この資料は、私しか持っていない資料なので、もう一度tweetします。 全国の大きな自治体の窓口業務は、派遣会社さんからの派遣になっています。 パソナさんは大阪が主です。 https://t.co/92mq6eXrdp
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第1 最高裁判決が出た同一労働同一賃金問題とは 10月13日に1.大阪医科薬科大学事件、2.メトロコマース事件という2つの大きな最高裁判決が出されました。 日本経済新聞2020/10/13 15:09 (2020/10/13 21:34更新) 「非正規に賞与・退職金なし「不合理」といえず 最高裁」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/ 「非正規従業員に賞与や退職金が支払われなかったことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、不支給を「不合理とまでは評価できない」との判断を示した。いずれも二審の高裁判決は一定額を支払うべきだとしていた。原告側の逆転敗訴が確定した。」 出典:日本経済新聞 これらの判決は「非正規だから賞与や退職金を払わなくて良い」という単純な話ではありません。 そのた
SESやってるとあまりにもこの組み合わせが多くて、実は間違ってるのはこっちなんじゃないかって思うほど多いから、改めて記す。 なぜ?大前提として「請負と準委任契約」は、発注側から請負作業者への直接指示をしてはいけない。(直接指示が許されるのは、特定派遣か一般派遣の場合のみ) 発注側から指示がある場合は、必ず「請負側の管理責任者」に対して行われなければいけない。 つまり、「請負と準委任契約」は、最低2名からなるチームを持つ会社でないと請け負うことはできない。 作業者と管理責任者を兼任すればいいんじゃないの?現場に請負側の管理責任者と作業者がいて、管理責任者が何か作業する場合、これは「管理と作業の兼任」になるが、作業をしながらも作業者の管理や発注側との交渉を行う権限を行使できるのであれば、兼任でも問題はない。 ただし、これは「管理責任者と作業者」という最低2名が現場にいる場合に限っての話だ。 そ
SES企業の「具体的にどこで違法性が疑われるの?」を流れ図にしました. SESに関わる経営者・管理監督者・労働者・発注者いずれも必要な知識だと思います. 前提条件 ・主な対象は「狭義のSES」 ・狭義のSESは「客先常駐+委託契約」 ・委託契約はほとんどの場合「請負」か「準委任」 違法判定フローチャートフローチャートといってもUMLには準拠していません. 「SES企業の社員になった(雇用契約を結んだ)」からスタートしてください. 図の後に解説を置いたので参考にどうぞ.議論を要するものもあります. ★客先との事前面談で受け入れ合否があると違法?(1)事前面談で客先が不合格を出す:違法 (2)事前面談で客先が合格を出す:違法の可能性あり (1)は厚労省の見解*より,違法と判断できます. 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関するQ&A(第2集)」のQ13(p17)を根拠とします.
ワタシには無理でした――つらいひとことを残して去っていった女性エンジニア。IT“業界”解説シリーズ、第8弾は準委任の仮面をかぶった請負かつ派遣な契約で部下を退職に追い込んでしまった男の悔恨の告白です。 複雑怪奇なIT“業界”を解説する本連載、第1弾はIT業界にまん延する多重下請け構造と偽装請負について、第2弾は多重下請け構造が起こる仕組みについて、第3弾はシステム開発プロジェクトには複数の契約形態が混在することを、第4弾はユーザーはなぜプロジェクトに協力したらがらないのか、第5弾は「案件ガチャ」が起こるメカニズム、第6弾はベンダーの営業が安請け合いする理由、第7弾ではエンジニアの年収が上がらない理由を説明しました。 今回は、IT訴訟解説でもおなじみの細川氏が、請負契約と準委任契約の違いを解説する。若かりし日の反省も込めて――。 ジュンイニンって何ですか? 準委任契約なのに成果物に責任を持ち
たなか@字心文庫 @tanakanovelist 怒り爆発しちゃうよ。先月あたり派遣で行った解体現場での話。 ・リーダーの僕含め5人で出向き、全員時間通りに着いたのに業者の担当に連絡したら「おせぇんだよゴルァ!」 ・業者の他のメンバーも口々に「糞派遣共はどこだよ!」ここに5人いるだろ、その目ん玉は飾りかよ 続く→ #クソ現場祭り2019 2019-09-04 12:19:45 たなか@字心文庫 @tanakanovelist ・朝礼までの待機時間、皆詰所で椅子に座ってのんびりやってるのに、派遣の僕らは外で炎天下の中立たされる ・トイレを使わせて貰えない。曰く「派遣如きがトイレなんか使うなボケ!」 ・朝礼。皆けだるそう ・朝礼後、いきなり現場に連れてかれて「じゃあ開始ぃ!」何を? 続く→ #クソ現場祭り2019 2019-09-04 12:26:09 たなか@字心文庫 @tanakanove
後任にハケ子の使ってた席を渡すのはわかるんだけど、一応来週いっぱい仕事あるんだぜ? これって…イジメかしら •́ω•̀)? 派遣社員としては初めての体験。。。
先の通常国会で条文のミスが見つかり廃案となった労働者派遣法の改正案が閣議決定され、最長3年とされる業務ごとの派遣期間の制限を撤廃するなどの内容は変えずに臨時国会に再提出されることになりました。 先の通常国会に提出された労働者派遣法の改正案は、条文にミスが見つかったため審議されることなく廃案となっていましたが、29日、ミスを修正し、内容は変えずに改めて閣議決定されました。 この改正案では、現在の労働者派遣法で派遣労働者の固定化を防ぐためとして通訳など26の専門業務を除いて最長3年までとされている派遣期間の制限を撤廃し、代わりに1人の派遣労働者が同じ部署で働ける期間を3年に制限します。 業務によって異なっていた派遣期間を撤廃することで、企業が業務を円滑に進められるようになり、派遣労働者にとっても、さまざまな仕事を経験する機会が増え、キャリアアップが図れるとしています。 しかし、この改正によって
派遣の働き方が大きく変わるかもしれない――。労働者派遣法改正法案が、今国会で審議されていたのをご存じだろうか。条文内の誤記などの理由によって6月20日に廃案となったが、細かなミスが修正されて再度審議される可能性は高いという。 「派遣社員が正社員になりやすくなる」「IT業界の派遣社員は大打撃」「派遣事業者が撤退するかも?」 労働者派遣法(派遣法)の改正に関しては、さまざまな意見や推測が飛び交っており、注目度の高さがうかがえる。その一方で、改正法案のポイントや派遣法そのもののシステムが分かりにくいことも、こうした推測が増える一因といえる。 派遣法が改正されると、派遣社員の働き方はどのように変わるのか? 派遣社員を受け入れる会社への影響はあるのか。そもそも、なぜ派遣法を改正するのか……。今回はエンジニア派遣大手、VSNの代表取締役社長を務める川崎健一郎氏に、改正法案のポイントや、現行の派遣法との
(参考:東京地方裁判所 平成3年2月22日判決(昭和62年(ワ)第473号、昭和62年(ワ)第4869号)) 事例概要 † 原告:ソフトウェア開発会社(受託者) 被告:ソフトウェア開発会社(委託者) 請求内容 本訴請求: ソフトウェア代金請求(訴額 698万円) 反訴請求: 前払金返還請求(訴額 425万円) 経緯 受託者は委託者から、ある大規模な通信システムの一部に使うプログラムの開発を委託され、契約を結んだ。ところが、開発は大幅に遅れ、結局は開発不能が確定した。そのため、委託者は受託者の債務不履行を理由に本件契約を解除し、開発費を支払わなかった。そこで、受託者は訴訟を提起し、本件プログラム開発委託契約は準委任契約であると主張して、作業を行った分の報酬を請求した。 ↑ 争点 † 本件契約の類型は、請負か、準委任か。 受託者の主張 本件契約は準委任契約であるから、受託者はプログラムを完成さ
という契約です。請負人たるベンダは,契約の本質的義務として仕事の完成義務を負うことになります(民法632条)。目的物に瑕疵があった場合は,瑕疵担保責任を負います(同法634条以下。)。システム開発の場合,設計フェーズから結合テストフェーズあたりまでが,請負契約を用いられることが多いです。 (b)準委任契約とは 一方で,準委任契約とは, という契約です(同法656条)。受託者たるベンダは,善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(同法644条)。受託者は,仕事完成義務がないため,瑕疵担保責任を負いません。要件定義や,総合テスト支援フェーズは,準委任契約で行われることが多いです。 (c)契約の性質はどのように決まるか この区別は,システムが完成しなかったときに,ユーザは契約を解除して損害賠償を求めることができるのか,ベンダは責任を負担しなければならないのか,といった場面で
仕事を第三者に実施してもらう場合、契約形態として委任契約(正確にはシステム開発業務の場合は準委任)や請負契約の等の形態が考えられます。 よくシステム開発契約書のタイトルで『システム開発委託契約』というものがあります。タイトルだけ見ても委任か請負かわかりませんが、委任なのが請負なのか意識して契約締結をしないと、思いもよらないトラブルに巻き込まれることがあります。 委任契約は、仕事や製品の完成が目的ではなく、契約で合意した内容を実現するための作業を遂行することを契約の目的とする契約で、結果を確約できない契約形態です。(お願いされたことを一生懸命履行することが目的) それに対して請負契約は、契約で合意した内容を実現することが契約の目的で、契約を完了するためには、合意した内容を完成させなければなりません。 単純に考えると次のような感じでしょうか 委任契約 ⇒ 依頼されたサービスを提供し、作業を履行
労働基準法などの労働基準関係法令等については、一部は派遣先が責務を負いますが、基本的には派遣労働者の雇用主である派遣会社が責務を負います。 <解雇について> 派遣会社は、有期労働契約を更新しない場合(雇止め)のルール、解雇に関するルールを守らなければなりません。 なお、派遣会社と派遣先との間の派遣契約と、労働者と派遣会社の間の労働契約は別の契約であり、派遣契約の解除がそのまま労働契約の解除となるわけではありません。 【派遣禁止業務】 建設業務、港湾運送業務、警備業務、医療関係業務(一部を除く)は派遣が禁止されています。 【派遣先となる会社との事前面接禁止】 派遣先となる会社が、派遣労働者を指名することはできません。 派遣開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されています。 (紹介予定派遣の場合や本人が希望する場合は認められています) 【元の勤務先への派遣の禁止】 正社員
大企業では、ITを使ってビジネスをより加速するために、システム(IT)部門の社員を各ユーザー部門、つまり業務の現場に配置するところが増えてきた。例えば営業のスタッフ部門にシステム部門から人が派遣され、期間限定で常駐するような形態だ。 システム活用の最適な方法が分からない営業部門と、業務が分からないために最適解を提示できないシステム部門が相互補完する解決策だ。 またシステム部門は、往々にして現場に押し切られてなかなかシステムの全体最適化が実現に至らない。その壁を打破したいという狙いもある。 さらに、ITが分かり業務も分かる人材を育成し、システム部門の強化を図ることも視野に入れている。いわば一石三鳥くらいの施策である。 だが、この組織形態は定着しつつあるように見えて、多くの会社で“微妙”な状態にあるようだ。 専門家が育つのはいいことか? 確かに、業務の現場にシステム部門の人が常駐し、その部門の
「制度が変わるなら、派遣事業は廃業しますよ」――。 首都圏でシステム開発事業を手掛ける中小ITベンダーA社の浅野社長(仮名)はこう話す(写真)。同社はシステム開発の受託などを手掛ける傍ら、大手ITベンダーからの求めに応じて、技術者派遣も実施している。特定労働者派遣事業の届出もしている。 しかし、厚生労働省がまとめた派遣制度の見直し案に基づく改正労働者派遣法が施行されれば、特定労働者派遣は廃止となり、許認可の取得が必要になる。許認可要件には、「1事業所当たり純資産が2000万円以上あること」といった資産条項が含まれる可能性が高い。体力の乏しい中小企業には厳しい内容である。派遣を主力事業とする中小ITベンダーや派遣事業者は、苦境に追い込まれそうだ。 幸運なことに、A社において派遣事業が占める割合はさほど大きくない。派遣業撤退による事業への影響は限定的だ。ただし、顧客である大手ITベンダーからの
ITベンダーが常時雇用する人材を客先に派遣する「特定労働者派遣」制度が、2015年にも廃止される。厚生労働省は2014年1月下旬に召集される通常国会で、特定労働者派遣の廃止を含む「労働者派遣法」の改正案を提出する最終調整に入った。労働者保護の観点から改正案は今国会で可決される公算が高く、早ければ2015年にも改正労働者派遣法が施行される見通しだ。 厚生労働省が示す派遣法改正案の肝は、特定労働者派遣と一般労働者派遣の区別を無くし、許認可制の新制度に移行することだ。新制度の条件は国会などで詰めていくが、現在の一般労働者派遣と同レベル以上の条件が課せられそうだ(図)。例えば、人材を派遣するには労働局に申請し、許可を得る必要がある。派遣元企業の事業資金や事業面積に制限があるほか、3~5年に一度の更新手続きも必要になる。 厚生労働省の富田望職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課長は、「現在の一
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