日本のIT業界では、正社員を他社に派遣する「特定労働者派遣」というシステムが広く使われている。しかし、厚生労働省が1月下旬にも特定労働者派遣の廃止を含む労働者派遣法の改正案を提出するという。これが可決されれば、早ければ2015年にも「特定労働者派遣」というシステムがなくなることになるそうだ(日経ITpro)。 現在「派遣」というと、大きく分けて派遣元の正社員ではない人員を派遣する「一般労働者派遣」と、ITエンジニアなどの特定の業種について自社の正社員を他社に派遣して働かせる「特定労働者派遣」があるが、今回の改正案はこれらの区別を無くすことが目的のようだ。「特定労働者派遣」は届け出制だが改正後は許認可制となる見込みで、派遣元に対しより厳しい制約が加えられることも予想される。 現在IT業界において「派遣」は低コストで労働力を調達するための仕組みとなっているが、この改正は労働者にとってプラスにな
アメリカはタリバン復権を後押しし、アフガニスタンの民意もそれを支えた 民主化が失敗した理由は何か。これからどうなるのか【アフガン報告】6回続きの(3)
『ジュリスト』7月号に掲載した労働判例研究(フジタ事件)を、8月号が出たのでHPにアップしました。 http://homepage3.nifty.com/hamachan/fujita.html 本筋とはちょっとずれますが、この判決が高齢法を完璧に読み間違えているところをちくりと批判している部分を: 判旨Ⅰは高齢法の趣旨を誤解している。現行高齢法9条1項は2004年改正前の努力義務規定を義務化したものであり、「飽くまでも・・・努力義務を課すもの」ではない。これはYの主張(「高齢法附則4条2項は「・・・務めなければならない」と規定しているとおり65歳までの雇用は努力義務にすぎない」)を内容を理解しないまま引用したものと思われるが、これは附則による経過措置の途中では、附則に定める年齢までの雇用は義務だが本則の65歳までは努力義務であるという当然のことを述べているにすぎず、高齢法9条1項の規定を
あらかじめ時間外労働の上限時間が書き込まれた三六協定届に、店長の指示でアルバイトが署名する-。新入社員森美菜さんが過労自殺したワタミフードサービスでは、違法な手続きで、従業員に時間外労働させていた。会社から一方的に提示された労働条件を、受け入れるしかない従業員。労使対等とは名ばかりの実態が浮き彫りになった。 (中沢誠、皆川剛) 森さんが働いていた「和民京急久里浜駅前店」(神奈川県横須賀市)。この店の三六協定届には、労使協定を結ぶ労働者側の代表は、「挙手による選出」と印字されていた。しかし、男性アルバイトは「協定届を見たことはないし、挙手で代表を選んだこともない」と打ち明ける。
題名は売らんかなですが、中身は(ある部分までは)極めてまっとう。 ただし、根本的なところに勘違いがあるので、そのまっとうさが大変歪んだ形で現れてしまうという致命的な問題があります。 藤本さんがサラリーマンの4大タブーと呼ぶのは次の4つです。 >個性を大切にしろ 自分らしく生きろ 自分で考えろ 会社の歯車になるな こんなメッセージに惑わされてはいけないといいます。 まったくその通り。雇用される労働者になろうとする者にとっては。 世界中どこでも、雇用契約とは、指揮命令下で労働を提供するということは、組織の歯車になるということです。 単なる歯車として、約束しただけの労働を提供する。それ以上は知らない。歯車は歯車であって、脳髄ではないのですから。 それがいやなら、自営業者になるか、雇用契約であっても極めて裁量性の高いエグゼンプト、つまりエリート労働者になるか、であって、世界中どこでも、フツーの労働
先日,キヤノン電子の酒巻久社長に,桜が満開となっていた同社の秩父工場(写真1)を案内していただいた。酒巻社長は『椅子とパソコンをなくせば会社は伸びる!』(祥伝社)の著者であり,職場から「いす」をなくすという大胆な改革を実行した人である。秩父工場内には,応接室など一部を除き,会議室にも,開発部門や管理部門のオフィスにもいすがない。もちろん,社長室にもないという。 『椅子と~』によると,会議室からいすを撤去したことで会議への集中力が高まり,年間の会議時間が半減した。またオフィスでも,立つことで社員同士のコミュニケーションが密になり,問題解決の精度やスピードが劇的に改善したという。いす代も不要になり,いすをなくした分スペースが節約されるなど「いすをなくすことのメリットは計り知れない」(酒巻社長)。 筆者は秩父工場にお邪魔する前に酒巻社長の『椅子と~』を読み,いすをなくすことで大きな収益改善効果が
退職を申し出ると、会社から「損害賠償請求するぞ」と脅され、退職したら本当に約2000万円の賠償請求訴訟を起こされた会社員がいたことが2011年5月、話題になった。 その後、会社はこの社員から反訴され、残業代未払いで逆に1100万円余の損害賠償を命じる判決を言い渡されていたことが分かった。 過労死レベルの労働だったと反訴 元社員男性(34)の代理人をしている塩見卓也弁護士のツイッターによると、京都市内のシステム開発会社は、賠償請求の理由について、「従業員モチベーション低下数値」という数字を挙げていた。 真意は不明だが、男性が辞めて会社に残った社員のモチベーションが下がったということらしい。 これに対し、男性は、過労死レベルの労働だったにもかかわらず、残業代などが支給されていなかったとして、会社に未払い分など約1600万円の支払いを求め、京都地裁に反訴していた。男性は2001~09年まで会社の
厚生労働省は2011年11月1日より、ホームページ上に「労働基準関係情報メール窓口」を開設した。自分や知人・家族の職場において、長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)などの問題があった場合、メールで情報を提供することができる。 受け付ける内容は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などに関する問題。具体的には、労働契約や賃金、労働時間、休日休暇、良好な労働環境の確保に関して、会社が違法行為をしているとか、改善を図ってくれないといった内容となる。 氏名は不要。できるだけ詳しい情報を メールには「会社(支店・工場等)名」「所在地」「労働基準法等の問題の内容」を明記する必要がある。氏名は不要で、メール送信の秘密は守られる。セキュリティの問題等から、データの添付はできない。 受け付けたメールは、所轄の労働基準監督署へ情報提供し、監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うことに
トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 派遣切りで三菱電機に慰謝料支払い命令 2011年11月2日 20時58分 三菱電機名古屋製作所(名古屋市東区)で働いていた元派遣社員の男女3人が「実質的には三菱電機の正社員と同じ立場なのに、契約途中で解雇されたのは不当だ」として、三菱電機(東京)と派遣元の3つの会社を相手に、計1800万円の損害賠償などを求めた訴訟で、名古屋地裁は2日、3人の主張を一部認め、三菱電機に計143万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、三菱電機は2008年9月のリーマン・ショック後の受注減に伴う人員削減の一環で、同年12月に派遣契約の中途解約を派遣会社に通告。3人は09年1~2月に派遣会社を解雇された。 判決は、3人のうち2人の労働形態は06年10月までは労働者派遣法に違反する偽装請負だったと認定。「リーマン・ショックで雇用情勢が極めて
消費インサイド 今の世の中、いったいどんな商品やサービスが流行っているのか? それを日々ウォッチすることは、ビジネスでヒントを得るためにも重要なこと。世間でにわかに盛り上がっているトレンド、これから盛り上がりそうなトレンドを、様々な分野から選りすぐってご紹介します。 バックナンバー一覧 リーマンショック後の”派遣切り”がマスコミに取り沙汰され、大きな社会問題になったことを、ご記憶の方も多いだろう。しかし、その後の国政の混乱と衆参ねじれ国会などの余波を受け、いつの間にか「派遣業界問題」は埋もれてしまった感がある。 派遣社員の実態は、現状どのようになっているのか? 改めて調べてみた。やはりと言うべきか、派遣労働ネットワークが行なっている「派遣スタッフアンケート2011年度ダイジェスト版」の中身を見ると、派遣社員の待遇は全く改善されていないことがよくわかる。 まず、派遣社員の平均時給額だが、20
「人事部の人間からしつこく『産業医に診てもらえ』と異常なまでに強要され、最後にはストーカーのように追いかけまわされたんです!」 精密機械大手のオリンパス(東京都新宿区)の社員Hさんが、上司の非合法行為を内部通報したために配置転換されたと訴えた裁判で8月31日、東京高裁がオリンパス社の配置転換を無効とし、同社の行為は違法として220万円の損害賠償を命じた事件。判決後の会見でHさんが発した冒頭のコメントに、会場にいた支援者のひとりがこう続けた。 「オリンパスは産業医を使ってHさんを精神異常者に仕立て上げようとしたんですよ。手口がブラック過ぎます!」 意味深な発言にざわめく会見場。今回の判決で浮かび上がった大手法律事務所のブラック過ぎる手口とは何なのか。 すでに多くのメディアが報じている通り、今回のオリンパス敗訴の判決は多くの企業に導入されている「内部通報制度」のあり方に警鐘を鳴らした。と同時に
上司による取引先社員の引き抜き行為を社内のコンプライアンス窓口に通報したところ、不当な配置転換を命じられたとして、精密機器メーカー「オリンパス」(東京都新宿区)社員の浜田正晴さん(50)が、同社側に配転先で働く義務のないことの確認などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は31日、浜田さん側逆転勝訴の判決を言い渡した。鈴木健太裁判長は「配転は業務上の必要性と無関係で、人事権の乱用」と述べ、事実上の報復人事にあたると判断した。 1審・東京地裁(10年1月)は、浜田さんの通報について「異動による浜田さんの不利益はわずかで配転命令は報復目的ではない」と指摘。コンプライアンス窓口の担当者が上司に連絡したことも「浜田さんの承諾があり、社内規定に反しない」などとして、浜田さん側の主張を全面的に退けた。 これに対し、高裁は「浜田さんの承諾はなかった」として社内窓口の守秘義務違反を認定。さらに配転について「上司
JR西日本が業務でミスをした運転士らを対象に行った「日勤教育」で精神的苦痛を受けたとして、ジェーアール西日本労働組合(JR西労)所属の運転士と車掌計258人が、同社に対し、1人当たり慰謝料100万円、総額2億5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。 中村哲裁判長は、原告のうち61人が受けた日勤教育について「JR西に社員教育に関する裁量の逸脱・乱用があった」と指摘し、計620万円の賠償を命じた。 日勤教育は、通常勤務から外れ、再発防止を教育する取り組みの通称。2005年4月のJR福知山線脱線事故の運転士(死亡)も受けており、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の事故調査報告書は、懲罰的な日勤教育を含む厳しい運転士管理が事故の背景にあった、と指摘している。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く