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虐待と裁判に関するwhirlのブックマーク (1)

  • 追跡京都2009:子供の点滴に異物混入 理解できぬ「愛情」と「虐待」 /京都 - 毎日jp(毎日新聞)

    ◇一般市民はどう判断--裁判員裁判に注目 入通院中の子供3人に異物入りの点滴を混入したとして、母親の高木香織被告(36)=岐阜県関市=が傷害致死と傷害の罪で起訴された事件。捜査関係者によると、高木被告はこれまでの調べに「周囲に同情されたかった」「看病で子供と一緒にいられると思った」と供述しているという。子供に愛情を示しつつ「虐待」を加えていることをどう理解すればいいのか。一般市民が判断を迫られる京都地裁での裁判員裁判に注目が集まる。【熊谷豪】 ◆精神状態は? 理解しにくい動機だったため、京都地検は、刑事責任能力の有無や動機解明のため、精神鑑定を実施した。結果によると、完全責任能力があるものの、周囲の気を引くために子供を傷つける「代理ミュンヒハウゼン症候群」とされた。 責任能力とは善悪を判断する能力で、精神疾患などで判断能力に問題があれば、罪に問われなかったり、減軽される。だがこれまでの鑑定

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