今回は「二次的著作物」について。 「二次的著作物」とは CC Licenses による改変の許諾 Copyleft のすすめ パロディについて 二次創作のみを許可したい 「改変禁止」が意図するもの 「二次的著作物」とは 著作権法第2条では「二次的著作物」は以下のように定義されている。 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 「創作」的であることが重要で,「既存の著作物の修正増減に創作性が認められるが、原著作物の表現形式の本質的な特徴が失われるに至っていない場合1」に二次的著作物と見なされる。 たとえばフォーマット変換や機械翻訳(点字などへの置き換え)などは「逐語的コピー」と呼ばれ複製と見なされる2。 具体的には 翻訳 編曲 変形(美術、写真、建築物、地図・図形の著作物で用いられることが多い) 脚色 映画化 翻案(上述した