日々の取引において、相手先の請求書に書いてある消費税の金額と、自社の会計ソフトで自動的に計算された消費税の金額が1円異なるなどのケースがよくあります。 その金額差が生じる原因は、相手先と自社で消費税の端数処理のルールが異なっているからということが多いですね。 取引合意書などに消費税の端数計算方法が記載されている場合もあるでしょうが、無い場合にはどのようにすればいいでしょうか。 消費税法では、消費税の端数計算について書かれた条文はありません。通達に記載されています。 なお、総額表示の義務付けに伴い税込価格の設定を行う場合において、 1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えなく、また、当該端数処理を行わず、円未満の端数を表示する場合であっても、税込価格が表示されていれば、総額表示の義務付けに反するものではないことに留意する。 事業