じつに判例史に、別の意味で語り継がれるべき不当な判決であり、判決を待っていた原告はもとより、多くの当事者が、われわれは社会通念で差別されてもしかたがない人間と裁判所によって認定されたのかと、深い悲しみや憤りを感じた「残酷判決」でした。 原告は、「今回の判決で支給が認められなかったことが非常に残念です。同性パートナーを犯罪で失うつらさは男女間のパートナーを失うつらさと変わらないと思います」とコメントしました(東海テレビ)。 また、判決の影響は甚大で、これが確定すれば、同性カップル間では遺族年金や確定拠出年金の死亡一時金の受け取り、あるいは同性パートナーのための介護休業の取得も、まったく不可能となる判例となるでしょう。 今回の判決について、それを受け止め返すための知識の整理として、ぜひみなさんに知っていただきたいことをまとめました。 日本では明治以来、事実婚の配偶者保護が確立している救済のため