タグ

小倉秀夫に関するghostbassのブックマーク (6)

  • benli: mixi内の投稿と公表権

    mixi騒動に関して気になったことの一つに、「公表権」についての一般の誤解というのがあります。 公表権とは、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利をいいます(著作権法第18条第1項)。つまり、著作者の同意を得て公表された著作物については、著作者は公表権を行使することはできません。 従って、mixi内に投稿したコンテンツについて投稿者が公表権を行使しうるかは、この投稿行為が著作権法上の「公表」にあたるのかが問題となります。では、著作権法上の「公表」に関する規定を見てみましょう。 著作権法第4条第2項は、 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 と定めています。そして、「送信可能化」については、著作権法第2

    ghostbass
    ghostbass 2008/03/06
    えーとmixi以外にまで公表範囲を広げるとか拡げるのはいやとかそんな事がいえなくなるんですか先生
  • [悪徳商法?支店]: 多様な意見を認めない人が、「インターネット先進ユーザー」のはずが無い

    池田信夫氏が、blog事象の地平線に対して変なクレームを付けているようです。 私は、事象の地平線の管理人のapjさんとは、時々、意見が対立することもあるのですが、 池田氏のこのメールによる主張を受け入れた場合、公開された表現に対して「名誉毀損が成立するんじゃないの」というコメントの存在すら許されないということになってしまう。これでは、ある表現が名誉毀損か否かの議論すらおおっぴらにはできないことになる。従って、名誉毀損ではないという池田氏の主張をこのように引用して公開し、考察するということはしても、最初の議論を削除するつもりはない。 という意見には、全面的に賛成です。 そもそも名誉毀損は、法律問題でもあるが、それは完全に白黒付いた過去の問題ではなく、グレーの部分が大きな「現在の問題」です。たとえば、「人を殺せば、殺人罪になる」という因果関係は、ほとんどの人が「その通り」と思うに違いありません

    ghostbass
    ghostbass 2008/01/29
    不思議なことにMIAUでの小倉さん池田さんの主張はすんなり受け入れられるの(俺的感覚)。たまに「本当に同じ人?」と思うことも。
  • J-CASTニュース : 弁護士の小倉秀夫氏に聞く ネットでの誹謗中傷問題(中) 実名を使うのが基本 それがネットをよくしていく

    ネット上の誹謗中傷にどう対処するか、匿名だから氾濫するのか。こうした疑問について、ネット実名制を唱える弁護士の小倉秀夫氏に話を聞いた。 プロバイダーか、発言者か、誰かが必ず責任を負うべきだ ――小倉さんのおっしゃる実名制とは、まずどんな考え方か教えて下さい。 小倉 実名制といっても、2つのフェーズがあります。1つは法的なシステム、もう1つは情報発信者の倫理ということです。法的なシステムについては、まず、不特定多数の人たちに責任の所在が明示できるように、現実社会の名前、つまり実名を使うのを基とするような制度にするべきです。たとえペンネームなどを使う場合でも、発言の被害者から氏名、住所の開示の請求があれば、いつでも開示できることが望ましい。もし、匿名を使うならば、プロバイダーやブログ事業者がその責任を負うようにしなければなりません。情報を発信する以上、そこに社会的人格が結びつく必要があり、プ

    J-CASTニュース : 弁護士の小倉秀夫氏に聞く ネットでの誹謗中傷問題(中) 実名を使うのが基本 それがネットをよくしていく
    ghostbass
    ghostbass 2008/01/21
    まだ言ってんの?/で、俺が刺されたら誰が責任取ってくれんの?
  • benli: 川瀬室長はオープンすぎます

    ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。 また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。 これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。 他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵

    ghostbass
    ghostbass 2007/12/19
    法律の専門家からのこのような意見は大歓迎。
  • 被害者遺族の人権を守るためになすべきこと - la_causette

    ghostbass
    ghostbass 2007/09/24
    批判すべきはマスコミ。
  • 「二人殺害されたという事実」が覆らないとは限らない - la_causette

    「人を死に至らしめた」という「結果として起こった事態」には何らの差異がなくとも、殺意があるか否か、(殺意はないとしても)暴行・傷害の故意はあるか否かというのは、その行為がどの犯罪構成要件に該当するかどうかを判断する上で決定的に重要です。また、仮に殺意があるとしても、それが未必の故意に過ぎないのか確定的故意が認められるのか、確定的故意が認められるにせよ、それは計画的なものであったのか否かというのは実際の処断刑を決定する上でとても重要な要素です。そして、光市母子殺人事件の上告審及び差戻控訴審では、殺意の有無が争われています。 また、確かに事実誤認を理由に上告を行うことは刑事訴訟法認められてはいないのですが、それはそのような理由での上告は不適法なものとして却下されるというだけであって、裁判所が、確かに事実誤認があった蓋然性が高いと認めて職権で事実認定を覆すことは何ら問題はなく、実際、そのようにし

    「二人殺害されたという事実」が覆らないとは限らない - la_causette
    ghostbass
    ghostbass 2007/09/24
    ふむふむなるほど。
  • 1