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環境省はさる7月9日、国の臨時水俣病認定審査会(臨水審)の答申に基づき、熊本、鹿児島両県から移行した4人の認定申請について、いずれも棄却したと発表しました。現行の認定基準より幅広く水俣病と認めた昨年4月の最高裁判決を受け、本来認定業務を行うはずの熊本県が業務を返上したため、国が臨水審を設置して新たな認定基準の運用指針を示す通知を出し、それに基づいて審査されたものです。 認定基準は1977年にできた「52年判断条件」と呼ばれる基準から変わっていませんが、1995年、2010年の政治決着では触れられず、また2004年、2013年の最高裁判決などにより見直しが求められていました。あとに見るように2014年に新たな運用指針が通知されましたが、基準そのものは変わっていません。 この「52年判断条件」と呼ばれる基準は、水俣病によく見られる複数の症状(感覚障害、運動失調、視野狭窄など)の組み合わせがある
厚生労働省の統計によると、2013(平成24)年の雇用障害者数および実雇用率は、ともに過去最高を更新した。 しかし今年から2.0%に上がった法定雇用率(昨年までは1.8%)を達成した企業の割合は46.8%。5割を下回る結果となっている。 さらに2018年4月からは障害者手帳を持つ精神障害者の雇用が義務づけられている。障害者支援が進んだ形だが、一方で、精神障害者の雇用は容易ではないという現実もある。障害者雇用の内訳を見ると、身体障害者が約76%、知的障害者が約20%であるのに対し、精神障害者は約4%と大きく差が開いている。 (「精神障害者」とは、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」を指す。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」より) 企業は今後、どのような形で精神障害者の雇用を実現していけばよいのだろうか。 「精神障害者」
パートや派遣社員など非正規労働者の数が過去最多を更新した。安倍晋三首相は自らの経済政策で「順調に景気は上がっている」と強調し、その象徴として雇用の増加を挙げるが、実態は非正規労働者の急増に支えられ、逆に、正社員などの正規雇用は減っている。しかも、安倍政権は正社員をさらに減らすことにつながる政策を実行しようとしている。 (我那覇圭、関口克己) 総務省が十三日に公表した労働力調査によると、今年四~六月期平均の非正規労働者数は一年前より百六万人増の千八百八十一万人で、統計を取り始めた二〇〇二年以降、最多となった。雇用者総数が一年前より五十三万人増えたのに対し、正規雇用は五十三万人減った。確かに雇用全体の「数」は増加したが「質」は悪化した。 政府は六月に決めた成長戦略で、産業競争力の強化策の柱に雇用制度改革を掲げた。具体的な施策の一つが勤務地や職務を限定した「限定正社員」の導入だ。福利厚生は一般の
「悲惨な過労死を少しでも減らしたい」「ブラック企業と評価される」-。社員が過労死した企業名の開示をめぐり、大阪地・高裁で判断が分かれた。「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さん(63)が、社員が過労死の認定を受けた企業名を大阪労働局が開示しなかったのは違法として、国に対して不開示決定の取り消しを求めた訴訟。1審大阪地裁は企業名の開示を命じたが、2審大阪高裁は原告側の請求を棄却する逆転敗訴の判決を出した。寺西さんは「企業名が開示されるようになれば過労死に歯止めがかかる」と訴えており、最高裁に上告。最後まで戦い抜く決意を固めている。黒塗りの企業名 「真面目に働く人が過労死で亡くなっていく。命がいくつあっても使い捨てにされるばかりだ」 昨年11月29日、高裁判決を受けて大阪市内で記者会見した寺西さんは、悔しさをあらわにした。 寺西さんは、平成21年3月、脳や心臓の疾患などによる過労死があ
この記事自体は、いかにもワタミ叩きのネタとして報じている印象ですが・・・、 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012051702000093.html(労働条件 言うがまま 協定 店長指示でバイトが署名) あらかじめ時間外労働の上限時間が書き込まれた三六協定届に、店長の指示でアルバイトが署名する-。新入社員森美菜さんが過労自殺したワタミフードサービスでは、違法な手続きで、従業員に時間外労働させていた。会社から一方的に提示された労働条件を、受け入れるしかない従業員。労使対等とは名ばかりの実態が浮き彫りになった。 森さんが働いていた「和民京急久里浜駅前店」(神奈川県横須賀市)。この店の三六協定届には、労使協定を結ぶ労働者側の代表は、「挙手による選出」と印字されていた。しかし、男性アルバイトは「協定届を見たことはないし、挙手で代
育児休業を理由とした解雇は違法として、埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」(さいたま市浦和区)などを相手取り、復職と慰謝料165万円などの支払いを求めてさいたま地裁に起こした民事訴訟は、同会が1日付で女性の主張を全面的に認める「認諾」をしたため、終結した。 同会は、慰謝料と未払い賃金・賞与の計400万円を支払うことで合意し、女性が近く復職するよう調整中という。 女性の代理人弁護士などによると、女性は2005年から同会に勤務。09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められた。拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴した。 同会の認諾に、弁護士は「提訴に対して早期対応したことは、一定の評価をしたい。事実上勝訴したことが、出産する
J-CASTの昨日の記事ですが、なによりもまずこのタイトルですね(笑)。いや、笑ってる場合ではない。これが今の人事担当者の普通の感覚なんでしょうか。 http://www.j-cast.com/kaisha/2011/07/01100135.html?p=1 >――中堅システム開発会社の人事担当です。・・・ >経営陣からはさらなるリストラに向けて、ベテラン社員を中心とした退職勧奨を検討するよう指示を受けています。 そんな雰囲気を察知したのか、営業部の40代Aさんが社内の有志を集め、労働条件の見直しを含む会社への要求事項をまとめている、という噂を聞きました。 >「賛同者を募って労働組合を作ろうという話も出ている。どうしてもリストラが必要なら手続きは公平にしなければならないし、条件面でも注文を出したい。そんなことになる前に、会社は社員が納得できる経営改革案を出すべきじゃないですか?」 >人事部
【ワシントン】小売り世界最大手の米ウォルマート・ストアーズに対し昇給や昇進で性差別があるとして従業員らが起こした大規模訴訟で連邦最高裁判所は20 日、一つの集団訴訟としての審理は行わないとの決定を下した。地裁決定を覆すこの決定は同社や同様の訴訟を抱える米企業にとり大きな勝利といえる。 6人の女性により2001年6月に提訴されたこの訴訟は、集団訴訟になれば100万人を超える同社の現・元従業員が原告となり賠償額が数十億ドル(数兆円)に達するともみられていた。 アントニン・スカリア判事によるこの日の多数派意見では、原告らが一つの集団訴訟として訴える共通の訴因を有していないとした。同判事は審理を進めるにはウォルマートが性差別を促す一つの方針の下に昇進や昇給を行っていたことを示す相当の根拠が必要となるが、「それが決定的に欠けている」と27ページに及ぶ意見書の中で述べた。 スカリア判事はまた、原
当社のマネジャーミーティングで賛否両論の議題があるので私の意見を聞きたいという。「あるプロジェクトに関わっている技術者が、クライアントから夜間の作業を依頼された。今日、勤務することになっているのだが、作業をさせていいものだろうか」というのだ。 管理部門からは、「契約では就業時間(9~18時)内の勤務となっている。22~8時の夜間に作業するのは、契約違反である。もし何か問題が起きたら、会社としては責任を負えない」と言う。 その心配はよく分かる。実はその技術者はかつて働きすぎが原因で、軽度のうつ病を発症したことがあったのだ。 技術部門は、私の判断に任せるという。「本人に確認したら、このプロジェクトでは断るわけにはいかないので、一番年少の自分が出ると言っています」とのことだった。 営業部門は、作業に行くべきだと考えているようだ。「夜間の作業は他社では普通に行われていることです。日常茶飯事です。こ
5月25日に京都地裁が下した日本海庄や過労死裁判の判決文が、最高裁のHPにアップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604194535.pdf >飲食店従業員が急性左心機能不全により死亡した事案につき,会社に対し,安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めるとともに,会社の取締役に対し,長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており,労働者の生命・健康を損なわないような体制を構築していなかったとして会社法429条1項に基づく責任を認めた事例 本判決については、既に判決当日に北岡大介さんが新聞報道に基づきコメントしておられますが、 http://kitasharo.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html >役員の損害賠償責任を認めた根拠条文が報道では明らかではありませんが、恐らくは役員等の第
肺がん治療薬「イレッサ」を巡る訴訟で、東京、大阪両地裁の和解勧告に懸念を示す声明を出すよう、厚生労働省幹部らが関係学会に要請したとされる問題で、厚労省は24日、「不当な働きかけだった」として、医薬食品局の間杉純局長、平山佳伸審議官らを訓告、担当課長ら職員数人を厳重注意処分とすることを決めた。 両地裁は今年1月、国に和解金の支払いを求める内容の和解を勧告。同省は当時、勧告拒否の方針を固めていたが、その方針の後押しを求める意味で7学会に協力要請し、日本医学会など3学会には声明文の下書きも提供。同24日に複数の学会が勧告内容に懸念を示す声明を発表し、国は両地裁への回答期限だった同28日、勧告を正式に拒否した。その後、大阪地裁では国が勝訴、東京地裁では国が敗訴する判決が言い渡された。
1989年4月、消費税導入の際、政府は「高齢化社会のため」と大宣伝をし、多くの国民はそれを信じ込まされました。しかし、この22年間に、健康保険本人の医療費自己負担は一割から3割に引き上げられ、老齢年金の支給開始年齢も60歳から65歳におくらされ、介護保険制度の創設で、保険料の負担に加えて利用者負担が請求され、さらに75歳以上の医療差別を行う後期高齢者医療制度の発足、などなど、社会保障は衰退の一途。「消費税導入は福祉のため」ということが真っ赤なウソだったことがはっきりしました。1992年9月3日号の「週刊新潮」で、当時の加藤寛政府税制調査会長が、「高齢化社会のためといわれ、われわれ税調もそう説明したが、本当はああ言えば一般の人にわかりやすいから」と国民だましを告白しました。 こうした事実から消費税は福祉のためではなかったことは明らかです。 では何に使われたのでしょう。 この22年間に消費税の
家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)が委任販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出した。同社は「委任販売員は個人事業主で労働者ではなく、雇用関係もない」と主張していたが、労基署は労働者と認め、同社に全社的な調査を促した。同様の販売手法が広がる中、他の業界にも影響しそうだ。 申告していたのは、「派遣ユニオン 蛇の目ミシン支部」の伊藤彰俊さん(46)ら。伊藤さんによると、セールス業務をする同社の委任販売員の給与は完全歩合制で、雇用保険や社会保険は適用されず、有給休暇や残業代も認められない。伊藤さんの平均月収は10万円程度で、ガソリン代など業務に要する経費を除くと手元には5万円程度しか残らない。 会社側は指揮命令を否定するが、伊藤さんは「社員と同じ働き方をしており、実態は労働者だ」と主
写真 ニュース・フォーカスその痛み、本当に五十肩? 「背泳ぎテスト」で確認を(2019/8/12) 40代になってから、私の肩の調子がよくない。高い所のものを取ろうと腕を上げると、ピリピリと痛みが。「五十肩」とはよく聞くが、「四十肩」も…[続きを読む] 21歳で突然、透析患者に 仕事も結婚も無理なのか?[患者を生きる](2019/8/10) 睡眠時無呼吸症、つきぬ悩み「眠くない昼間過ごしたい」[患者を生きる](2019/8/12) 葬儀の望みは5か条で がん末期女性が届けた手紙[ニュース・フォーカス](2019/8/8) 長引く体の不調、うつ病かも 「年のせい」と甘く見ずに[老いとともに](2019/8/7) 看護師目指す外国人、落ちても「特定技能」へ 政府検討[ニュース・フォーカス](2019/8/11) 「尼崎に青い空を」公害と闘い半世紀、松さんを特別表彰[ニュース・
“時給100円余 就労”提訴 1月7日 20時43分 福岡県久留米市のスーパーで働いていた外国人の男性らが「不法就労をさせられたうえ、100円余りの時給で長時間働かされた」と主張し、スーパーの社長らに、未払いの賃金などおよそ1600万円の損害賠償を求める訴えを裁判所に起こしました。 訴えを起こしたのは、福岡県久留米市のスーパーで働いていたカンボジア人の男性3人です。このスーパーを巡っては、社長らが男性3人をITの技術者と偽って日本に入国させ、野菜の袋詰めなど資格外の労働をさせたとして、不法就労助長の罪に問われ、先月、執行猶予の付いた有罪判決を受けました。訴えの中で3人は、社長らから「日本で働く許可は出ていて問題はない。2年間働けば留学できる」と、うその説明を受けて不法就労をさせられたと主張しています。そのうえで10か月余りにわたって、最低賃金を大きく下回る時給130円から170円程で、1日
theophil21 @theophil21 使用者の基本(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基本のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基本ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基本(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基本(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と
1 :影の軍団ρ ★:2010/11/14(日) 10:14:16 ID:???0 エコカー補助金の打ち切りで、ユーザー、ディーラー、メーカーが悲鳴を上げている。 販売に急ブレーキがかかる中、補助金に代わる起死回生の方策が求められている。 自身も車好きとして知られる経済アナリストの森永卓郎氏が車離れの背景を解説する。 「エコカー補助金」の申請が9月7日で打ち切りとなった結果、国内での新車販売台数(軽自動車を除く)は、 1968年の統計開始以来、10月としては過去最低を記録。42年ぶりに20万台を下回りました。 この数値は1990年10月(50万4641台)のピークと比べて、6割以上も減少しており、極めて低い水準になっています。 補助金は、ある意味で“需要の先食い”をしたのだから、仕方がない面もあります。 でも、この状況を放置していると、日本の自動車業界にダメージが及ぶだけで
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