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司法と著作権に関するzyugemのブックマーク (7)

  • 著作権代行会社:訴訟あっせんで報酬か 非弁活動容疑 - 毎日jp(毎日新聞)

    著名な作家らの著作物使用の許諾代行をしている株式会社「日ビジュアル著作権協会」(東京都新宿区)が、作家らを原告とする著作権絡みの訴訟を提携先の弁護士にあっせんし、賠償金の一部などを報酬として得ていた疑いのあることが関係者の話で分かった。弁護士以外が報酬目的で法律事務をあっせんするのは非弁活動として弁護士法で禁止されており、検察当局が同法違反容疑で捜査している模様だ。 同社は、報道カメラマンだった曽我陽三社長が82年に設立し、02年に現在名にした。曽我社長が理事長を務める同名の一般社団法人があり、会員は1月現在、谷川俊太郎さんや妹尾河童さんら作家や詩人、学者など約380人で、会費は無料。 関係資料によると、同社は出版社などの学習教材に著作物の2次使用を許諾するかを会員に確認し、代行するのが主な業務。著作権侵害がないか出版物の調査もしている。調査を基に会員を原告とする損害賠償訴訟を東京地裁な

  • 「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟

    報道によれば、いわゆるWinny事件について大阪高裁が第一審の京都地裁判決を破棄し、Winny開発者である被告人に無罪を言い渡したということである。 判決が公開された際には全文を読んでみようと思い立つ方もいらっしゃるかもしれない。そこで、判決を読む際のポイントは何か、ということを提案してみたい。 法律学の観点からいえば、件の主たる関心は著作権法分野ではなく刑法にある。すなわち件において幇助が成立するかどうかである。 幇助とはなにか? 件は、ファイル交換ソフトWinnyをインターネット上で公開し、その後、多くの場合著作権侵害にあたる行為を成すために用いられている実態を認識しつつ、さらにWinnyに改良を加えて提供した行為について著作権侵害の幇助を問われている。 しかし、そもそも「幇助」とは何なのだろうか。 刑法62条は以下のように規定している。 第62条 正犯を幇助した者は、従犯と

    「Winny事件」無罪判決を理解するための法律学上の一視点 - 半可思惟
  • asahi.com(朝日新聞社):「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁 - 社会

    インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。  懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。  一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。  金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした

    zyugem
    zyugem 2009/10/08
    判決文を読まねばわからん。
  • 社会正義に反しない行為が「違法」とされた - Copy&Copyright Diary

    「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」--文化庁:ニュース - CNET Japan http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20397569,00.htm ダウンロード違法化、「アップ対策だけで秩序は保てない」:ニュース http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20090730/1017487/ 読んでいるうちに、怒りで手が震えてきた。 ふざけるなと言いたい。 「個人のダウンロード行為が社会正義に反しているということではなく、それらが積もることで権利者などに悪影響を与えているということ。幸いにも日人は遵法意識が高く、ルールの周知徹底を図ることによる効果は十分に期待できる」 「違法ダウンロードは社会正義に反さないが、権利者に悪影響」--文化庁 - CNET Japan

    社会正義に反しない行為が「違法」とされた - Copy&Copyright Diary
  • 「著作権」という名の病 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先月出された『文化審議会著作権分科会報告書』。 資料もあわせると282ページにわたる超大作となる。 (http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705.htm) その中には、いろいろと興味深い内容の報告も盛り込まれており、 特に、法制問題小委員会の契約・利用WG*1では、 ①著作権法と契約法の関係について(いわゆるオーバーライド問題) ②著作権法63条2項の解釈(許諾に係る利用方法及び条件の性質) ③著作権の譲渡契約の書面化について ④著作権法61条1項の解釈(一部譲渡における権利の細分化の限界) ⑤著作権法61条2項の存置の必要性について ⑥未知の利用方法に係る契約について といった、実務と密接に関連するホットトピックについて、 実務上の問題点を要領よくまとめつつ、 立法過程の調査や外国法との比較検討も含めた、 充実した

    「著作権」という名の病 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • Winny開発者の裁判に村井教授が証人として出廷、検察側の主張に異議 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/16/10925.html 昨日、京都地裁へ行き、この公判を傍聴しました。傍聴人は、最初の頃にくらべ、減っていて、傍聴席の6割から7割程度が埋まっている感じでしたが、件に対する傍聴人の意識の高さは強く感じられました。 まず、印象的だったのは、村井教授が、ウイニーの性能を非常に高く評価している、ということでした。「洗練された、優れた性能」といった証言が繰り返し出ており、非常に優れたP2Pソフトであることが、「日におけるインターネットの父」(弁護人が村井教授に、「日におけるインターネットの父と言われていますね?」と質問していたのには笑ってしまいましたが)により公判で明言された意義は大きい、と思いました。 また、この記事の中でも紹介されていますが、村井教授が、 さらに匿名性について、情

    Winny開発者の裁判に村井教授が証人として出廷、検察側の主張に異議 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 『本当にあったHな話』 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年も暮れる時期になって、 知財学界史上に残るような爆笑判決が出た(笑)。 題して「当にあったHな話」商標侵害事件*1。 れっきとした東京地裁民事第29部(清水節裁判長)の判決である。 事案の概要は至って単純であり、 「当にあったHな話」という登録商標(第4703152号)の権利者である 原告(株式会社ぶんか社)が、 類似のキャッチフレーズを使用していた被告(株式会社竹書房)を 商標権侵害で提訴したというものである。 原告・被告ともに出版社であり、 両者が発行している雑誌は、コンビニの片隅の特殊なコーナー(笑)に 置かれている*2。 被告は、原告の発行する雑誌と同種の雑誌(「まんが快援隊」)の表紙に、 次のようなキャッチフレーズ(標章)を付した。 「当にあったHな話がてんこ盛り!」 「実際にあったエロ話がてんこ盛り!」 「当に出会ったH(エッチ)な話」 件訴訟における争点は、 原

    『本当にあったHな話』 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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