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著作権と司法に関するkaeru-no-tsuraのブックマーク (3)

  • 違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く

    違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が可決・成立した。改正法では何が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で弁護人を務めた壇弁護士に聞いた。 違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセス

    違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く
  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

  • 中国クレしん裁判が一部終結。商標では苦しい判決

    「クレヨンしんちゃん」の商標が作者と関係ない中国企業により勝手に登録されていたとして、双葉社が中国で起こしていた裁判の途中経過が、双葉社のサイトにて発表された。2件の裁判のうち1件は棄却つまり敗訴、1件は継続審議という、非常に苦い状況になっている。 ことの発端は2004年、双葉社が中国で自社コンテンツ「クレヨンしんちゃん」のグッズを販売したところ、商標を侵害している、つまりパクリ商品だとして現地企業から訴えられたことに始まる。 驚いたことに1996年以降、複数の中国企業が「クレヨンしんちゃん」そっくりの商標登録をすでに取得していたのだ。双葉社は行政に対する登録取り消しの訴えと、現地企業に対する著作権侵害の訴えの両面から訴訟を進めていた。 登録の取り消しを求めた行政訴訟では、現地企業の悪質さは認めつつも、登録から5年という、さかのぼって訴えられる期限を過ぎているため無効にはできない、との判断

    中国クレしん裁判が一部終結。商標では苦しい判決
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