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ブックマーク / t-m-lawyer.cocolog-nifty.com (2)

  • コメントの掲載について+またまた裁判員制度考 - 弁護士のため息

    橋下弁護士がTV番組で安田弁護士に対する懲戒請求を煽る発言をしたことについて書いた記事で、いくつかコメントを頂いた。 コメントを寄せられる方は、まず左側のの下の文章を読んでからにして頂きたい。反対意見を全て削除するわけではないが、最低限のルールを守らない方のコメントは管理人権限としてあっさり削除させて頂く。 また、刑事裁判の仕組みや刑事弁護人の仕事については、既にたくさん記事を書かせて頂いているので、安田弁護士を批判したい方はまずそちらの記事(左側サイドバーのテーマ記事)を読んでからコメントをして頂きたい。誤解をされたままのコメントについては(再び一つ一つ誤解を解くためのコメントを書いている余裕はないので)、これもまた管理人権限で削除させて頂くことがある。 P.S.ところで、最近、非常に長文のコメントを下さった方、公開しなくてごめんなさい。内容が問題なのではなく、あまり長文だと文字化けし

    コメントの掲載について+またまた裁判員制度考 - 弁護士のため息
  • やっぱり!橋下弁護士の安田弁護士懲戒請求発言の影響 - 弁護士のため息

    仕事が一段落したので、ちょっと他の弁護士のブログを読んでいたら、ヤメ記者弁護士さんのブログにこんな記事が。 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! 橋下弁護士がテレビの番組で、光市母子殺人事件にからんで、誰でも懲戒請求できるとコメントしたことから、弁護士会に懲戒請求が相次いでいるらしい。しかし、橋下弁護士は、安易な懲戒請求が違法行為となり、損害賠償の対象となることの説明はしなかったのだろうか。もし、しなかったとしたら、橋下弁護士は不法行為を煽る行為を行ったのであり、橋下弁護士こそが懲戒の対象となるべきだと思う。 (青字は情報流通促進計画byヤメ記者弁護士のブログからの引用) やっぱり、あの橋下弁護士のTVでの発言(涅槃の境地の末尾参照)によって、安田弁護士に対する懲戒請求が弁護士会に相次いでいるらしい。 懲戒請求をした方、あるいは

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