし、具体的な運用方法について言及さ

    ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟
  • 【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟

    はてなで日記を書き、twitterで呟きつつ、Skypeで会議する。 …そんなインターネットを使い倒している人たち、情報の自由を享受しているユーザーたちの利益を政治的に代弁する組織を作ります。 今まで情報技術に関わる政治的意思決定は、得てして「偉い人にはそれがわからんのですよ」となりがちでした。でも、ただ諦めて無力さを嘆いてみせるだけだと、格的にまずい。規制によってどんどん窮屈になってしまい、私たちが空気のように感じている情報の自由さが失われていきます。 もう一度言いましょう。 ネットワークの自由には価値があります。 でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。 なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。 だから作ることにしました。 それがMIAUです*1。 組織の目的 私どもMIAUは、「情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れる」と考え

    【おしらせ】津田さん・小寺さん・白田先生たちと明日記者会見を開きます - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2007/10/18
    インターネット先進ユーザーの会、Movements for Internet Active Users : MIAU
  • CCLに追加条件は付けられます - 半可思惟

    あそことは別のはらっぱ。 - CCでの「継承」条件取り外しは再コピーの禁止を明示できないと思う。 このエントリの主旨であるところの疑問については、小野寺さん(訂正。ご指摘ありがとうございます。失礼いたしました)小寺さんの言っていることは半分合っていて半分ちょっと勘違い、もしくは表現がうまくないのだと思います。ライセンスが継承しないのでコピーのコピーは想定できないのですが、原を買うように要求はできません。でも、だからと言って原を買え、とは誰も言ってない…。 さて、枝葉のところで反論。 さらに言うと、一度CCを選んだ以上、そういう追加条件を付けるのは「利用者に許諾条件をわかりやすく教える」というCCの理念に反するんじゃないだろうか? いえ、CCLに追加条件は付けられます。morePermissionsというスキーマがそれ。 Permissions beyond the scope of t

    CCLに追加条件は付けられます - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2007/09/22
    <del>狭めることは CC のライセンスと矛盾しないと思いますが、広げたら矛盾するんじゃないですか? > id:himagine_no9</del>
  • copyrightが「版権」から「著作権」に変わったとき - 半可思惟

    今回は日における著作権法史のお話です。 copyrightに「版権」という訳をあてたのは、福沢諭吉です。 でもそれ以前にも似た概念はありました。江戸時代は「潤筆」と呼ばれてたようです。潤筆…とっても風雅な語感ですね。滝沢曲馬琴がもらったという記録が残っています。でも、それはベストセラー作家に対する任意の原稿料で、たいていは、まあ遊郭で出版業者から一日もてなされてどんちゃん騒ぎするくらいのものだったようです。 ちなみにこの頃の法制度は、出版業者の組合規定や奉行所の命令により、無断複製出版が禁じられていましたが、きっちりとした法律にはなっていませんでした。成立過程はイギリスと同様、出版社保護に力点が置かれていたということが興味深いですね。 さて明治に入り、出版条例が制定されます(明治2年)。これは図書の出版専売の免許制度でした。主として出版に関する取締法規というべきもので、これが明治8年に改

    copyrightが「版権」から「著作権」に変わったとき - 半可思惟
  • 「リスペクトを守るために延長」のおかしさ - 半可思惟

    問題の発言 昨日の24日に、ICPFが三田誠広氏を招いて「著作者は著作権をどのように捉えているか」と題するセミナーを行いました。 私は試験中のため残念ながら参加できませんでしたが、大変興味深い対話がなされたようです。そのなかで私が特に気になったのは、津田さんのTwitter中継で言うと次の箇所です。 「人格権切れたら谷崎の作品をポルノ仕立てに変更することも可能になる。人格権は経済権とセットになっていることを考えると、保護期間は長めにしておいた方がいい」 http://twitter.com/tsuda/statuses/165620072 三田「今まで私はクリエイターのインセンティブという言葉は使ってない(以前は使ってたけど)。そうではなくリスペクトという単語を使っている。死んだ後のことはわからない。死んだあと評価されるかもしれないという幻想を持って作家は作品を作る」 http://twi

    「リスペクトを守るために延長」のおかしさ - 半可思惟
  • Winny特別調査員2の違法性について考えてみました - 半可思惟

    ネットエージェント社が発表した「Winny特別調査員2」という製品について、無印吉澤さんとid:atsushienoさんとTwitter上で話したことのまとめです。 Winny特別調査員2は、「調査員CD」を会社が従業員に配布し、従業員が自宅のPCにCD-ROMをセットすることで、会社関係のファイルを自動的に見つけ出し、ファイル回収専用サーバにそのファイルをアップロードします。また、自宅PCからはファイル復旧ソフトを使っても、ファイルが復活されないよう完全に削除します。 http://www.netagent.co.jp/winny_check2.html この製品は、吉澤さんがすでにプライバシー侵害の幇助者 / Winny特別調査員2で指摘された通り、問題のあるものだと思います。 でも、強要罪は構成できないかもしれません。脅迫罪・強要罪には「親族の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し

    Winny特別調査員2の違法性について考えてみました - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2007/06/21
  • プチ白田先生祭のまとめ - 半可思惟

    anondに掲載された「平成十九年六月十五日白田秀彰演説記録」がすごい勢いでブクマされています。先日のエントリでフォーラムのメモを公開したものの、白田先生の熱さが伝わらないかもなと思っていたので喜ばしい限りです。 さて、CNETの記事「YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論」では白田先生が イベント内で中心話題のひとつとなったYouTubeについては「他人の著作物をそのままアップロードしているだけで、何らクリエイティブ活動とは認められない」とバッサリ。「来は(パッケージ商品の購入など)お金を出して楽しむべきコンテンツを無料で視聴するなどという下品なことはやめるべき。単なるコピーだけでは何の発展性もない」と日でのYouTube需要そのものを切り捨てた。 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,20000

    プチ白田先生祭のまとめ - 半可思惟
  • リージョンフリーDVD並行輸入事件 - 半可思惟

    ケース課題(2007-01) 日法人Y1は、「Perfect History of “The Who”」なるタイトルの映画(以下、「映画」という。)の複製物を日国内で販売することに関し、同映画につき著作権を有する英国法人A社からライセンスを得ており、日法人Y2はY1を経由してそれらの複製物を販売する地位にあった。 日人Xが英国内において適法に製作・販売された映画のDVD(以下、「件DVD」という。)1000をわが国に輸入し、販売しようとしていたところ、並行輸入品が日市場に流通することを懸念したY1及びY2が、並行輸入された映画のDVDのわが国における販売が違法である旨の文書を自らの販売特約店等に配布したため、Xは、販売活動を妨害されたとして、Yに対し損害賠償請求を行った。 果たしてこの請求は認められるか。 なお、件DVDには、リージョンコードが設定されていない(リー

    リージョンフリーDVD並行輸入事件 - 半可思惟