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アメリカと表現の自由に関するkaionjiのブックマーク (2)

  • マンガのコレクター、米アイオワ州で逮捕される。 - 英語で!アニメ・マンガ

    ひさしぶりの更新がこういう内容なのはちょっと不意だが、しばらく前から噂には聞いていた事件の経緯が(少し)紹介されていたので一応書いておこうと思う。 日のマンガを多数所持するアメリカの38歳の男性が猥褻物所有で逮捕された。 アメリカにおいて「子供のもの」とされるコミックスの性的表現規制は日よりも厳しく、書店員が逮捕されるなど過去にもコミックス販売を巡る事件は多く存在するが*1、今回の事件が過去の事例と違うのは、ひとりのコレクターが個人的な所有に関して逮捕された点。「表現の自由」を著しく侵害しているというのが弁護側の見解だ。 ちなみに下の記事の冒頭に出てくる「コミック・ブック・リーガル・ディフェンス・ファンド(the Comic Book Legal Defense Fund)」)(以下CBLDF)というのはコミックブック業界によって設立された、業界人を対象にした法的問題に関する支援基金

    マンガのコレクター、米アイオワ州で逮捕される。 - 英語で!アニメ・マンガ
  • 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 | WIRED VISION

    前の記事 「ポニョ」からポルノまで――米国でアニメの熱い夏 「猥褻な日マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 2009年6月19日 David Kravets 電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。 連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。 連邦第

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