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労働基準法に関するphysicianのブックマーク (16)

  • 午前6時から24時間勤務、立ったまま眠ることも…人気洋菓子店の違法な長時間労働

    【読売新聞】 人気洋菓子店「パティシエ エス コヤマ」(兵庫県三田市)の運営会社で違法な長時間労働が行われていた問題で、伊丹労働基準監督署は21日、法人としての同社と幹部2人を労働基準法違反容疑で神戸地検に書類送検した。1か月の時間

    午前6時から24時間勤務、立ったまま眠ることも…人気洋菓子店の違法な長時間労働
    physician
    physician 2022/01/22
    『日付が変わるまで仕事をすることは珍しくなく、午前6時から翌日の午前6時まで働き続けたことも。仕事中に立ったまま眠ることもあり』これは確かにひどい。
  • 退職完全マニュアルnote|かんねこ(弁護士・コラムニスト)|note

    このマニュアルは退職に悩むあなたのために書きました 「もっといい給与のところで働きたい」 「当に嫌な上司がいてどうしようもない」 「入社してみたけど、自分がやりたいことをやれなかった」 さまざまな思いで退職を希望する方は多いと思います。 ですが、退職したい場合に「なかなか退職できない」という悩みを持たれる方もまた多いのではないでしょうか。 「退職したいと言いにくい」 「正社員なのにそんなに簡単に辞められないでしょ」 「上司退職を許可してくれない」 このような退職の悩みに対する「処方箋」を書いたのがこのnoteです。 【もくじ】 ・軽く自己紹介をさせてください ・大前提として、退職は自由だし一方的でいいんです ・あなたは賃貸借契約を解約するのに悩みますか? ・でも会社に何を思われるか何をされるか ・ちょっと待った!退職代行サービスについて ・退職の意思の伝え方 ・会社が退職届を受け取って

    退職完全マニュアルnote|かんねこ(弁護士・コラムニスト)|note
  • 「医師は労働者ではない」に違和感

    日経メディカル運営の「日最大級」医師求人メディア。転職支援会社が扱う求人情報のほか、医療機関からの直接求人情報も掲載!

    「医師は労働者ではない」に違和感
  • 宿日直勤務の許可は簡単に受けられる?(2010年9月13日) | 埼玉の社会保険労務士【アドバンス社会保険労務士法人】

    前回は、管理監督者について書かせていただきましたが、 管理監督者の他にも労働時間、休憩及び休日の適用が除外される 「断続的労働」の一つである「宿日直」について 書かせていただきます。 「宿日直」とは、使用者の命令によって一定の場所に拘束され、 緊急電話の受理、外来者の対応、 盗難の予防などの特殊業務に従事する者で、 夜間にわたり宿泊を要するものを「宿直」といい、 勤務内容は宿直と同一で、その時間帯が主として 昼間であるものを「日直」といいます。 宿日直勤務を行うには、 「所轄労働基準監督署長の許可」が必要になります。 その際の許可条件は以下の通りになっています。 原則として、通常の労働は許可せず、定時的巡視、緊急の文書または電話の収受、 非常事態発生の準備等を目的とするもの宿直、日直とも相当の手当を支給していること (1回の宿日直手当の最低額は、宿日直につくことの予定されている同種の労働者

    宿日直勤務の許可は簡単に受けられる?(2010年9月13日) | 埼玉の社会保険労務士【アドバンス社会保険労務士法人】
  • ネタみたいな奈良関連の記事 - 新小児科医のつぶやき

    11/14付Medifaxより、 最高裁判決、地域医療崩壊の引き金か  未払い残業費訴訟 「私が恐れているのは最高裁判決。(判決は)早くには出ないでほしいと思っている」―。武末文男・前奈良県医療政策部長(現文部科学省放射線安全企画官)は10日、最高裁への上告から2年が経過した奈良県立奈良病院の「未払い残業費請求訴訟」について、現在の心境を明かした。県立奈良病院の産婦人科勤務医2人が県を相手に提起した訴訟の上告審。医師の宿日直を「時間外労働」と認める判決が示されれば、東日大震災の被災地をはじめ、医師不足地域の医療機関では運営が立ち行かなくなる恐れがあると武末氏は指摘する。同日、東京大病院で開かれた公益財団法人生存科学研究所(創設者=故武見太郎氏)の医療政策研究会ワークショップで話した。 奈良地裁は2009年4月の第一審判決で、県立奈良病院の労働基準法違反を認め、宿日直を時間外労働と見なして

    ネタみたいな奈良関連の記事 - 新小児科医のつぶやき
    physician
    physician 2012/11/16
    奈良県…
  • 基幹の自治体病院、過半数が労基違反 - 医療介護CBニュース - キャリアブレイン

    都道府県や市町村が運営する基幹病院(200床以上)の過半数が、過去9年の間に何らかの形で労働基準法に違反し、労働基準監督署から是正勧告を受けていた―。そんな結果が、広島国際大の江原朗教授の調査で明らかになった。中には、8回にわたって勧告を受けた病院もあった。違反の理由では、時間外や休日における勤務に関する協定の未締結や、深夜や休日の勤務に対する割増賃金の未払いが多かった。 江原教授は、都道府県や政令指定都市、市町村が運営する自治体病院のうち、地域の基幹病院としての役割を担う200床以上の施設を対象に、情報公開制度を用いて調査を実施。2002年3月19日から11年3月18日にかけて、労働基準監督署から各病院に交付された是正勧告書の数や、その内容について分析した。  その結果、都道府県や政令指定都市が運営する病院(144施設)の55.6%に相当する80施設が、9年間で延べ130回の是正勧告を受

  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
  • 協定を壊した。責任はすべて医師不足にある。 « ssd’s Diary

    physician
    physician 2010/11/05
    36協定についてコメント欄に情報が...
  • 久々に滋賀 - 新小児科医のつぶやき

    滋賀県立成人病センターで名ばかり管理職や時間外労働についてスッタモンダがあったのがもう2年前になります。賃金の不払いについては散々書いたのですが、時間外労働については36協定による特別条項での妥協になったはずです。どこかでこれについて書いたはずなのですが、どうしても見つかりません。そこで記憶に頼りますが、 月に120時間を上限として年に6回(6ヶ月)まで この36協定については賛否両論(批判の方が多かったかな)でしたが、この36協定が更新になったそうです。滋賀では今でも粘り強く交渉が行なわれているようです。ここでちょっと復習ですが、36協定の特別条項は何かですが、 限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨をあらかじめ協定によって定めるとともに、延長する場合の(1)特別な事情、(2)手続き、(3)特別に延長する時間を届け出れば、限度時間を超えて、その届出を行った時間まで

    久々に滋賀 - 新小児科医のつぶやき
  • 「3年で職を失う」不安を抱えたまま働く:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「このままでは、先が見えない」 松田亜紀さん(仮名、31歳)は、非正社員のまま8年になる。 大学卒業後、事務職の派遣社員として働き出した亜紀さん。卒業した年は、超就職氷河期の真っ最中だった。「いつか正社員になりたい」と、派遣会社に登録して働きながら転職や正社員登用を狙うことにした。 最初の2年間で何社かの派遣を経験。現在働いている不動産会社で働き始めてから6年目に入った。最初は時給1500円、3カ月更新という条件で一般事務職として、庶務や経理、調査業務のアシスタントなどの仕事を始めた。 派遣先では、上司から「正社員になってくれたらいいのに」と言われていた。半年で時給は50円アップ、2年目にまた時給が50円上がり、1600円になった。月収は約2

    「3年で職を失う」不安を抱えたまま働く:日経ビジネスオンライン
    physician
    physician 2010/04/26
    解決策の提示が全くない。
  • 年俸制だから、時間外手当は要らないo(^-^)o???

    (関連目次)→医療安全と勤労時間・労基法 勤務医のお給料の問題 ぽち→ (投稿:by 僻地の産科医) 最近、あちこちの病院で、 「年俸制」なる給与体系がとられているところが多いようです。 でもって、 「年俸制って時間外手当が出ないんですよね~」 と言われて泣き寝入りしている方々も多いみたい。 それは大きな間違いです。 特に医師のように、 残業時間、出勤時間、自分でコントロールができない人種には、 「年俸制」の概念そのものが適応にはなりにくいのですが、 (参考:滋賀県成人病センターの労基署適応と同じく) 年俸制といわれた方、 「時間外手当を◎時間(具体的に)含んでいます」 と最初から明示されていない場合には、 法廷時間(週40時間)超過分の時間外手当をもらうことができます。 Googleででも、「年俸制」「時間外手当」で引いていただければ 上からザザーッとこのようなサイトが出てきます(>▽<

  • 宿題・解説の源!!:「有給無し」の労働契約は有効か? ほか - livedoor Blog(ブログ)

    physician
    physician 2008/03/09
    有給休暇について
  • 所得税の源泉徴収について。夜間宿直料は4000円まで非課税ですが次の場合は課税対象ですか?…

    所得税の源泉徴収について。夜間宿直料は4000円まで非課税ですが次の場合は課税対象ですか? 【例】総合病院で病院内に居住している研修医による夜間当直。業務は留守番的ではなく、救急患者の診察や病棟患者の急変の対応をする。通常業務に加えて月1~2回程度。 課税対象となるという指摘を某病院が税務署から受けたそうです。むしろ反対に非課税になると理解していたのですが…

  • 先見創意の会

    STAP細胞 2014年1月28日、神戸市のポートアイランドにある理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(理研C…

    physician
    physician 2006/12/18
    奈良不払い
  • 北海道医師求人コンサルタント

  • 36協定

    原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。) この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。 36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。 ★36協定届け出の時期の話 Q)いつまでに労働基準監督署へ36協定を届け出るのでしょうか? A)協定期間開始前までに届け出ます。 <失敗談> ※それなりの事情があり、下記のようになったものです。 協定開始1ヶ月後に届け出ました。→

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