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ブックマーク / ysmatsud.hatenablog.com (2)

  • いまアメリカのソフトウェア特許に起きていること - It's Not About the IP

    7月1日は弁理士の日!このエントリは、ドクガクさんの「弁理士の日ブログ企画2016」に乗っかったものです。 今年のお題は「知財業界でホットなもの」 いまIT知財の世界でホットな話題といえばなんといっても35 U.S.Code§101(米国特許法101条、通称ワンオーワン(101))、2014年にUSでAlice判決というのがでて以来、ソフトウェア特許の世界は蜂の巣を突いたような騒ぎになってる。 少し前までアメリカはプロパテント(知財保護重視)で、ビジネスモデル特許という流行を生み出したのもアメリカだし、なんでもかんでも特許になる、なんて言われていたのも今は昔、いまや日の審査の方が全然ユルユルで、少なくともソフトウェア特許においてはアメリカは完全にアンチパテント側に振れたといえる。 まあこのへんの話はソフトウェア特許に限った話なので、他分野の知財業界人や弁理士はあまり知らないかもしれないが

    いまアメリカのソフトウェア特許に起きていること - It's Not About the IP
  • Perl商標で学ぶ商標制度の基本 - It's Not About the IP

    Perl商標とかエグい 「Perl」の商標登録を、特にオーソライズされたわけじゃない人が勝手に取っちゃった、ということが起きました。エグいですね。 twitterとかブックマークとか見てると、まあそもそも何が起きてるのかよくわからんとか、これをもって「これだから知財(商標)制度は・・・(クソなんだ)」みたいな風に思っちゃってる人とかいるみたいです。その感覚はひょっとしたら半分は正しいかも知れないけど、半分は間違っていると思うので、Perl商標に絡めながら商標制度というもんを解説してみることにしました。 商標法はこんなことを目指している 商標制度というのは、商品とかに文字やマーク(商標)を付けて、その商標によって商品を他の商品と区別して買い物できるようにしたら便利だよね(、っていうかできないと困るよね)、ということで、そういう商標の識別力を保護しようとする制度です。 事業者が識別力のある商標

    Perl商標で学ぶ商標制度の基本 - It's Not About the IP
    rin51
    rin51 2010/06/20
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