久しぶりの記事投稿。記録と参考に。昨年の確定申告額を基に消費税課税事業者手続きが必要となるのではと思い、諸々調べて手続きをしてきました。 ※2023年2月14日付けで簡易課税と原則課税の選択について追記をしています。これについては記事末の追記をご覧ください。 課税事業者の基準と疑問 国税庁のウェブサイトには、ある事業年度で課税売上高が1000万円を超えると翌々年度の消費税課税事業者になると書いてあります。私の場合は毎年8-9割方が欧米への納品で、欧米の発注者視点では国外取引(私)に消費税を払う必要はないので、私は消費税を預かっていません。そのため、その売上分がここでいう課税売上高にあたるのだろうかという疑問が湧きました。ネットではぼんやりと触れているものの、なかなかこのあたりを具体的に説明している情報が出てこない。これか!というものもよく読むとその先の話を説明しているようで求めている情報で