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あとで勉強すると政治に関するzyugemのブックマーク (2)

  • 政教分離原則 - Wikipedia

    融合型(国教制度) マルタ - カトリック(1964年憲法 第2条) コスタリカ - カトリック (コスタリカ憲法 第75条) モナコ - カトリック (モナコ憲法 第9条) イングランド - イングランド国教会(聖公会) スコットランド - 長老派教会 アイルランド - アイルランド教会 ウェールズ - ウェールズ教会 デンマーク - ルター派教会(1953年憲法 第4条) ノルウェー - ルター派教会(1814年憲法 第2条) アイスランド - ルター派教会(1944年憲法 第62条) フィンランド - ルター派教会、正教会(フィンランド正教会) ギリシア - 正教会(ギリシャ正教会) チュニジア - イスラム教 サウジアラビア - イスラム教ワッハーブ派 基統治法第1条で憲法はクルアーンおよびスンナであると規定 エジプト - イスラム教、ただし宗教政党は禁止されている。 スリランカ

    政教分離原則 - Wikipedia
  • 政教分離原則と宗教団体の政治参加 - Magical Diary

    先日、幸福の科学が幸福実現党を立ち上げたせいか、「宗教と政治の関わり」がホットなネタになっているようだ。これについて、賛成・反対含めて様々な意見が出るのは健全だと思うが、誤った理解に基づいた (もしくは確信犯的な) 記事も少なくない。具体的には、(創価学会・公明党への攻撃材料にも使われていた) 「政教分離原則違反」という批判である。 幸福の科学や創価学会などの宗教団体を個人的な感情で嫌い、またそれを表明するのはその人の自由なので問題は無いと思う。(名誉毀損などに当たらない限りは。) ただ、正しくないことを論拠とする批判はアンフェアだと思うので、宗教団体の政治活動についてまとめておく。 まずは、国と宗教団体の関係について日国憲法第20条第1項後段には次のように規定されている。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 この「政治上の権力」を「政治活動」と

    政教分離原則と宗教団体の政治参加 - Magical Diary
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