船舶が航海に従事する場合、船体・積荷・定期用船者の所有する燃料・後払い運賃などは海上危険に対してその運命を共にする関係にありますので、衝突・座礁・火災・機関故障等の事故に遭遇した場合に共同の安全を目的として支出した救助費やその他のさまざまな余分に生じた費用、および船体・積荷の一部を故意に犠牲にしたための損害は、これらの行為により利益を受けた船舶・積荷・燃料および運賃などで按分して負担するのが公平であるといえましょう。 このように、船体・積荷および運賃などを共同の海上危険から救うために支出された費用や犠牲となった損害を共同海損費用および共同海損犠牲損害といいます。そして、これら共同海損費用や共同海損犠牲損害を、無事に救助された船体・積荷・燃料および運賃などの価額に応じて公平に分担しようとする制度を共同海損(General Average,略称G.A.)と言います。 共同海損には、ヨーク・アン