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「日本」なんて幻想だ、「日本人」だって大昔から混血繰り返してきてるんだからあてにならない-こういう系統のもの言いを得意げに振り回す学者、評論家、文化人がいます。先日の国籍法「改正」についての本欄拙稿にも、民俗学者のくせに「日本」「日本人」自体歴史的に形成されたって認識もないのか、的なご批判を頂きましたが、すいません、そのへんの議論はもちろん百も承知しておりますです。 「日本」や「日本人」が歴史的に形成されてきた経緯があり、その意味でイデオロギーだ、ってのはまあ、その通りですが、でも、だからって〈いま・ここ〉の「日本」「日本人」が幻想のままやってゆけるわけないでしょうに。この手の御仁は、そういうことで自分のアタマのよさ「だけ」をほのめかしたいのが多数派で、ならばあんたはどうしたいのよ、ってのが見えないか、見えても脳内お花畑全開の「地球市民」的妄想か、「多民族共生」的な逆縁のグローバリズム丸出
『無保険救済法案が衆院で可決 中学生以下に短期保険証交付』(47NEWS) こういうニュースを聞くと、国籍法改悪、民法改正要求訴訟(離婚300日規定)、給食費未納、赤ちゃんポストなどなどの話を思い出してしまいます。 どれもこれも見事に共通なのは「子どもには罪がない」というサヨクの論理です。「子ども」ですよ、「子供」じゃないですよ。 確かに子供には罪がありません。でも、例えば今回の国籍法改悪は、子供を作りっぱなしで放置した父親が悪いのに、その責任を国家に押しつけようというもの。民法の離婚300日規定適用も赤ちゃんポストもその原因は、無責任でふしだらな親。無保険も給食費未納も払わないのが悪い。すべては親の責任です。 子供に罪はない、という言葉の裏には、責任はすべて親が取る、という言葉が隠れています。でも、責任を取れないパッパラパーは昔からいるもんで、その場合は「親の因果が子に報い」ます。今は
外国人参政権(がいこくじんさんせいけん)とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権をさす。 概観 外国人参政権は世界的には一般的でないものの、欧州地域など一定の制約下で認められているケースもある。国家基本問題研究所は、長期間に渡って外国人労働者を誘引する政策を採用していたなどの特別な理由のある国家のみが外国人に参政権を認めているとしている[1]。 以下は、いずれも滞在期間・在留資格・年収などの要件で一定の制限を課す。 居住する外国人に対し、地方レベルの投票権を、国内の全域で、国籍を問わず、付与している国家の数は、24か国。 これらに超国家的グループ(スープラナショナリズム)の加盟国が相互に限って投票権を認めている国家を合わせると、39か国。 地方レベルに加え、国政レベルの投票権まで認める国家の数は、11か国(その内の7か国は、国籍を制限している)。 地方レベルの投票権に加え、被選
2008年12月12日 これまで日本人の養育を他国に押し付けてきただけのこと カテゴリ:ネット言論 さて、戸井田議員のブログのコメント欄に溢れるレイシズムはなかなか人を飽きさせません。 今回の法改正を受けて、早速フィリピンで日本人の父親に認知されていた複数の子供が日本国籍の取得を申請したようです。 -- フィリピン、母子10組が日本国籍取得届 2008.12.10 20:37 未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父親の認知を条件に日本国籍取得を認める改正国籍法が5日に成立したことを受け、フィリピン人の母親とその子供10組が10日、マニラの日本大使館に国籍取得届を提出した。 日本の特定非営利活動法人(NPO法人)「JFCネットワーク」が支援。子供は2~19歳の男子で、いずれも日本人の父親が認知したという。同法成立後、フィリピンでの国籍取得届の集団提出は初めて。日本人を父親と
最近のジャーナリストは,基本的な事実関係を調べることもしないのでしょうか。 櫻井よし子さんは, 日本国籍を取りたい外国人女性と、いくばくかの収入を得たい日本人男性の偽装結婚を斡旋する犯罪が後を絶たないように、日本国籍取得のための偽装認知の斡旋ビジネスが罷り通りかねないという指摘だ。現に、国籍取得の基準を緩和し、トルコ人を主とする多数の外国人を受け入れたドイツは深刻な問題を抱えるに至っている。 と述べています。 しかし,いわゆる「偽装結婚」を行う外国人女性の目的は「就労可能な在留資格を得ること」であって,国籍を取得することではありません。 また,ドイツにおいてはトルコ人労働者を大量に受け入れたことを問題とする向きもありますが,別に,国籍取得の基準を緩和することによりトルコ人を主とする多数の外国人を受け入れたわけではありません。トルコ人の大量受け入れが先であり,国籍取得基準の緩和が後になってい
私は時々、ちゃねら~が煽ると一気に興味が失せる、という類のニュースがありまして、この国籍法を巡る問題などその筆頭です。ニュース自体に全く興味が抱けなくなった。 昨日の朝日の夕刊に、「論説委員室から・国籍が遠ざかる?」というコラムがありました。「川名紀美」という記者の署名コラムです。 この改正された国籍法自体は、最高裁が、「結婚によって区別する国籍法の規定が、法の下の平等に反する」と違憲判決を下したことが発端です。国会はそれに応じて、立法措置を講じたまで。それを怠れば、三権分立の根幹が崩壊することになる。 記事によると、日本人男性と外国人女性の間に生まれる子供の1割は婚外子だそうです。当然、男の側は、国内で所帯を持っていたりするわけです。 論説委員氏は、ここで「もちろん偽装は防がないといけない」とエクスキューズをしておられるんだけれども、正直、私は、問題の本質はそこだろうか? という気がして
実家にある久保田奈々さんの写真は、病を克服して食べられるはずだったチョコレートや、庭木の果物に囲まれている(長崎県平戸市) 「終身刑を望みます」 娘を殺害した犯人が逮捕された直後、どんな刑を科してほしいかと捜査官から尋ねられ、久保田博子さん(51)はそう答えた。 2004年12月12日夜、福岡県飯塚市で一人暮らしをしていた三女の奈々さん(当時18歳)が、アパートへ帰る途中、近くの公園に引きずり込まれ、絞殺された。翌日、離島の的山(あづち)大島(長崎県平戸市)から駆けつけた博子さんと夫の寿(ひさし)さん(52)が対面したのは、今まで見たこともない、苦しげな顔をした奈々さんだった。 3か月後、土木作業員の鈴木泰徳被告(39)が強盗殺人容疑などで逮捕され、わずか1か月余りの間に福岡県内で奈々さんら3人の女性を殺害したと自供した。 「死刑は当然」と寿さんは考えていた。しかし、博子さんはそう思えなか
「数万人」のインパクト 11月初めに騒がれ出したときは「また国士さまが…」程度の認識だった。 【政治】 日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…政府、国籍法改正案を提出へ[10/31] http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225462186/ この継続スレは3までいっているが、まだ1日1スレ程度の盛り上がり。 本格的に盛り上がってきたのは、11月4日の閣議決定と、スレタイの工夫のためじゃないかな? 【政治】 "数万人に日本国籍取得の道" 日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…国籍法改正案を閣議決定★2[11/04] http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225800151/ この前スレのタイトルは「【政治】日本人の父が認知すれば、日本国籍取得OKに…国籍法改正案を閣議決定
国籍法3条1項につき違憲の判断を下した最大判平成20年6月4日民集登載予定(裁時1461号3頁)の存在から,国籍法「改正」に反対しても有害なだけであるとの議論があるようです。しかしながら,最高裁の大...
「日記」というにはあまりにもおこがましいので、「備忘録」を名乗っています。 お手すきのときにでもお読みいただければ幸甚です。 どこにカテゴライズしていいのかわからず、とり あえず「ジャーナリズム(笑)」としていますが、ノンジャンルみたいなものです。ご寛恕くださいませ。 一度上げたものでも、ちょっとずつ推敲したり新情報を加えることもありますので、気に入られたエントリがありましたらときどき読み返していただけると幸いです。 このブログでは、政治的な話題を取り扱うことが多い。 政治家についての毀誉褒貶を記すこともまた多い。 したがって、今回の件は、看過できないと思い、ここに反省の意を表したい。 何のことかと云えば、いわゆる「国籍法改正」についての、田中康夫の言動である。 ちなみに僕は今回の国籍法改正騒動について、積極的に関わらないようにしてきた。 なぜかといえば、取り立
国籍法改正について、http://www.cml-office.org/archive/1228710191201.htmlの記事内容およびコメント欄でのこのブログ主の発言がむごいことになっていますにゃ。 主なツッコミは、http://d.hatena.ne.jp/muffdiving/20081208/1228819928でほとんどなされていますにゃ。 というわけで、落ち穂拾いをしつつ、最近書いてきたことにくっつけてみようかな、と。 ちなみに、国籍法改正については、http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55815187.htmlから、このブログの関連記事をいくつかおってくだされば根っこは押さえられると思いますにゃ。 自由民主主義社会において、理系と文系の相互の侮蔑感情ないしは無関心は非常に大きな問題にゃんね。討議による合意形成に何の益もにゃーどころか
改正国籍法 第三条 父または母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 新党日本 http://www.love-nippon.com/kokkai_igi.htm “身勝手な行為”で外国籍女性との間に子を儲けた日本人男性が、婚姻も同居もしないが、日本国籍だけは子供に付与せよ、と法務局の窓口に出向いた場合、写真を添付の書類さえ整っていれば、「届出制」で受理する。それが、今回の「改正」です。しかも、扶養義務の宣誓すら課せられていません。 この問題で、「身勝手な行為」などという道徳家気取りの言葉を持ち出す必要がどこにある。 発端が「身勝手な行為」だろうが、なんだろ
最高裁判決で違憲とされたのは国籍法第三条1項で、これが法の下の平等を定めた憲法第14条1項に違反しているとした。その上で国籍法第三条1項の文言の一部を削除すれば違憲状態は解消するとして、その文言を削除した条文に基づいて判決を下している。これを理解するには先ず条文を見てみよう。 日本国憲法第14条 1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 国籍法第三条 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 憲法第14条1項は法の下に
詳細な論をなしながら基本認識を欠いているために全体としてはトンデモとなっていると指摘したこちらのページだが、このトンデモの記述を受けて、 http://d.hatena.ne.jp/imajou/20081208/1228727923 リンク先の記述がなされている。 最高裁が逸脱行為をなしたと主張するのは言論の範囲だろうが、問題は意見と事実を分けて書いていない点で、リンク先の人の主張は徹頭徹尾、個人の意見に過ぎない。 最高裁が法解釈において絶対の権威であるとの事実認識に立てば、最高裁が逸脱行為を「犯せない」ことは自明であるのだが、この人もまた、最高裁が単なる one of them であるかのように誤解しているとしか読み取れない(誤解をしていないならば、上記の意見が意見として提示された旨のエクスキュースがあるはずである)。 国籍法3条一項違憲判決においては、憲法14条と憲法10条の示す「国
国籍法の「改正」案が4日の参議院法務委員会で可決される見込みだ。本3日の「めそ」さんによるブログの書き込みとご本人からの事務所への電話もあり、早速午後一で浜松から東京の平沼赳夫先生の事務所に電話を入れる。K秘書さんを通じて平沼赳夫先生とこの問題について直接お話する。 城内実:「明日の参議院法務委員会までになんとかなりませんか。」 平沼赳夫先生:「最大限努力する。しかし、ここまできたら難しいな。自民党、公明党だけでなく、野党の民主党が賛成だからな。閣議決定の時点でつぶすべきだった。N大臣は気がつかなかった無念だと言っていた。選挙に向けての地元活動で国会議員が東京を留守にしている間に進められてしまった。本日4時に同志が集まって協議するが、何とか附帯決議にDNA鑑定と扶養義務などを盛り込みたい。」 城内実:「日本の将来を左右する大きな問題なのでどうかよろしくお願いします。」 平沼赳夫先生:「分か
改正国籍法が、与党と民主党などの賛成多数で国会を通過し、法律として成立しました。 この改正法は、最高裁判所が、日本人の父とフィリッピン人の母との間に生まれた子供の国籍取得にあたり、両親が婚姻していないことを理由に国籍取得を認めない旧国籍法は違憲である、という判決を下し、これを受けて法律改正に至ったものです。 (平成20年6月4日最高裁大法廷判決) 確かに、片親が日本人である限り、その子供は日本人として国籍を与えるべきです。 両親が結婚していない、という理由だけで、日本人の子供に日本の国籍取得を認めないのは、憲法第14条が定める「法の下の平等」に違反します。 最高裁判所が下した違憲判断は、十分、評価に値します。 しかし、改正国籍法には問題があります。 母親が外国人の場合、日本人男性が、その子供を自分の子供だと主張して認知した場合、そのまま子供に日本国籍を与えられる、というのが改正国籍法の内容
「父子写真提出」を付帯決議、国籍法改正案成立へ http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081203-OYT1T00673.htm イイカゲン反対派は妄想に基づいて抗議行動をすることをやめたほうがいいと思うけどね。それにしても市井の素人ではなく、国会議員レベルで「さんけんぶんりつ」を理解してない人間がいるのに驚愕する。 今回の改正案は違憲判決を受けての整備作業に過ぎない。違憲判決が出た時点で実質無効となってしまっているのだから。三権分立により、裁判所は違憲判決は出せても法整備をすることができない。そのため、その部分は国会が当然担うことになるのだが、その範囲は違憲判決に拘束される、ということなんじゃないかと。判決内容に沿った改正となるっちゅうことですね。 偽装認知よりも偽装結婚のほうが手段として優位にあるのだから、わざわざ偽装認知する意味がわからない
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