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司法とあとで勉強するに関するzyugemのブックマーク (7)

  • 法解釈 - Wikipedia

    法解釈(ほうかいしゃく、英: legal interpretation)とは、法の適用に際して条文の意味を明晰化する作業である[1]。法解釈は、紛争や犯罪のような具体的事件が行われ、それがどのような法律に該当するか条文を探し、その条文と事件との関係を考えるという順序で進行する[1]。 概要[編集] 「馬つなぐべからず」という立て札があるときに、牛はつないでも良いのであろうか?[2][註 1] 法解釈とは、各種の法源について、その内容を確定することをいう[3]。法源とは、法解釈の対象となる、法の存在する形式のことをいう[4]。文字に表された抽象的規範ないし法則は、たとえそれ自体は一見極めて明瞭なようでも、千変万化の具体的事象に適用するに当たっては、不可避的に解釈上の疑義を生む[5](右画像参照)。法学の対象とする法もまた例外でないから、法律を暗記してもそれだけでは役に立つものではなく[6]、

    法解釈 - Wikipedia
  • 山口元一弁護士が解説する「外国人基本法」

    Gen'ichi Yamaguchi @GenYamaguchi 2004年に「多民族・多文化の共生する社会を目指して~外国人の人権基法を制定しよう~」と題してやっている。やっつけ仕事の部分も多々あったが、今から思うとそれなりの成果も残っており、あれを超える仕事をするのは結構難しいと思う。 2010-04-12 14:59:40 Gen'ichi Yamaguchi @GenYamaguchi ところで2004年の人権大会には千葉景子議員が参加して外国人の権利擁護を訴えた。あの彼女が法務大臣になったり、なった途端に手のひら返してこれまで以上に外国人の権利を踏みにじってみせるのだから、世の中わからないものだ。 2010-04-12 15:03:35 味噌仙人 @h3bo3 旧政権以上に、なのですか? RT @GenYamaguchi ところで2004年の人権大会には千葉景子議員が参加して外

    山口元一弁護士が解説する「外国人基本法」
  • 名張毒ぶどう酒事件最高裁決定をめぐって(その1) - Nothing Ventured, Nothing Gained.

    昨日の最高裁決定につき、有名ジャーナリストの江川紹子さんがツイッターで、 「名張毒ぶどう酒事件の再審請求審で、最高裁の決定。名古屋高裁に差し戻し、と。3年もかけてなぜ自分で判断しないの?判断を引き延ばしているうちに、高齢の奥西死刑囚が獄中で死んでくれるのを待っているとしか思えない 」 と発言されていた。 これに対し、あるユーザーの方が、「法律の解釈については判断するけど、事実認定については行なわないからじゃないですか」と指摘し、これに対して、江川さんは「行った前例がある」と回答していた。 しかし、これは最高裁の法律審としての性格に対する理解を誤っていると感じたので、私は、世論を誤った知識に基づいて、誤導することになるのではとの懸念から、ツイッター上で、法律制度を正しく理解していないと指摘した。 そうすると、事件の重大性と話題性があったせいか、次から次へと、江川さん以外の方々からも質問、反論

    名張毒ぶどう酒事件最高裁決定をめぐって(その1) - Nothing Ventured, Nothing Gained.
  • ちゃんと判例読んでる? - 3L

    時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が

  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
  • 日本法制史 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "日法制史" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2023年10月) 日法制史(にほんほうせいし)とは、過去の史料等をとおして日の過去の法制度や法現象等を研究する学問(法制史)のことをいう。 来、研究対象となる時期の限定はないが、帝国時代(1868年から1945年)にヨーロッパの法制度を大幅に導入した結果、プレ帝国時代の制度との断絶が生じたこともあり、プレ帝国時代を中心に扱うことが多い。徳川時代(1603年から1868年)の法制度については「日近世法制史」、帝国時代の法制度については「日近代法制史」、国民主権時代(19

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