保険料の事後納付、10年に延長=無・低年金者を救済−通常国会に法案・長妻厚労相 12月20日6時0分配信 時事通信 長妻昭厚生労働相は19日、無年金・低年金者の救済策として、国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる事後納付の期間を現行の過去2年から10年に延長する方針を固めた。次期通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度の施行を目指す。 国民年金の受給資格を得るには25年以上の加入期間が必要。しかし、非正規労働者の増加といった社会構造の変化に加え、不況や年金不信などの影響で保険料を払わない人が増えており、65歳以上の無年金者は42万人に達する。今後、加入を続けても受給資格を得られない人を合わせると118万人に膨れ上がる見込み。 現在、国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができる。厚労相は無年金・低年金者を救済するため、この事後納付の期間を2年から