東京地裁に入る原告・弁護団ら=31日午前9時47分、東京・霞が関、葛谷晋吾撮影 東京都世田谷区を通る小田急線の騒音をめぐり、同区の沿線住民ら118人が騒音の差し止めや計7億8千万円余の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(村上正敏裁判長)は31日、原告の請求を一部認め、42人に計1152万円余の損害賠償を払うよう小田急電鉄(本社・東京)に命じる判決を言い渡した。騒音差し止め請求は棄却した。 在来線で現に走っている列車の騒音については、直接規制する法律も国の指針もない。訴訟では騒音が住民らの受忍限度(我慢の限界)を超えているかが争点となっていた。 問題となったのは、小田急線喜多見―代々木上原駅の区間の騒音。沿線住民らが1998年、環境庁(当時)が示した新設路線の騒音をめぐる対策指針をもとに、地下化などによって騒音レベルが昼間は平均60デシベル、夜間は平均50デシベルをそれぞれ下回る措置を取