在日特権を許さない市民の会(在特会)の会員らと、徳島県教職員組合の事務所で大声をあげるなどしたとして、威力業務妨害罪などに問われた無職、中曽千鶴子被告(52)と松本修一被告(37)に徳島地裁は25日、ともに求刑通り中曽被告に罰金30万円、松本被告に罰金20万円の判決を言い渡した。吉井広幸裁判長は判決理由で「正当な抗議活動として許される範囲を甚だしく逸脱し言論の自由の範囲とも認められない」と指摘した。 判決によると、中曽被告は平成22年4月14日、在特会の会員らと共謀し、県教組が四国朝鮮初中級学校に支援金を渡したことを糾弾するため、徳島市の県教組事務所に侵入し業務を妨害。松本被告は、この時の様子をインターネットへ投稿するため動画を撮影し、妨害行為を助長した。中曽被告は「正当な抗議活動」と無罪を主張していた。