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労働法と司法に関するtanakamakのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 - 社会

    住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。  似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。  住宅設備会社「INAX」の子会社の「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)は一定の資格要件を満たした人と「カスタマーエンジニア」(CE)の契約を結び、製品修理などを委託している。  CEの労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前協議を開くことなどを申し入れたが、同社が拒否。この対応を、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴していた。  2009年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認定したが、同年

    tanakamak
    tanakamak 2011/04/12
    脱法行為・規制回避行為が目に余るからだろうけど。偽装請負/派遣はどうなのかしら。
  • 「偽装請負だが雇用契約ない」 最高裁、地位確認を棄却…パナソニック子会社逆転勝訴 : 経済 ピックアップ : 経済 科学 : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    パナソニックの子会社「パナソニックプラズマディスプレイ」(大阪府)の茨木工場で働いていた元請負会社社員の吉岡力さん(35)が「偽装請負の状態で働かされた」として、プラズマ社に従業員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第2小法廷で開かれた。中川了滋裁判長は、吉岡さんに従業員としての地位を認めた2審・大阪高裁判決を破棄、地位確認や未払い賃金の請求を棄却した。 一方、吉岡さんを不良品の修復作業に従事させたり、半年間で雇い止めをしたりしたことについては、吉岡さんが労働局に偽装請負を告発したことに対する報復だとして、慰謝料90万円の支払いを命じた。 判決によると、吉岡さんは請負会社社員として2004年1月から同工場で勤務したが、05年5月、大阪労働局に「勤務実態は請負ではなく派遣で、違法だ」と告発。その後、半年間の期間工として直接雇用されたが、1人だけの職場で働かされ、06年

    tanakamak
    tanakamak 2009/12/19
    結局は労働政策/労働法制の制度設計の失敗ということか。一矢報いた原告には敬意を表したい。
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