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Creative Commonsに関するf99aqのブックマーク (24)

  • 二次的著作物と CC Licenses

    今回は「二次的著作物」について。 「二次的著作物」とは CC Licenses による改変の許諾 Copyleft のすすめ パロディについて 二次創作のみを許可したい 「改変禁止」が意図するもの 「二次的著作物」とは 著作権法第2条では「二次的著作物」は以下のように定義されている。 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 「創作」的であることが重要で,「既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、原著作物の表現形式の質的な特徴が失われるに至っていない場合1」に二次的著作物と見なされる。 たとえばフォーマット変換や機械翻訳(点字などへの置き換え)などは「逐語的コピー」と呼ばれ複製と見なされる2。 具体的には 翻訳 編曲 変形(美術、写真、建築物、地図・図形の著作物で用いられることが多い) 脚色 映画化 翻案(上述した

    二次的著作物と CC Licenses
  • 人格権と CC Licenses

    前回紹介した「Creative Commons Licenses」の内容を踏まえた上で今回は人格権と CC Licenses との関係について解説する。 「著作者人格権」とは その他の「人格権」 CC Licenses では(可能なかぎり)人格権は行使されない 「著作者人格権」とは まずは「著作者人格権」から。 著作者人格権は著作権法 第18条から第20条にかけて定められている。 すなわち以下の3つの権利の総称である。 公表権(著作権法 第18条) 氏名表示権(著作権法 第19条) 同一性保持権(著作権法 第20条) また「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」(著作権法 第59条)。 つまり著作者以外の人に譲渡できないし,著作者以外の人がこれを行使することもできない1。 また著作者人格権は著作者の死後も機能するとされている2。 このうちもっとも強力な権利が「同一性

    人格権と CC Licenses
  • Creative Commons Licenses

    前回は著作権についてざくっと説明したので,今回はいよいよ Creative Commons Licenses (以降 “CC Licenses” と略称する)について解説する。 CC Licenses の対象となるもの CC Licenses が示す利用条件 CC Licenses が許諾するもの CC Licenses の3つのレイヤ CC Licenses のバージョン その他 雑多なこと 「クレジット表示」について CC Licenses における「非営利」とは CC Licenses と互換性のあるライセンス CC Licenses における「無償」とは CC Licenses における「再許諾不可」とは CC Licenses における「非排他的」とは 責任の制限と消費者契約法 未成年が許諾者の場合 CC Licenses の対象となるもの CC Licenses は著作権および

    Creative Commons Licenses
  • 著作権と著作権法

    まずは「著作権」について簡単におさらい。 なお,私は法の専門家ではないので説明が大雑把だったり間違いがあったりするかもしれませんが,平にご容赦。 (事実関係の間違いは指摘していただけると助かります) 「新しい葡萄酒」は独占を望まない 著作権とは 「著作物」とは 「著作者」とは 「著作権」は権利の束 著作権の発生と消尽 ユーザから見た著作権 「公正な利用」と「著作権の制限」 「共有」のためのライセンス 「新しい葡萄酒1」は独占を望まない 「著作権(copyright)」は「知的財産権(intellectual property)」の一種で,日の著作権法第1条では以下のように書かれている。 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与するこ

    著作権と著作権法
  • Creative Commonsが6年ぶりの改訂、「Creative Commons 4.0」を発表 | OSDN Magazine

    著作権のライセンスを策定する非営利団体Creative Commons(CC)は11月25日、「Creative Commons License version 4.0」を公開した。同日より、Webサイトで最新ライセンスを選択できるようになっている。 2007年に発表されたCreative Commons 3.0以来の改訂となる。2011年から作業に入り、2年以上を費やして完成させた。同ライセンスの最新版となり、読みやすさ、国際性、相互互換などを目標とする。 国際性という点では、3.0で世界各国のボランティアとの協業を通じ、60以上の司法管轄向けに行ってきた翻訳と自国法への適合(ポーティング)を行った経験をふまえ、4.0ではポーティングすることなく世界中で利用できるようにしたという。専門用語を改善したほか、ライセンスの公式翻訳も進めるとしている。これにより、使用許諾を与えるライセンサーと使

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  • 文化庁、CCライセンスを支援へ 独自ライセンス構築は断念

    著作物の公開利用ルールについて、文化庁は普及しているクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を支援していくことを決めた。 文化庁は3月26日、都内で開いたシンポジウム「著作物の公開利用ルールの未来」で、著作物の利用許諾について意思表示するライセンスとして、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を支援していくことを明らかにした。2007年~10年にかけ、独自のライセンス「CLIPシステム」の策定を検討してきたたが、普及の可能性が低いと判断。民間のライセンスとの連携を進める。 同庁は03年、著作物の公開利用ルールとして「自由利用マーク」を策定したが、あまり普及しなかった。その後、ネット時代に対応したライセンスとして「CLIPシステム」を構想。07年~10年にかけて検討し、システムの詳細を詰めていたが、その間にCCの普及が進んだ。 11年には検討委員会(主査:福井健

    文化庁、CCライセンスを支援へ 独自ライセンス構築は断念
  • クリエイティブ・コモンズを巡る重大ニュース その1〜WikipediaのライセンスがCC互換に - YAMDAS現更新履歴

    版の更新を待ってたらいつになるか知ったもんじゃないので、Lessig Blog から重要案件を取り上げておく。 Some important news from Wikipedia to understand clearly (Lessig Blog) Wikimedia 財団、Creative Commons、そしてフリーソフトウェア財団の三者が、現在 GFDL な Wikipedia のライセンスを Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 互換にすることで同意したと発表している。 とりあえずジミー・ウェールズが今回の件を「Wikipedia の解放」とアナウンスし、ローレンス・レッシグと熱い抱擁を交わすビデオをどうぞ。眼鏡っ子なレッシグの奥さんも映ってます。 YouTube - Jimmy Wales : Wikipedia com

    クリエイティブ・コモンズを巡る重大ニュース その1〜WikipediaのライセンスがCC互換に - YAMDAS現更新履歴
  • liblicenseでライセンス意識を高めよう | OSDN Magazine

    Creative Commons(CC)はライセンスを扱う団体だ。さまざまな必要に応じた創作物のための独自ライセンスを起草して提供し、ライセンス意識の向上に努め、CCライセンスを適用した作品の発表と検索を容易にするプロジェクトを進めてきた。そのCCが、今、デスクトップを日常的に利用する中でライセンスを啓蒙しようと動き出した。その武器はliblicenseだ。 liblicenseはデータ・ファイルに関する「ライセンスを認識する」アプリケーションを作るための、クロスプラットフォームで移植性のあるCライブラリーだ。ファイルにライセンスが付属または組み込まれているかどうかを調べたり、ライセンスをわかりやすく読める形で選択しアプリケーションに添付したりできるようになる。CCのプロジェクトであるliblicenseが創作物に対するCCライセンスを中心とするのは当然だが、この方法はすべてのデータ、おそ

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  • 「Web クリエイターのためのクリエイティブ・コモンズ基礎講座」のあとがき — 旧メイン・ブログ | Baldanders.info

    Vox 記事のとおり, 『web creaters』 vol.71 2007年11月号に記事を載せていただきました。 ここではその記事「Web クリエイターのためのクリエイティブ・コモンズ基礎講座」について, 簡単なあとがきを記しておこうと思います。 ほら, 私は職のライターではないですし, 記事が雑誌に載るなんて極めて異例なことなので(3年ぶり2度目), 調子に乗ってこれくらいやってもいいっしょ(笑) お話をいただいたのは8月下旬頃。 たまたま納品が終わってひと段落ついたところだったので, お受けすることにしました。 これがねー, 最近は使っていないメールアドレスから来たので, 気がつくのに随分かかってしまったのです。 で, 書き始めたのが9月に入ってからで, 期間としては1週間(人月で言えば3人日ほど)で書き上げました (もっともそれから向こうの担当の方にはどえらいお手数をおかけして

    「Web クリエイターのためのクリエイティブ・コモンズ基礎講座」のあとがき — 旧メイン・ブログ | Baldanders.info
  • CCライセンスでの孫コピー制限の可否と、"改変不可"コンテンツの一部利用。 - あそことは別のはらっぱ

    ここ数日、つまり、"孫コピーの禁止"が、がCCライセンスの観点から見ると間違っている、ということを長々と検討してきた。 まずは、まとめ。 ここで注意して欲しいのが、CCのライセンスが付けられているのが、物理物としての書籍であるということである。またライセンスの中に、「継承」が付けられていないことにも注目して欲しい。 これらが何を意味するかというと、コピーするには物理物としての原が必要であるということである。 クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (2/3) まあこの文章は間違っている、ということで、その理由となる事実は以下の通り。 CCライセンスの4条には、孫コピーにも自動的に許諾が与えられることが明記されている。*1 しかし、CCライセンスには、元のCCライセンスと違うことを許諾できるmorePermissionsという仕組みがある。*2 さらにしかし、CCライセンスの

    CCライセンスでの孫コピー制限の可否と、"改変不可"コンテンツの一部利用。 - あそことは別のはらっぱ
  • Digital Rights Description としての CC ライセンス — 旧メイン・ブログ | Baldanders.info

    私はまだ読んでいないのだが(だって積読状態のが山ほどあって...), 『CONTENT'S FUTURE』に適用されている CC ライセンスを巡って面白い議論になっているようだ。 (最近は CC-license (CC ライセンス)という表記が一般的みたい。 なので, この記事でも CC ライセンスという表記で統一する) いや, 最初はあまり興味なかったんだけどね。 なんか話が大きくなってるみたいで面白くなってきたし。 (← 対岸の火事が大好き) クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 事案自体は平凡なもの。 『CONTENT'S FUTURE』には by-nc-nd ライセンスが適用されているが(目次のみとかじゃなくて著書全体にライセンスを適用するのは日ではきわめて異例), それを見てある方がを OCR でディジタル化(つまりフォーマット変換を伴う逐語的コピー)しよう

    Digital Rights Description としての CC ライセンス — 旧メイン・ブログ | Baldanders.info
  • CCLに追加条件は付けられます - 半可思惟

    あそことは別のはらっぱ。 - CCでの「継承」条件取り外しは再コピーの禁止を明示できないと思う。 このエントリの主旨であるところの疑問については、小野寺さん(訂正。ご指摘ありがとうございます。失礼いたしました)小寺さんの言っていることは半分合っていて半分ちょっと勘違い、もしくは表現がうまくないのだと思います。ライセンスが継承しないのでコピーのコピーは想定できないのですが、原を買うように要求はできません。でも、だからと言って原を買え、とは誰も言ってない…。 さて、枝葉のところで反論。 さらに言うと、一度CCを選んだ以上、そういう追加条件を付けるのは「利用者に許諾条件をわかりやすく教える」というCCの理念に反するんじゃないだろうか? いえ、CCLに追加条件は付けられます。morePermissionsというスキーマがそれ。 Permissions beyond the scope of t

    CCLに追加条件は付けられます - 半可思惟
    f99aq
    f99aq 2007/09/22
    <del>狭めることは CC のライセンスと矛盾しないと思いますが、広げたら矛盾するんじゃないですか? > id:himagine_no9</del>
  • ITmedia +D LifeStyle:クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (1/3)

    いつかはこの問題に触れなければならないと思ってはいたのだが、次第にネットでの騒ぎが大きくなっていくにつれて、当事者であるこちらが気後れしてしまった。8月上旬に上梓した「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」(以下CONTENT'S FUTURE)を巡るクリエイティブ・コモンズの扱いについてである。 このは、日の書籍としては珍しいクリエイティブ・コモンズライセンス(以下CC)を付けて発売された。それによる誤解や混乱などがあるようなので、もう一度ここら辺の意味や我々の思いというようなものを、整理してみたい。 CCをご存じの方も多いとは思うが、その定義付けや意味というのは実に多方面に渡っており、結構やっかいだ。筆者が考えるにCCとは、現時点での著作権法では認められていないような部分の許諾を、著作者自身が積極的に解放していくための意思表示手段である。

    ITmedia +D LifeStyle:クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (1/3)
    f99aq
    f99aq 2007/09/19
    <del>継承つけてないってのは後からライセンスを上書きできる(コピーレフトじゃない)ってことで…。</del>せっかく CCで白黒つけようとしてるのに、そこらへん濁してるような。
  • Creative Commons Japan - クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - news: iSummit報告:ライセンスの最新議論いろいろ

    2007年07月27日 今年のiSummitでは、昨年と同じ3日間の会議に加えて、ライセンスの法律的な点を集中的に議論する「法律の日(Legal Day)」が設けられました。 この中では、ライセンスのv3.0のバージョンアップを米国以外でを最初に着手したオランダから、その経験をみんなで共有するセッションが設けられたほか、ライセンスに関するいろいろな議論がされました。以下に、かいつまんでご紹介します。 まず、V3.0については、CCオランダを含めたパネルで以下の点が議論されました。 (1) ご存知のとおり、CCライセンスは、著作権(及び著作隣接権)を対象にしたライセンスですが、コンテンツに含まれる権利は、著作権だけではありません。たとえば、肖像権や、ヨーロッパでは、欧州データベース指令に定められているデータベース権などもコンテンツには含まれています。 オランダからの問題提起は、少なくとも

  • クリエイティブ・コモンズと営利経済 | WIRED VISION

    クリエイティブ・コモンズと営利経済 2007年8月29日 ITカルチャー コメント: トラックバック (1) (前回の yomoyomoの「情報共有の未来」はこちら) 前回はクリエイティブ・コモンズ(以下 CC)ライセンスの書籍への適用について書きましたが、今回はそこであえて触れなかったネガティブな事例の話から始めます。 『バイラルマーケティング』などの著書で日でも有名なマーケティングの第一人者セス・ゴーディンが、自身がネット上に商用利用可能な CC のライセンスで公開していた電子書籍を実際のとして刊行した出版社に抗議するという騒動が半年ほど前にありました。ゴーディンはいろいろと言い訳をしていますが、商用利用可能なライセンスを選択したのは彼自身であり、物書きのベテランとして同情の余地はないでしょう。 CC の提唱者であるローレンス・レッシグは、既存の営利経済と一線を画す「共有経済」の支

  • TechCrunch

    There are many founder-focused events but are they actually helpful or just a distraction? Founders need to strike a balance.

    TechCrunch
  • 株式会社はてな

    はてなのソリューション【開催レポート】Mackerel Meetup #14 Tokyoを開催しました! - Mackerel お知らせ #mackerelio

    株式会社はてな
    f99aq
    f99aq 2007/06/02
    by-nc-sa/2.1/jp
  • https://labs.creativecommons.org/demos/freedomslicense/

  • 「著作権を守りつつ共有モデルを融合する」:日経パソコンオンライン

    GWスペシャル 2023 Z世代が注目!ゆるいメタバースSNSBondee」とは? 2023.04.28

    「著作権を守りつつ共有モデルを融合する」:日経パソコンオンライン
  • ITmedia Biz.ID:再利用可能なコンテンツを探す6つの方法

    クリエイティブ・コモンズで提供されている写真や映像を効率よく検索できるサイト、GNUフリー文書ライセンスのPDFを検索する方法などを紹介。(Lifehacker) 自分がデザインしているパンフレットに画像を1点加えたい。それも今すぐに。だが勝手に他人のクリップアートに手を出せば、著作権違反に問われてしまう。クリエイティブ・コモンズのような組織、GNU Free Documentation Licenseのようなライセンス、そしてパブリックドメインのおかけで、そんな心配をせずにダウンロードして再利用できる、無料の写真、楽曲、映像、文書がたくさん存在している。 今回は、新学期を迎えるに当たって、あるいは強力なマルチメディアプレゼンテーションで上司を圧倒したい人のために、Web上で、合法的に再利用できるコンテンツを見つけ出す方法を6つ紹介しよう。 1. Creative Commons Sear

    ITmedia Biz.ID:再利用可能なコンテンツを探す6つの方法