■御署名原本について 御署名原本とは 「御署名原本」(ごしょめいげんぽん)とは、憲法、詔書(しょうしょ)、法律、条約、勅令(ちょくれい)などを上諭(じょうゆ:天皇の裁可を示す文章)により公布する際の、御名(ぎょめい:天皇の署名)・御璽(ぎょじ:天皇の印)を付した文書の原本です。 明治政府では当初、重要な法令は、布告や達(たっし)として太政大臣の名で公布されていました。しかし、明治18年(1885年)12月の内閣制度導入にともない、法令の制定手続きや公布方法も改められることになりました。 資料1は、明治19年(1886年)2月26日に勅令第一号として公布された公文式(こうぶんしき)です。新たに法令の制定手続きや公布方法を規定したこの公文式では、法律・勅令は天皇の上諭により公布することが定められました(第一条)。また上諭により公布される法律・勅令には、天皇自らの署名と御璽の捺印の後に内閣総理大