9月18日、米バージニア州ハンプトン郡の元副保安官がフェイスブックで上司の政敵に「いいね」を付けたことで解雇されたのは不当だとして解雇撤回を求めた訴訟の控訴審で、「いいね」機能を使用することは憲法が定めた「言論の自由」で保護されるとの判断が下された。米カリフォルニア州メンローパークのフェイスブック本社で昨年5月撮影(2013年 ロイター/Beck Diefenbach) [18日 ロイター] - 米バージニア州ハンプトン郡の元副保安官が、フェイスブックで上司の政敵に「いいね」を付けたことで解雇されたのは不当だとして、解雇撤回を求めた訴訟の控訴審で、「いいね」機能を使用することは憲法が定めた「言論の自由」で保護されるとの判断が18日下された。 同州控訴裁判所は、「候補者の選挙キャンペーンページに『いいね』をすることは、候補者に支持を伝えることになる。これは、庭に政治的シンボルを掲げることと